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田原芳幸

田原芳幸の発言39件(2023-11-09〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 田原 (39) 申告 (37) 課税 (33) 納税 (31) 適用 (22)

役職: 国税庁課税部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○田原(芳)政府参考人 お答えいたします。  まず、制度といたしましては、今ほど委員の方から御指摘がございましたように、調査研究広報滞在費、こちらにつきましては非課税とされておりますので、雑所得とは別に区分しなくてはいけないということになります。  その上で、調査研究広報滞在費に係る費用のうち、その受け取った額を超えて支払った金額につきましては、これは雑所得の計算上、収入金額から必要経費として差し引くことができるというたてつけになっておりまして、今ほど先生がお読みになったのはその部分でございますが。  そういう計算をした例の存否でございますが、現行法令におきまして、そうした計算事例を国税当局として把握することは難しい、困難であるということでございまして、お答えしかねるということを御理解いただければと思います。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○田原(芳)政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、法律におきまして、調査研究広報滞在費につきましては、租税その他の公課を課すことができないとされております。すなわち、調査研究広報滞在費につきましては、収入の段階で課税の対象から外れることとなりますので、仮に残額を私的に使用等していた場合であっても非課税となるということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  申告納税制度の下では、まずは納税者の方々におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくことになります。  一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合、税務署におきまして、納税者に対して、電話や文書により申告内容の確認及び自主的な見直し依頼をさせていただくことがございます。その上で、課税上問題があると認められるにもかかわらず申告内容の見直しをしていただけない場合には、税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  今後とも、適正、公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  本日二月十六日、確定申告開始ということでございまして、今現在で、議員御指摘のようなトラブルが発生しているという報告は聞いてございません。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、本日、確定申告、開始したばかりでございます。今現在において、御指摘のようなトラブルが発生しているという報告は聞いてございません。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-02-16 総務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、今般の能登半島地震におきまして、石川県、富山県の被災者の方については、国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされていることから、これらの期間延長措置と併せまして、確定申告につきましては状況が落ち着いた後に行っていただくよう、周知、広報を実施しているところであります。  また、こうした周知に加えまして、国税当局といたしましては、今般の雑損控除等の特例措置に関しましては、国税の特例措置の概要と併せまして、罹災証明書等の必要書類を御準備いただいた上で、状況が落ち着き次第税務署に御相談いただくよう、地方自治体あるいは税理士会等の関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しておるところでございます。  さらに、法案が成立し施行された後におきましても、被
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2023-12-07 内閣委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  特定企業に関します事柄に関しましては、守秘義務の関係がございますのでお答えを差し控えさせていただきますが、国際的な租税回避への対応ということで申し上げれば、それは課税の公平を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると、このように考えております。  こうした国際的租税回避に対応するために、国税庁におきましては、国外送金等調書でありますとか租税条約に基づく情報交換等の資料情報を分析、活用していくほか、体制面でも、国際的な租税回避事案への対応を専門的に担当する部署を設置するなど、事務量を優先的に投下しておりまして、課税上の問題点のある納税者については税務調査等を行っておるところでございます。  引き続き、国際的な租税回避に対しまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2023-11-09 経済産業委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  企業が従業員に対しまして食事を支給した場合の経済的利益、こちらにつきましては、原則給与所得として課税の対象になるということでございますが、食事の支給につきましては、福利厚生的な性格があることや、少額なものについては強いて課税をしないという少額不追求の観点から、従業員が食事の価格の半額以上を負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合につきましては課税をしないことにしてございます。  この企業の食事支給の非課税額の取扱いにつきましては、食事に関する物価の動向でありますとか企業から従業員への食事の支給実態等を考慮しながら判断することが適当と、このように考えてございます。  なお、前回非課税額が引き上げられました先生御指摘の昭和五十九年におきましては、前々回の昭和五十年の引上げ時から消費者物価指数が五二%上昇してございました。他方、昭
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2023-11-09 経済産業委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、物価の上昇につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。  で、先ほど申し上げなかった論点に加えまして、この非課税の支給の要件に関しましては、従業員が食事の半額以上を負担するということが要件となってございます。非課税限度額の引上げによりまして従業員の負担額が増えるといったことも発生いたしますので、こうしたことにも留意する必要があろうかと考えております。  いずれにいたしましても、先ほど申し上げた点も含めまして総合的に検討してまいりたいと考えております。