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加藤勝信

加藤勝信の発言1664件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (195) 医療 (164) 国務大臣 (104) 加藤 (100) 情報 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-06-07 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 医療DXそのものはしっかり進めさせていただきたいと思います。  その中で、今委員お話があった、日本骨髄バンクや臍帯血バンクへのドナー登録の関係について、マイナンバー情報を使うということであります。  マイナンバー情報と連携することで、例えば、ドナーの方が住所変更してもその後しっかり連携できるといったメリットは確かにあると思いますが、他方で、マイナンバーと情報連携を行う場合には、マイナンバー法においてやれる事務が決まっておりますから、現在は造血幹細胞の移植に関する事務はその対象になっていないということ、それからもう一つは、実施主体は国や地方公共団体の行政事務を処理する者とされており、日本骨髄バンクは公益財団法人ということでありますから、そもそもその対象になっていない、こういった法的な課題、さらには、マイナンバーの厳格な管理等の運用上の課題もあると考えており、関係省庁とよく
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-06-07 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 日本年金機構では、J―LISに対する照会を通じて、年金受給権者、被保険者の異動情報を確認することにより、年金受給権者、被保険者の氏名や住所の変更届、死亡届の省略などを行っており、その際、手数料をJ―LISに支払っております。  また、健康保険組合のほか、医療保険者においては、新規加入者データを医療保険者中間サーバーに登録する際、資格取得届に個人番号の記載がない場合の個人番号の照会を行っており、その手数料については、医療保険者が照会件数に応じて負担し、社会保険診療報酬支払基金、これからJ―LISに支払いが行われているところであります。  J―LISの照会の手数料については、住民基本台帳法に基づき、総務大臣の認可を受けてJ―LISが適正な額を定めているというふうに承知をしているところでございます。  したがって、ちょっと、ベンダーとか何かはこれはもうJ―LISの中の話だと
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からお話がありました旅館業の営業者は、旅館業法によって、宿泊拒否事由に該当する場合を除き宿泊を拒んではならないとされております。この法案もその体系を変更するものでは全くなく、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するに当たり、宿泊しようとする方の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。  衆議院における修正において、まず、厚労大臣が専門家等の意見を聴いて、営業者が宿泊拒否等に適切に対処するために必要な指針を定めるとされたこと、また、営業者は、宿泊しようとする方の状況などに配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする方からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるように
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 旅館・ホテル施設にとどまらず、バリアフリー化、これしっかり進めることは大事だと思います。  旅館業の全国団体である全国旅行ホテル生活衛生同業組合連合会では、手すり等の設備等で一定の基準を満たす宿をシルバースター施設として登録する制度の運用を図っているほか、国交省では、宿泊施設バリアフリー化促進事業などを通じて、ホテルや旅館の適切なバリアフリー化を推進しているものと承知をしております。  厚労省としても、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、また国交省と連携し、そうした制度あるいは事業の周知等をしっかりと図ることを通じて、バリアフリー化が一層進むよう取り組んでいきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案の提出に当たって、一つは、旅館、ホテルの現場から、新型コロナの流行期に宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、施設の適切な運営に支障を来した、すなわち、そこに泊まっているお客さん、また従業員の健康も確保できない、またそこで働いておられる方々からも、いわゆる迷惑客の対応について、迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が必要だなどの御指摘がいただき、しかし他方で、これまでも、今委員お話があったように、旅館、ホテルにおける不当な宿泊拒否の事例があり、また今回の法律が、こうした対応がそうしたことを助長してしまうんではないかという懸念があり、そうした中で、我々も関係者からもいろいろお話を聞く中で今回の法案を提出させていただいたところでございます。  さらに、そこは国会において、今委員と、また答弁者からもお話がありましたように、真摯な御議論をいただい
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) まず、現行制度においては、生活衛生関係営業等の営業者が事業譲渡を行う場合には、新たな許可の取得、届出が行う必要があり、そのために必要な書類を都道府県等に提出しなければならないほか、理容所、美容所、クリーニング所においては、改めて都道府県等による施設の使用前検査を受ける必要があるわけであります。  こうしたことを踏まえて、平成三十年度、日本商工会議所などから規制改革推進会議に対して、飲食店等の事業譲渡の手続について相続の場合と同様に簡素化するという要望が出され、この要望を受けて規制改革会議において検討が行われ、令和二年七月の規制改革実施計画において、事業譲渡の手続について相続の場合と同様の簡素化を実現する方針が閣議決定をされ、さらに、令和四年十月には、生活衛生同業組合中央会から、本法案により、個人事業主、法人事業主の別なく事業譲渡を行う場合の手続簡素化が図られるこ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 失礼いたしました。ちょっと、一部事前に聞いていなかった件があったので確認させていただきました。  本法案では、先ほど申し上げたような対応をすることによって、事業ができなくなった営業者が店舗を閉鎖するのではなく、他者に事業を譲渡する事例が増加し、地域における事業の継続、そして雇用の継続も実現されやすくなるものと考えております。  その上で、事業譲渡そのものは、新規開設の場合と異なり、構造設備の基準を満たす施設を引き継いで事業を行うものであることから、本法案では、旅館業以外は、相続等の場合と同様に事業譲渡後に都道府県等に届出を行う仕組みとしております。  他方、旅館業の事業譲渡については都道府県等の承認を要することとしており、譲受人が欠格事由に該当していないかなどを確認し、必要に応じて指導等を行うことになるため、その際、旅館業の事業の継続や適切な衛生管理の重要性
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今法案では、宿泊しようとする者が特定感染症の症状を呈しているものの特定感染症の患者等に該当するかどうか明らかでない場合に、営業者の独自の判断ではなく医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて、その者の状態に応じた適当な措置を講じられるよう、営業者が必要な報告を求められるようにする趣旨の規定が改正後の旅館業法第四条の二第一項第一号のイということになるわけであります。したがって、この規定により、旅館業の営業者が宿泊者に対して医師の判断を受けることを強制できるようになるものではございません。  また、営業者は、医師の判断、医師の診断の結果などの報告を求める場合、宿泊しようとする者の置かれている状況などを十分に考慮することが重要と考えております。そのため、宿泊しようとする者が、症状は特定感染症以外の要因によるものであるが具体的な要因は報告したくないなどといった場
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) まず、旅館業の営業者は、医師の診断の結果など、特定感染者の患者等に該当するかを確認するために必要な事項の報告を求めるに当たり、宿泊しようとする方に対し、医師の診断を受けることを強制することはできないと考えております。  また、営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であり、そのため、宿泊しようとする者が先ほど申し上げたような場合には、他の宿泊者や従業員に感染させないように宿泊することへの協力を求めた上で、それ以上の報告は求めずに宿泊を認める取扱いとすることを考えております。  いずれにしても、この法案が成立した場合において適正な、適切な対処が行われるよう、指針の策定も含めて取り組んでいきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の規定については、宿泊しようとする方は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければならないとされております。  この規定を設けるのは、旅館業の営業者には、旅館業法により宿泊拒否に制限が掛かっている中で、旅館業の施設について宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならないとの義務が課されており、当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠をもって宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるためであります。  他方で、衆議院における修正によって、感染防止対策への協力要請に正当な理由なく応じない者に関する宿泊拒否事由の規定は削除されることとなっております。このため、宿泊する方が、しようとする方が、改正後の旅館業法第四条の二第四項の規定に違反した場合であっても、他の宿泊拒否事
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