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志水史雄

志水史雄の発言127件(2023-02-13〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在外 (106) 志水 (100) 手当 (90) 職員 (75) 支給 (59)

役職: 外務省大臣官房長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  在外公館の実館の数は、平成十五年度の百八十九公館から令和四年度は二百三十一公館まで増加し、国有施設及び借り上げの施設を合わせた施設数は、事務所それから公邸を合わせて四百十施設から四百七十九施設に増えております。  委員御指摘のとおり、厳しい財政事情の下で、借り上げ施設の増加に伴い、借料予算は平成十五年度と令和四年度との比較でいいますと百九億円から百四十二億円まで増加する中で、同じ期間における新築、修繕に充てる予算は九十億円から六十六億円に減少しているところでございます。  その上で、国有施設の約六割でございますけれども、一般的に大規模修繕が必要とされる築三十一年以上ということでありまして、予算、人員的な問題から大規模修繕などの着手が遅れ、今後、これら施設での外交活動にも影響を与えかねない可能性がございます。  また、建物の安全性や
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志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) 私どもとして、厳しい財政事情の下ではございますけれども、必要な予算と考えられるものについて要求しているところでございますけれども、結果として、令和四年度に関しましては借料予算百四十二億円、修繕予算六十六億円、それから令和五年度の予算、今般国会でお認めいただいたところでございますけれども、ここにおきましても借料予算が百八十二億円、修繕予算は七十二・五億円ということになっております。
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  昨年、令和四年度につきましては、在外公館名称位置給与法の改正法案の提出は行わず、政令の改正で対応を行いました。  これは、在勤基本手当の支給額につきましては、政令によりまして基準額の上下二五%内の範囲内で調整が可能ということですが、昨年、令和四年におきまして、これを超える為替の変動が当時見込まれなかったところでございます。他方において、昨年、急速な円安がございましたので、複数回にわたり手当の増額改定を行うことで適正な額を支給することといたしました。  今回改定する基準額につきましては、民間調査会社による生計費調査を改めて実施し、その結果を基に為替及び物価の変動を反映して適切に設定したところでございます。
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、このウクライナの首都キーウ、それからモルドバの首都キシナウの呼称について、それぞれ令和四年、昨年三月及び五月に外務省として地名を呼称する場合のこの呼称の変更は行ったところでございます。  その上で、今回の在外公館名称位置給与法においてこれらの地名の変更を法改正として審議をお願いしているところでございますけれども、この名称位置給与法といいますのは、国名及び地名そのものを直接定めることを目的とした法律ではございません。一般的には、毎年一回、予算との関係で、在外公館に勤務する職員の給与が改定されるタイミングに合わせて基本的には常会で御審議いただいているというものでございます。  こうした事情がございますので、今回の改正におきまして地名の変更を改正の内容と含めることで御審議いただいているところでございますけれども、その当
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志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  幼稚園就学子女に係る子女教育手当に関しましては、これは、まず一人当たり定額八千円ということになっていまして、それに加えて加算をするということになっていますが、この加算の上限額に関しましては、在外職員子女の幼稚園就学経費の平均額から日本国内の公務員の教育支出に相当する自己負担額、現在では二万二千円となっております、これを差し引いて設定しているところでございまして、このように算定したこれまでの加算限度額は四万三千円ということだったのでございますけれども、今回調査を行ったところ、この経費の平均額が約七万三千円ということでしたので、自己負担額二万二千円を差し引いて、今回五万一千円を加算の上限額としたところでございます。  今後につきましても、子女教育手当の在り方、不断に検討していくところでございますけれども、現在までのやり方を踏襲するとすれば
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志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  研修員手当は、在外研修員に支給され、授業料や住居費など、外国において研修するために必要な経費に充当されるものでございまして、法律上、在外研修員にはその他の在勤手当は支給されないということになっております。  研修員手当は、法律で各号の金額、委員御指摘の別表第三において各号で金額を定めておりまして、在外の研修員に具体的にそれらの中のどの号の手当を支給するかについては省令で在外公館の所在地ごとに定めているところでございます。その上で、学費が著しく高額である場合には、適用する号を研修員ごとに調整できる旨、省令上で定められているところでございます。  他方で、例えばアメリカにおきましては大学授業料の過去二十年の平均上昇率は約四・六%でございますが、特に近年、アメリカの大学を始めとして学費が高騰したことによりまして、研修員手当の支給上限額に収
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志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  今回の改正は、委員が御指摘されたように、任国政府による離任要請、戦争や災害などの影響による帰朝、転勤のような真にやむを得ない場合に、納付済みの学費に関して子女教育手当を一括支給することができるよう例外規定を設けたものでございます。  委員御指摘の通常の人事異動に関しましては、まずは人事政策上、運用で問題が発生を回避できる余地を検討する必要があるということで今回の例外規定の対象とはなっておりませんけれども、子女教育手当の支給の在り方につきまして、委員御指摘の点も踏まえて不断に検討を行っていきたいと考えております。
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  在勤基本手当につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、法律上、基準額が別表で定められているものの中でその上下二五%の範囲内で政令で支給額を改定しているところ、これができるということになっておりますけれども、今般におきましては、この二五%の範囲を超える変動がございましたので、法律変更、別表を変えていただくということの御審議をお願いしているところであります。  それでは、この二五%と範囲を法律で定められておりますけれども、これをさらに拡大することができるかどうかということでございますけれども、これは国家公務員法第六十三条第一項というのがございまして、これは給与法定主義というものが取られております。  手当額の改正について国会において御審議をしていただく必要があるわけでございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律の中には給与
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志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。  在勤基本手当は、在外においても本邦勤務時と同等の購買力を補償するとの考えの下で、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替相場及び委員御指摘の物価の変動の影響も反映させ、客観性のある適正な基準額を定めた上で基準額を定め、今回御審議いただいているというところでございますけれども、今回の基準額の改定の要因ということでございますけれども、委員御指摘のとおり、為替相場及び物価の変動の影響双方ございますけれども、特に影響が大きかったのは為替相場の変動の影響でございます。令和五年度の在勤基本手当の予算は令和四年度と比較して約二十八億円の増額となっておりますけれども、為替変動による影響が二十・六億円であり、物価変動による影響は約五・四億円ということになっております。
志水史雄 参議院 2023-03-30 外交防衛委員会
○政府参考人(志水史雄君) 端的に申し上げると委員御指摘のとおりでございまして、とりわけ年度内におきまして為替が変動した場合には、それが基準額の二五%以内ということであれば、これは政令で改定するという対応が可能でございますけれども、二五%を超える変動に対し対応するということが必要となる場合には法律を改正して基準額の改定を行うことが必要となるという理解でございます。