山野謙
山野謙の発言240件(2023-07-26〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省自治行政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 22 | 223 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 7 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
自治体DXの取組としましては、例えば、住民との接点であるフロントヤード改革では、住民の方々が自宅でのオンライン申請や近場の郵便局等でのリモート相談を利用したり、あるいは庁舎における書かない窓口、ワンストップ窓口を導入するなど、住民の利便性を図る取組が行われていると考えております。
また、マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付や引っ越し手続のオンラインサービスの推進に取り組んでおります。
自治体においてこのような取組を進めていくことは、日中予定がある住民の方が庁舎に行かずとも手続をしたり、あるいは庁舎での手続をスムーズにやりたいといった住民のニーズに応えるとともに、住民の利便性が高まることにつながるものと考えております。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
行政文書は、現在及び将来の国民への説明責任を全うするという観点からも、これは適切に管理することが重要でございます。
公文書等の管理に関する法律におきましては、地方自治体は、法の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとされております。
こうしたことから、岸和田市においても、国のガイドラインなどを踏まえ、文書の保存期間を文書管理規程で定めるなど、法の趣旨にのっとった文書管理がなされているものと考えております。
総務省といたしましても、自治体が引き続き法の趣旨を踏まえ、適切に公文書を管理していくことが重要だというふうに考えているところでございます。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
私どもが確認した限りでは、私どものガイドラインに沿った形での契約であったというふうに認識しております。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
平成五年に衆参両院におきまして地方分権の推進に関する決議がなされて以来、平成十一年の地方分権一括法の制定、こういったことを始めとしまして、累次の一括法による義務づけ、枠づけの見直しや、国から地方への権限移譲の推進などによりまして、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進められてきたもの、こう考えております。
第一次の地方分権改革におきまして、各府省の包括的な指揮監督権を認める機関委任事務制度が廃止され、地方公共団体の事務は自治事務又は法定受託事務に整理されました。国、地方の関係は、それまでの上下主従の関係から対等協力の関係へと大きく転換されたものと考えております。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
平成十一年四月の地方分権一括法によりまして、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることとされております。それから、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国と地方の関係に関する一般ルールの整備が行われたところでございます。
この中で、例えば、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、国の関与は必要最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性、自立性に配慮しなければならないとする関与の基本原則、国の関与について不服があるときは地方公共団体は審査の申出をすることができるとする係争処理制度、こういったことが定められたところでございまして、これらの規定により、国と地方は対等の立場で役割分担しながら住民福祉の向上に向けて協力する関係にあるものと考えております。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
ただいま申し上げましたが、地方分権一括法の施行によりまして、地方自治法におきましては、国と地方の関係の一般ルールとして、関与の法定主義が定められているところでございます。
地方公共団体の事務に関する法令の規定はこれらの一般ルールを踏まえて設けられているものと承知しておりまして、一般ルールに反する形で、上下主従の関係と言われた以前の機関委任事務制度における包括的な指揮監督権のような権限行使が行われるようなことはないというふうに考えているところでございます。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
第三十三次地方制度調査会の答申では、一つには、国と地方公共団体の間の情報共有、コミュニケーションに関して、全国の感染状況等の正確な把握、分析に必要な各地域における感染動向等が地方公共団体から国に対して迅速に提供されない局面があった、あるいは、国から地方公共団体に大量に発出された通知に新型コロナ対応に追われる保健所等の現場では対応できなかった、こういった課題が指摘されまして、国と地方公共団体の間の双方向での迅速かつ正確なコミュニケーションを実現する重要性について議論が行われたところでございます。
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
第三十三次地方制度調査会の答申では、一つは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における基本的な方針の策定等の実効性を担保するためには地方公共団体等から適切な情報提供が行われる必要がある、そして、こうした必要性を踏まえ、国による基本的な方針の検討や、国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に対する助言、指示を適切に行うことができるよう、国から地方公共団体に対してこれらの目的で資料や意見の提出を求めることができるようにすべきである、こういうふうにされているところでございます。
この答申を踏まえまして、現在検討中の地方自治法の改正案では、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、一つは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討、国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に対する
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして迅速的確な対応を確保する上では、中川分科員御指摘のように、国が直接指定都市とコミュニケーションを取ることは重要だというふうに考えております。
現在検討中の地方自治法の改正案におきましても、国が直接指定都市等に対し資料や意見の提出を求めることを可能としたいというふうに考えておるところでございます。
御指摘のとおり、実際の運用の場面においては国と大都市との間で迅速的確なコミュニケーションが確保されるよう、事態の性質や状況に応じて、国から直接指定都市等に対し資料や意見の提出を求めることが検討されるべきものと考えております。
また、二点目の件でございます。都道府県が指定都市等に対し資料や意見の提出を求めることも可能ですが、その際には、国からの資料、意見の求めと都道府県からの資料、意見の求めが重複して
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| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○山野政府参考人 お答えいたします。
地方議員の政務活動費についての御質問でございますが、元々、平成十二年に議員立法によりまして政務調査費として創設されまして、このとき、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付することができるものとされたところでございます。
その後、平成二十四年の地方自治法改正の際、議員修正によりまして、現行の政務活動費となりまして、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付することができるものとされたところでございます。その経費の範囲につきましては条例で定めることとされているところでございます。
足立分科員御指摘のとおり、平成二十四年八月七日の衆議院総務委員会では、議員修正の提案者から、政務活動費について、議員個人の政治団体等に移し替える行為は、議会の議員としての活動に含まれないものであり、条例によっても政務活動費の対象とす
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