井崎信也
井崎信也の発言13件(2025-12-04〜2026-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
住宅 (35)
建築 (23)
団体 (14)
地方 (14)
制度 (13)
役職: 国土交通省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 2 | 4 |
| 経済産業委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年12月〜2026年6月
年別の発言数の推移
井崎信也 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
井崎信也 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
2.2× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-06-19 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
住宅ローン減税につきましては、令和八年度税制改正において、既存住宅の利活用の促進や子育て支援の充実を図る観点などから見直しが行われたところでございます。
具体的には、省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額、控除期間を拡充するとともに、子育て世帯等への上乗せ措置の対象としたほか、コンパクトな既存住宅を支援対象に追加するといった措置が講じられたところでございます。
引き続き、金利上昇が住宅市場に与える影響を含め、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、住宅政策の方向性を踏まえながら、住宅税制を始め、予算や融資制度も含めた住宅取得支援制度の在り方について不断の検討を行ってまいります。
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
国土交通省では、これまでも関係団体、関係省庁から成る連絡会議や情報提供窓口等を通しまして情報収集や提供を行うとともに、関係団体を通じて当面の必要量に見合う発注や不急の在庫確保の抑制等を働きかけるといった取組を行ってまいりました。
今委員からお話ございましたように、今回新たに、特に情報の届きにくい一人親方や中小工務店等への対策を強化するため、地方整備局が全建総連の地方組織や地方経済産業局等と連携し、地域ごとにプッシュ型で調達や供給の状況を把握する仕組みを構築したところでございます。
具体的に申し上げますと、情報提供窓口等を通じて情報提供を受けるこれまでの取組に加えまして、地方整備局が一人親方等の建設、住宅資材の調達状況について自ら情報収集を行うとともに、その情報を基に地方経済産業局が卸、流通事業者の供給実態等の把握に努めていただきまして、事業者の方々へ必要な情
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
現下の中東情勢を受け、ナフサを原料とする一部の建設、住宅資材につきまして価格の上昇や調達が困難になっている状況が生じており、中小工務店等を中心に、工事代金や工期などへの影響、資金繰りなどに懸念の声が上がっているものと認識しております。
国土交通省におきましては、関係団体、関係省庁から成る連絡会議や情報提供窓口を通して情報収集や提供を行うとともに、関係団体を通じて当面の必要量に見合う発注や不急の在庫確保の抑制等を働きかけるなどによりまして、供給の偏りや流通の目詰まりの解消に取り組んでおります。
さらに、特に情報の届きにくい一人親方や中小工務店等への対策を強化するため、地方整備局が全建総連の地方組織や地方経済産業局等と連携し、地域ごとにプッシュ型で調達や供給の状況を把握する仕組みを新たに構築したところでございます。
また、価格の上昇に対しましては、工務店等が
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今委員から御指摘いただきましたように、建築基準法では、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物につきまして、一部の基準の適用を除外するほか、建築確認、検査の手続を不要とする緩和措置を講じております。
国土交通省といたしましては、この緩和措置の適用につきまして、地元の自治体より御相談がございましたら丁寧に対応してまいりたいと考えております。
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために、一定の規模以上の商業施設や病院等に対しましてバリアフリー基準への適合を義務づけております。
このバリアフリー基準では、段差の解消、通路幅の確保など、車椅子使用者が建築物の内部を円滑に移動できるよう、必要な基準を定めております。
いわゆるシニアカーにつきましても、手動の車椅子やほかの電動の車椅子と寸法が同等のものにつきましては、物理的には、手動の車椅子や他の電動の車椅子と同様に、乗ったまま建築物の内部を移動できるものと想定をしております。
しかしながら、実態といたしましては、安全性等の観点から、例えば、病院等の内部においてはシニアカーを使わない運用としている施設が存在するとお聞きをしております。
今後につきましては、商業施設や病院におけるシニアカー
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
バリアフリー法におきましては、二千平方メートル以上の建物について、特別特定建築物ということで、バリアフリー基準への適合を義務づけてございます。
このバリアフリー基準におきましては、駐車場につきましては、車椅子を使用する方ですとか体の不自由な方のために、そういった方が使用される駐車場を一定の数以上設けるという基準はございますけれども、シニアカーについての基準は特に設けてございません。
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げました建築物のバリアフリー設計のガイドライン、こちらを会議体で今後検討してまいりたいと考えておりますので、その中で、今委員から御指摘のあったような観点も含めて議論をしていただきたいと考えております。
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答えをいたします。
令和八年度税制改正による住宅ローン減税制度の改正内容の周知につきましては、新しい制度がより多くの国民の皆様に理解いただけるよう、制度の概要やQアンドAといった情報コンテンツの充実を図ってまいります。
その際、今般の改正におきまして、既存住宅ストックの利活用の促進を図るため既存住宅に対する支援が拡充されたことが分かりやすく伝わるよう、取り組んでまいります。
また、国による周知に加えまして、住宅の取得を検討している方々への訴求の機会を多く持っておられる民間の住宅情報サイトや住宅の関連団体などと連携をしまして、効果的な周知に取り組んでまいります。
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-05 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答えいたします。
大分市佐賀関地区のような建物が密集した地域は、老朽木造住宅の建て詰まり、また道路幅員が狭いことなどにより、火災発生時に隣接する建物への延焼や、緊急車両の進入が困難であることによる消火活動の遅延などにより大規模火災に至る可能性が高いという課題がございます。このような密集市街地の安全性を高めるためには、延焼を抑制し、避難や緊急車両の進入を可能とする道路の整備、老朽建築物の除却と建て替えによる不燃化などが有効と考えております。
一方で、こうしたハード面の取組と併せて、防災マップの作成や避難訓練の実施等のソフト対策も大切であると考えております。
国土交通省におきましては、密集市街地の改善整備に向けまして、ハード、ソフト両面において防災・安全交付金等により地方公共団体の取組を支援しているところでございます。
また、今回の火災による被害状況等も踏まえ、全国の地方公共
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| 井崎信也 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-12-05 | 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 |
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お答えいたします。
建築基準法では、建築物の建築時に建築確認検査の手続により基準への適合性を審査することとしておりますが、建築士が設計、工事監理を行う一定規模以下の建築物につきましては、事務の簡素化を図る観点から、構造関係規定等の一部の審査を省略する制度が設けられております。この制度につきまして、令和四年に建築基準法等の改正を行い、審査省略制度の対象を縮小し、本年の四月に施行しております。
この改正の背景といたしましては、省エネ化に伴う断熱材の追加等により重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を建築確認検査の手続を通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を取得できる環境を整備するため、改正を行ったところでございます。
具体的な改正の内容といたしましては、建築省略制度の対象となる木造建築物の規模について、従来の階数二以下かつ延べ面積五百平方メートル以下から、平家か
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