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北郷恭子

北郷恭子の発言23件(2025-12-04〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 我が国 (20) 関係 (12) 北朝鮮 (11) 対応 (11) 承知 (11)

役職: 外務省大臣官房参事官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年12月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
2件
2026
21件

北郷恭子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

北郷恭子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

0.7× (3)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北郷恭子 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の民族団結進歩促進法について様々な報道がされていることは承知しておりますが、他国の法律でありまして、この法律の個々の規定の解釈、運用については政府としてお答えする立場にございません。  いずれにしましても、御指摘のような懸念も念頭に置きつつ、政府として、国民の安全が害されないように適切に対応していくことが重要と考えております。  それから、類似の法律ですけれども、例えば中国の反テロリズム法には、中国の域外における中国に対するテロ行為を罰する旨の規定が存在するものと承知しております。  いずれにしましても、それらの他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてはお答えすることは難しいということでございます。
北郷恭子 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。  また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる、その他の弁護人も、人民法院又は人民検察院の許可を経れば、当該資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる旨が規定されていると承知しております。  裁判の公開、非公開につきましては、例えば中華人民
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北郷恭子 参議院 2026-06-02 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  日印包括的経済連携協定、CEPAにつきましては、昨年八月、モディ首相の訪日時に発出された日印首脳共同声明において、より将来を見据えたものにすべくその実施に関する更なる検討を加速化することとされておりまして、日印政府間でやり取りを進めているところでございます。  直近では、本年三月に日印CEPAに基づき設置された合同委員会の第七回会合を実施しまして、インド側との間で日印CEPAの運用、実施等について協議を行ったところです。  成長著しいインドの成長を日本の成長にも取り込みながら、インドとの間で相互補完的な関係を構築していくべく、時代に合った日印CEPAの在り方を含めて、引き続き様々な方策を検討してまいりたいと考えております。
北郷恭子 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  五月二日に高市総理はフン首相と首脳会談を行いまして、その際に海賊版漫画サイト運営者の検挙に向けた実効的な対策の推進を要請いたしました。これに対しまして、フン首相よりは、引き続き協力を強化したいとの反応はございました。  今後も、様々なレベルでベトナム政府が海賊版サイトの運営者の迅速な検挙に向けた実効的な対策を取るように働きかけてまいりたいと考えております。
北郷恭子 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  ポツダム宣言第八項には、カイロ宣言の規定は履行せらるべき旨が記載されております。カイロ宣言には、当時の連合国の政策の目的として、満州、台湾及び澎湖島のような地域の、日本から当時の中華民国への返還が掲げられていると承知しております。  カイロ宣言の規定は履行せらるべき旨が記載されているポツダム宣言を我が国は受諾しておりますけれども、その後、第二次大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約になります。  その上で、そのサンフランシスコ平和条約第二条に基づいて、我が国は、台湾に対する全ての権利、権原、あるいは請求権、これを放棄しておりまして、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にはございません。
北郷恭子 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  繰り返しとなります。お尋ねの日中共同声明第三項は、台湾に関する日中両国政府の基本的立場を述べたものでございます。その意味は記載のとおりですということでございまして、それ以上でもそれ以下でもございません。
北郷恭子 参議院 2026-05-12 外交防衛委員会
お答えいたします。  一九七八年の日中平和友好条約は有効であると認識しておりまして、今後も我が国として誠実に履行していく考えに変わりはございません。  その上で、ここも繰り返しになりますけれども、日中間での数多くの懸案や課題がございますので、それを解決するための意思疎通が重要だと考えておりまして、我が国としては、中国との様々な対話についてオープンで、そうした姿勢を持って、今後も国益の観点から冷静かつ適切に対応してまいりたいと考えております。
北郷恭子 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答え申し上げます。  御指摘の平成二十六年、二〇一四年になりますけれども、六月の答弁につきましては、同年五月のストックホルム合意を受けまして、我が国独自の対北朝鮮措置の一部解除の可能性について議論していた際、当時の古屋拉致問題担当大臣から、その時点での人的往来の規制措置の一部の内容について言及したものと承知しております。  その後、同年の七月に、政府は、在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止措置を解除いたしました。  その上で、我が国としては、平成二十八年、二〇一六年の二月以降、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合には原則として不許可とする措置を取ってきております。  本件措置の対象者につきましては、政府全体として総合的に判断をしてきておりますけれども、その氏名ですとか肩書、人数等の詳細に
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北郷恭子 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
お答えさせていただきます。  この件の対象者につきましては、措置の内容につきましては、先ほど申し上げたとおり、在日の北朝鮮当局職員等を対象に指定した上で、これらの者から北朝鮮を渡航先として再入国許可申請があった場合に原則として不許可とする、そういう措置でございますけれども、それ以上の詳細につきましては、措置の効果を維持するためにも、対象者の氏名、肩書、人数等の詳細について明らかにしないというのは本件措置の従来からの方針でございます。  お尋ねの点についてもお答えを差し控えさせていただければと思います。
北郷恭子 衆議院 2026-05-12 安全保障委員会
繰り返しになって本当に恐縮でございます。  措置の効果を確保したい、それの効果を減じてはならないという考えから、これ以上の詳細は御答弁させていただいていないということでございます。