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舩後靖彦

舩後靖彦の発言373件(2023-01-27〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (140) 子供 (123) 教育 (123) 教員 (112) 学校 (98)

所属政党: れいわ新選組

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 本法案では、資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化も盛り込まれています。  しかし、運営方針会議の誤った判断や運営方針で大学における教育研究環境を損なう事態が生じた場合、運営方針会議の経営上の責任はどう問われるのでしょうか。運営方針委員の責任は問えるのでしょうか。  教職員の待遇、労働条件の悪化や授業料値上げなど、直接その影響を受ける教職員や学生などの学内構成員が運営方針会議の委員の解任を求める仕組みはありません。これでは国立大学の本来の役割である大学の教育研究に対する国民の要請に応えることはできなくなると考えますが、大臣、いかがですか。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 本法案の問題点はいろいろありますが、大学関係者が一番懸念している点は、運営方針会議の委員の任命に当たり文部科学大臣の承認を必要としていることです。  大臣は、この間繰り返し、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、学長同様大学が選任し大臣が承認する手続を規定した、現行制度上、学長も大学が選考した者を文部科学大臣が任命する形を取っており、拒否したことは一度もないと説明されてきました。  しかし、国が望まない人を運営方針会議の委員にすることを拒否できる回路が埋め込まれてしまえば、その後の運用をいかようにもできる存在になりかねません。二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たり、会議から推薦された候補者六名が任命拒否され、いまだにその理由も明らかにされていないことを想起すれば十分です。  このように、国際卓越研究大学、特定
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 二〇〇四年の法人化以来、運営費交付金の減額、傾斜配分がなされ、二〇一六年に指定国立大学法人制度、昨年、国公私立を問わず国際卓越研究大学が導入されました。今度は、国際卓越研究大学に認定されなくとも運営方針会議の設置が義務化された特定国立大学法人と任意で設置できる準特定国立大学法人が導入されようとしています。  国立大学協会が十一月二十四日に声明を出され、今以上に大学間格差が拡大することのないよう、運営方針会議の義務的設置か任意かによって、あるいは設置の有無で資源配分の取扱いに差を設けないことなどを要望しています。  十一月十五日の衆議院文部科学委員会において、大臣は、牧委員の質問に答え、運営方針会議の設置の有無によって一律に運営費交付金の取扱いに差を設けることは考えていないとお答えになっています。  そこで、申します。  一律にではなく、個別の法人評価において、運営方針
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  二〇〇四年の国立大学の法人化によって、予算編成、組織面での自由度が大きくなり、各大学の独自性が発揮されるとされました。しかし、その一方で、基盤的資金である運営費交付金が削られ、さらに選択と集中の名の下に傾斜配分が強化されました。そのため、国立大学の中では、人件費や光熱費の確保、福利厚生施設の維持さえ危ぶまれる状況が生じています。これでは、国立大学法人法第一条にうたわれている、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る、国立大学の目的を到底果たすことはできません。  大学ファンドから長期にわたり巨額の資金を投入される国際卓越研究大学には安定的、継続的な経営方針を維持することが必要、そのために合議体の設置が必要とされています。では、今の国立大学の、国立大学法人の経営方針には継続性、安定性が
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。  私は、会派を代表して、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。  委員会質疑で本法案に関して様々に審議がなされてきました。しかし、肝腎の立法プロセスが不透明なままです。長期に巨額の資金を大学ファンドから支援される国際卓越研究大学に適用するはずだった合議体の立法趣旨を拡大、変更して、ファンドからの支援がない国立大学法人にも規模に応じて義務化する、このようなだまし討ちとも言える変更がいつ、どのように決められたのか、十分な説明も文書もないまま審議が進められてきました。このような立法プロセス自体、断じて認めることはできません。  問題は立法プロセスのみではありません。最大の問題点は、運営方針会議の委員について文部科学大臣の承認を必要としている点です。これは、国立大学の運営方針に国が介入する道を開き、学問
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-11 本会議
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。  本会議登壇の機会をいただき、誠にありがとうございます。タイミングとしても、二〇二三年を締めくくる形の質疑になります。全国の障害者やマイノリティーの皆さんの励みになるよう、全力で質問いたします。  まず、令和四年度の予備費とその使用額について質問いたします。  一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の予算額は九兆八千六百億円、使用額は七兆八百十四億円。一般会計ウクライナ情勢経済緊急対応予備費は、予算額一兆円、使用額はなし。一般会計予備費は、予算額九千億円、使用額五千二百五十七億円。特別会計予備費の全体の予算額は八千四十八億円、使用額は六百八十八億円。予備費の予算額のうち使用されなかった額の合計は約四・九兆円です。  総理、これだけ巨額の予備費の使い残しがなぜ発生したのですか。適切な説明を求めます。  次
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-07 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組の舩後靖彦でございます。本日はよろしくお願いいたします。  まず、障害者総合支援法七十七条に定める委託の相談支援について伺います。  委託の相談支援が、現状、消費税課税扱いになっていること、私は見直すべきと考えますが、本日は当面の課題について伺います。  相談支援事業は、長らく障害福祉サービスの報酬単価が低いことが問題視されています。全国の就労系事業、グループホーム、相談支援事業所などでつくるきょうされんの調査を紹介します。母数は少ないですが、二十五の委託の相談支援事業所中、二十二の事業所が相談支援事業単体では運営が成り立たないと答えています。ほとんどの法人が運営費用の不足分をほかの事業からの繰入れなどで支えているほか、人件費を調整しているところさえあります。  厚労省は十月四日、自治体がこの相談支援を民間事業者に委託する場合の委託料は消費税相当額を加えた
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-07 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 事業所の存続に関わることを国は周知だけで済ませるのですか。不十分です。地域地域で暮らす障害者にとって、よろず相談は生命線です。引き続き追及します。  次に、生活保護基準引下げの裁判について質問いたします。  資料のとおり、十一月三十日の名古屋高裁判決は画期的でした。厚生労働大臣には少なくとも重大な過失があり、客観的、合理的な根拠のない手法などを積み重ね、あえて生活扶助基準の減額率を大きくしているもので、違法性が大きいと厳しく指摘しています。さらに、支給額引下げの取消しに加えて、引下げを取り消しても精神的苦痛はなお残るとも指摘し、この裁判では初めて国に賠償を命じました。  しかし、これまで国は、基準引下げの根拠となった計算方法は厚生労働大臣の裁量権の逸脱であり、違法とする厳しい判決をもってしても過ちを認めず、減額は適切だったという姿勢を崩していません。  名古屋高裁判決
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舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-07 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 質問を続けます。  名古屋高裁の判決は、健康で文化的な最低限度の生活とは何か明確に示しています。  判決によると、人が三度の食事ができているだけでは、中略、生命が維持できているというにすぎず、到底健康で文化的な最低限度の生活であると言えないし、健康であるためには基本的な栄養バランスの取れるような食事を行うことが可能であることが必要であり、文化的と言えるためには、孤立せずに親族間や地域に対人関係を持ったり、中略、自分なりに何らかの楽しみとなることを行うことなどが可能とあります。  この判決を受け止め、真に健康で文化的な最低限度の生活を実現するためには、二〇二五年度の基準改定に向けて社会参加に係る費用も含めた議論が必要です。そのためには、生活保護を受給する当事者や支援者の意見が反映される仕組みを検討する必要があると考えます。厚労省の見解はいかがでしょうか。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-12-07 厚生労働委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  生活保護を受給する当事者や支援者の意見が反映される仕組みを検討する必要があると思います。この点について、大臣の見解を改めてお聞かせください。