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田原芳幸

田原芳幸の発言39件(2023-11-09〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 田原 (39) 申告 (37) 課税 (33) 納税 (31) 適用 (22)

役職: 国税庁課税部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  租税条約は締結する国ごとに内容が異なっておりまして、課税上の取扱いがまちまちとなることから、国税庁におきましては技能実習生に特化した周知ということでは行っておりませんが、技能実習生に対する課税上の取扱いにつきましては、外国人技能実習機構が作成しております技能実習生手帳などによりまして、日本での生活に必要な情報等と併せまして周知されているものと承知しております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  国外居住親族につきまして扶養控除等の適用を受ける際には必要となります確認書類がございまして、その内容につきましては、国税庁ホームページに給与所得者向けのリーフレット、あるいは源泉徴収義務者向けのQアンドAを掲載いたしまして、周知を図っておるところでございます。  また、国外居住親族を有します給与所得者につきましては日本語が得意でない外国人の方も多いと考えられますことから、給与所得者向けのリーフレット、こちらにつきましては、日本語以外にも、英語、中国語、ベトナム語など六言語で作成して、周知を行っておるところでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  住宅ローン控除でございますが、原則といたしまして、その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限り控除の適用があることとされておりますが、委員御指摘のように、転勤などのやむを得ない事情により納税者自身が一時的にその住宅に居住できないこととなった場合で、その配偶者、扶養親族などの納税者と生計を一にする親族がその住宅を引き続き居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその納税者が共にその家屋に居住するものと認められるときに関しましては、納税者自身が引き続きその住宅を居住の用に供しているものとして、控除の適用があるものとして取り扱ってございます。  御質問いただいた例のように、御夫婦が離婚した後、例えば、元夫の方が実家に移り、購入した住宅に居住しておらず、元妻と子供が購入した住宅に居住し続けているケース、こうしたケースに
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、この取扱いにつきましては、親権の有無を要件としてございませんので、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないというふうに承知してございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  法令上、延滞税につきましては、人為による異常な災害又は事故により納付すべき税額が申告納付できない場合で、その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないときは免除できるとされているということにつきましては、先ほど委員の方から御指摘のあったとおりでございます。  一般論といたしまして、延滞税につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、消費税法を解釈、適用する税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰すべき事由がない場合には免除することとしてございます。  他方、消費税法を解釈、適用する行政機関ではない市町村が自らの判断により消費税法の取扱いについて納税者に対し誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したとしても、延滞税免除の法令上の
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、税務職員の誤指導につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに帰する事由がない場合には免除するという法令上の規定になってございます。  委員御指摘のケースにつきましては、事実関係を確認する必要がございます。延滞税免除の法令上の要件は先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の事実関係を確認の上、法令上の要件に該当するかどうかを判断することになると考えてございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-08 行政監視委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  国税当局におきましては、一括納付が困難との相談があった場合などにつきましては、納税者の個々の実情を十分把握した上で、具体的な納付計画を約束して分割納付による猶予制度を認めるなど、法令等に基づきまして適切に対応することとしております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  消費税法上、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行う資産の譲渡等、こちらは非課税とされております。  障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法上の社会福祉事業に該当しないことから、市町村が民間事業者に障害者相談支援事業を委託する際に支払う委託料は消費税の課税対象となるわけでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該一般会計、また特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなしまして消費税法の規定を適用することとされております。  市町村が行うこととされている障害者相談支援事業につきましては、一般会計に係る業務として行う事業と考えられるところ、消費税法上、一般会計に係る業務として行う事業につきましては、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除することができる消費税額は売上げに係る消費税額と同額とみなしまして、納税も還付も行われない制度となっておるわけでございます。  このような法令上の仕組みとされておりますのは、一般会計は消費税収や地方消費税収を受け入れる会計でありますので、一般会計が納税し、又は還付を受けるといたしましても、国及び地方公共団体の一般会計を全体
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  雇用契約により会員に支払う給与につきましては、雇用契約に基づく労働の対価ということでありますので、事業として行う役務の提供の対価には該当しないため、消費税が課税されず、インボイス制度開始の前後を問わず、仕入れ税額控除の対象とはならない取扱いとなります。  また、請負契約により会員に支払う金銭につきましては、事業として行う役務の提供の対価に該当し、消費税が課税されることとなります。インボイス制度施行後は、仕入れ税額控除の適用を受けるには会員から交付を受けたインボイスを保存する必要があるということになります。  なお、会員が免税事業者である場合につきましてはインボイスの交付を受けることができないわけでございますが、免税事業者に対する支払につきましては、インボイス制度移行から三年間は八割、その後三年間は五割の仕入れ税額控除が可能となる経過措
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