田原芳幸
田原芳幸の発言39件(2023-11-09〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
田原 (39)
申告 (37)
課税 (33)
納税 (31)
適用 (22)
役職: 国税庁課税部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 8 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 6 |
| 総務委員会 | 4 | 5 |
| 法務委員会 | 2 | 5 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 5 |
| 行政監視委員会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会 | 1 | 2 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
個人が支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金についてでございますが、その一定の金額につきまして、所得金額から控除する所得控除と所得税額から控除する税額控除のいずれかを選択して適用することができることとされております。これらの控除の適用を受ける場合には、原則といたしまして、その寄附金が政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものである旨などにつきまして、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の証する一定の書類を添付する必要がございます。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係ります都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、書面で発行された証明書に代えまして、当該委員会等の電子署名及びその電子証明書を付した電子データを用いて確定申告を行うことも可能とされております。
なお、運用面について申し上げますと、こうした都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現状、各委員会等におきまして確認印を押印した書面による発行を前提として運用されておりまして、国税当局といたしまして、電子的に発行された証明書のデータをe―Taxで受け付けるためのシステム開発やその仕様の公開には至っていないという現状でございます。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2024-03-22 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
政党等寄附金特別控除の適用に係る都道府県選挙管理委員会等の証明書につきましては、現行法令上、その証明書を発行する都道府県選挙管理委員会等の電子署名が付与された一定の電子データにつきましては、当該委員会等がメール等により交付し、それを用いて確定申告を行うことは可能とされております。
ただ、法令上、政党等寄附金特別控除の適用に係る証明書として確定申告に用いることができるものは、こうした一定の要件を満たした電子データか書面により発行されたもののいずれかとなっておりまして、委員御指摘のような確認印を押印した書面の控除証明書、これをスキャンしたPDFファイルなどは確定申告に用いることはできないこととされております。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-29 | 総務委員会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、申告納税制度の下におきましては、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入あるいは必要経費を計算し、申告していただくことになります。
その上で、一般論として申し上げますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
国税当局が、対象者の国籍でありますとか特定の団体に所属しているということをもって特別な扱いをするということはございません。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますが、特定の団体なり、その会員に対しまして特別な取扱いを行うということはございません。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
一般論になってしまいますけれども、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と、申告が出されておるのであればその申告書を分析して、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであります。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
特定の条件に当てはまる企業への調査方針など、個別にわたる事柄につきましてはお答えすることを差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効と思われる各種資料情報を収集しております。これらの資料情報や申告書とを分析して、課税上問題があると認められる場合におきましては税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
|
||||
| 田原芳幸 |
役職 :国税庁課税部長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
|
○田原政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございます。そうした資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上の問題があるかどうかを判断しておるということでございます。
|
||||