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加藤勝信

加藤勝信の発言1664件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 本法案では、生活衛生関係営業等の事業譲渡において、新たな許可の取得、届出がなくても、事業を譲り受けた者が営業者の地位を継承できるようにしております。  この手続の簡素化は、自らは事業を継続することができなかった営業者が、店舗を閉鎖するのではなくて他の者に事業を譲渡する事例が増加し、これによって、地域における事業の継続、そして雇用の維持にもつながるものと考えております。  また、本法案においては、旅館業法の事業承継について、相続等の場合と同様に都道府県等の承認を要することとしており、譲受人が欠格事由に該当していないかどうか等を確認し、必要に応じ指導等を行うこととしており、その際、旅館業の事業の継続、適正な衛生管理の重要性、また、これらを実現するために必要な雇用の継続の重要性、これらについても周知をしていきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 雇用の継続それ自体を事業譲渡の条件にというお話でありますが、旅館業法そのものが公衆衛生の確保などを目的とするということで作られております。  施設の構造設備や営業者の欠格状況等と直接関係のない規制を課すこと、これはなかなか難しいと考えておりますが、ただ、先ほど申し上げましたように、その継続的な事業の継続、また適正な衛生管理、そういった意味からする雇用の継続の重要性、そのことはしっかりと周知していきたいと考えています。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今回の第五条第一項第三号の規定、改正後でありますけれども、いわゆる迷惑客への対応ということで現場からも声が出てきたところでございます。  現時点で、この規定の委任を受けた厚生労働省令において迷惑客の宿泊拒否事由に該当する具体的な事例としては、宿泊サービスに従事する従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力的行為をもって苦情の申出を行うことなどを定めることを考えております。  旅館業法の改正後においても、旅館業の営業者は、障害者差別解消法を遵守し、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならない、このことには全く変わるものではございません。  さらに、今回の改正後の旅館業法第五条第一項第三号の実施に伴う過剰な要求については、厚生労働省令で更に明確化、限定的にするということにもされているところでございます。  そういった意味に
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 本法案が成立した場合には検討会で検討を行うということになるわけでありますけれども、いわゆる迷惑客に係る宿泊拒否事由の具体的な事例を厚生労働省令で定めるとともに、旅館業の営業者が宿泊拒否等に適切に対処するための指針を策定したいと考えております。  検討会での議論においては、障害者や患者などを含めて様々な方の意見を反映させていくことが重要であると考えており、関係者から丁寧に意見を伺うことができるよう、適切に構成員の選定等を行っていきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと先ほどと重複するような感じもするところではございますが、障害者差別解消法の合理的配慮が求められるような事例については、改正後の旅館業法第五条第一項第三号に該当せず、また、第五号の他の各号に該当する場合を除き、宿泊を拒否する、できないものと考えております。  改正後においても、旅館業の営業者は障害者差別解消法を遵守する必要があり、合理的な配慮が求めることには変わりはないということでございます。今般の改正、先ほど申し上げましたように、障害者差別解消法の趣旨に沿ったものという、その趣旨を踏まえて対応していくものと考えているところでございます。  さらに、障害のある宿泊者等に対し、その状態や障害等の特性に応じた適切なサービスが提供されるよう、本法案によって旅館業の営業者の努力義務とされる従業員への研修等も活用して、取組をしっかり進めていきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 本法案が成立した場合、関係者による検討会で検討を行い、旅館、ホテルの現場で適切な対応が行われるようにするための指針を策定したいと考えており、策定に当たっては、患者団体、障害者団体等の意見もよく聴いて検討を進めていきたいと考えております。  この法案では、旅館、ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対して必要な研修の機会を与えることを旅館業の営業者の努力義務とする規定を新たに設けることとしております。この研修を通じて、感染防止対策の適切な実施、また、過去の宿泊拒否事例も踏まえ、今回の改正が感染症患者等の不当な差別的取扱いにつながることのないようにすること、障害者等の特に配慮を要する宿泊者に対して、その状態や障害等の特性に応じた適切なサービスを提供できるようにすること等が図られるようにしたいと考えており、御指摘のような障害や症状を来す疾患等への
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 障害者差別解消法第八条では、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利擁護、権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、障害者障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないと規定をされておりますが、ここで言う負担が過重については、事業者において事業への影響や実現可能性等の要素を考慮し、個別具体的な状況に応じて総合的、客観的に判断することが必要と承知をしております。  本法案では、こうした法律上の文言の用い方も参考にしつつ、改正後の旅館業法第五条第一項第三号において、実施に伴う負担が過重でない要求についてまで宿泊拒否の対象とするものでないことを明らかにするため、負担が過重という文言を使用することとしたところであ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 本法案による改正後の旅館業法第五条第一項第三号の規定は、いわゆる迷惑客への対応について、旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策を始め本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがあることから設けるものであります。現時点でこの規定の委任を受けた厚生労働省令において、迷惑客の宿泊拒否事由に該当する具体的な事例として、宿泊サービスに従事する従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力的行為をもって苦情の申出を行うこと等を定めることを考えているところであります。  障害者差別解消法の合理的配慮が求められるような事例については、改正後の旅館業法第五条第一項第三号に該当しないと考えており、第五号の他の各号に該当する場合を除き、宿泊を拒否することはできないものと考えております。  また、
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども答弁させていただきました実施に伴う負担が過剰な要求については、この法案において、厚生労働省令で更に明確化、限定的にするということにさせていただいております。また、この省令の検討に当たっては、関係者の御意見等もしっかり踏まえながら進めさせていただきたいと考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の改正に当たりましては、旅館、ホテルの現場の方々から、新型コロナの流行期に宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、施設の適切な運営に支障が生じることがあった、また、いわゆる迷惑客について、旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策を始め旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがあったなどの意見が寄せられたところでございます。  旅館、ホテルの労働組合の方々からも、いわゆる迷惑客への対応について、迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が必要であるとの意見もいただいたところでございます。  本法案では、そうした意見も踏まえ、旅館業法について、次なる感染症の発生に備えて旅館業の営業者から宿泊者に対する感染防止対策への協力要請の規定を設けるとともに、宿泊者が、実施に伴
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