戻る

志水史雄

志水史雄の発言127件(2023-02-13〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在外 (106) 志水 (100) 手当 (90) 職員 (75) 支給 (59)

役職: 外務省大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  現行制度の下におきましては、子女教育手当は月額支給、月払ということになっておりまして、職員が在勤地を離任した日以降は手当の支給が停止されることとなっておりますので、子女がおられる職員が在勤地を離任した場合に、支払済みの学費分につきましては、子女教育手当を一括支給することができないことになっておりまして、これに関する例外規定は存在しなかったところでございます。
志水史雄 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  御指摘の国会審議活性化法第八条第五項は、副大臣が複数いる場合の当該副大臣の業務分担に関するものと理解、承知しておりまして、現在、外務省におきましては二名の副大臣がおります。山田賢司副大臣が、外務省の中では主に北米局、欧州局、中東局アフリカ部、総合外交政策局、経済局、国際法局、領事局を担当するとともに、武井俊輔副大臣におかれては、アジア大洋州局南部アジア部、中南米局、外務報道官・広報文化組織、軍縮不拡散・科学部、国際協力局地球規模課題審議官組織を主に見ていただくというような所掌分担としております。  その上で、大臣と副大臣との関係ということに関しましては、この大臣、副大臣間の分担も適切に図りながら、今後とも国会の御理解を得つつ積極的な外交を展開していきたいと考えているところでございます。
志水史雄 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) 副大臣の間の所掌分担ということに関しましては、これは両副大臣が就任されたときに、林外務大臣にもお諮りした上で、先ほど申し上げたような形で所掌分担、所掌事務というのを定めているところでございます。
志水史雄 参議院 2023-03-17 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  憲法第六十三条により、国務大臣は、国会において答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならないとされている一方で、国会法第六十九条は、国務大臣を補佐するため、副大臣が議院の会議又は委員会に出席することができる旨規定しているほか、委員御指摘のように、国会審議活性化法第八条四項では、副大臣は、大臣の命を受けて、大臣不在の場合その職務を代行するものとされております。  外務省の任務というものは、これは外務省設置法第三条にございますけれども、良好な国際環境の整備を図り、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務としておりまして、まさに戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれている中にあって、このような任務を遂行すべく、各種の外交活動を大臣を始めとして積極的に実施していく必要があると認識しております。同時に、
全文表示
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  在勤基本手当は、在外職員が本邦に勤務するときと同等の購買力を補償するために支給される手当であり、為替変動や物価上昇が進む中でも、在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように、適切な水準とすることが重要であります。  在勤基本手当の基準額の改定に当たりましては、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替変動及び物価上昇の影響も反映させたところでありまして、今回の改正におきましては、多くの在外公館で増額となっております。
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、昨年、急速な円安の進行により、円貨建てで支給される在勤基本手当の受給額が大幅に目減りする事例が発生いたしました。このため、昨年におきましては、複数回にわたり手当額の増額改定を行うことで対応したところでございます。  在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように、適切な水準の手当を支給することは非常に重要でございまして、今委員の御指摘のあった外貨建てとすべきとの御指摘の点を含めて、為替変動を踏まえた手当の支給の在り方について不断に検討しておりまして、外貨建てに関しても現在真剣に検討しているところでございます。
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  在外職員には、子女の就学に必要な経費に充当するため、子女教育手当を支給しておりますけれども、近年の授業料の上昇などにより、特に幼稚園就学子女を持つ在外職員の経済的負担が増大しております。  この状況を踏まえまして、子女教育手当における幼稚園に関する加算上限額を、今回の改正案におきまして、四万三千円から五万一千円に改定することをお願いしているところでございます。  また、子女教育手当は月額支給されますが、職員の離任の日以降は、離任の理由や経緯にかかわらず支給が停止されることとなっております。  今回の改正におきましては、任国政府による離任要請、戦争や災害などの影響による帰朝、転勤のような真にやむを得ない場合には救済を可能にするため、納付済みの学費に関する子女教育手当を一括支給することができるよう例外規定を整備することをお願いしているものでござ
全文表示
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  在外職員の子女が現地におきまして小中高に通う場合には、各在勤地において、学校の種別ごとに邦人子女が就学するのに適する学校の中で最も低廉な学校を基準校として設定し、その学費のうち、日本国内の公務員の教育費支出に相当する自己負担額である二万二千円を差し引いた額が支給されることになっております。  他方におきまして、委員の御指摘がありましたけれども、日本人学校が所在する在勤地におきましては、子女が合理的な理由なしにインターナショナルスクールに就学する場合には、月額十五万円を上限としております。  この合理的な理由ということに関しましては、今までは日本語の学校にいたんだけれども、今回はいい機会だからインターナショナルスクールに行こうということであれば、これは合理的な理由があってインターナショナルスクールに就学した場合ということには認定されないんですけ
全文表示
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 お答え申し上げます。  外務省におきまして、外務省共済組合におきまして、在外職員又はその被扶養者が海外で出産する場合、在外出産費を支給しているところでございます。  この額につきましては、海外で職員又は職員の被扶養者が出産した場合の費用の実績額に基づき、外務省共済組合定款によりまして、現在はその額を四十七万五千円ということに定めているところでございます。  それから、国内での出産の場合につきましては、これも政令におきまして定めておりますけれども、申し訳ございません、今手元に数字がございませんので、確認させていただければと思います。
志水史雄 衆議院 2023-03-15 外務委員会
○志水政府参考人 失礼いたしました。  国内におきましては、国内の出産一時金は現在四十二万円ということになっておりますけれども、関連法令が四月一日から改定されることに伴いまして、五十万円に増額される予定になっております。