上田清司
上田清司の発言493件(2023-02-06〜2026-04-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 21 | 219 |
| 財政金融委員会 | 15 | 156 |
| 行政監視委員会 | 4 | 25 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 4 | 23 |
| 決算委員会 | 2 | 22 |
| 予算委員会 | 3 | 17 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| 憲法審査会 | 3 | 8 |
| 本会議 | 6 | 6 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-30 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 今大臣はそう答弁されましたけど、どんな足し算しても六十九億というのは出ませんよ。全部、令和五年で全部足し算したら百九十一・一億、うち孤独・孤立対策だったら二十三・四億、ただし四年度分の補正の繰越明許の二十・五億を入れると四十三億九千万、令和四年の補正で入れると、これ二十一万、あっ、失礼しました、二十一億二千七百万。
どこをどう並び替えれば六十九億が出るのか。これ、きちっと出してくださいよ。だからみんなが聞いているんじゃないですか。内訳はどうなっているんですかと言ったら、六十九億ですと何回も大臣は答弁されています。でも、その六十九億がどこにあるか分からないですよ。そういうでたらめな審議はないですよ。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-30 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 まあ、どちらにしても、私どもはそういう六十九億のデータ、資料をいただいておりません。なぜ出さなかったのか、それも聞きたいぐらいです。
いずれにしても、そうした誠意のない対応を事務局がやっていること自体を抗議申し上げて、終わります。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司でございます。
孤独・孤立対策推進法、まあ都市化、核家族化というのは高度成長時代から始まって、それなりに孤立や孤独はあったんですが、なぜか余り大きな問題にならなかった。それは、必ず来年は所得が上がり、経済が強くなっていく、坂の上をずっと上っていく時代であったので、比較的様々な課題、つまり経済が強いとあらゆる傷は治す、こういう話もありますが、そういうことだったと思っておりますが、現代は、加えて未婚化、晩婚化、貧困化などが背景で、なおかつ単身世帯や単身高齢者が多くなったと。ゆえに、大変寂しい孤立感、孤独感というのが出てきたので、全体として、孤独、孤立そのものはあらゆる段階において誰でも生じる話ではありますが、やっぱり社会全体として捉えていこうという、この趣旨に反対する人はなかなか難しい。
ただ、私は、これは理念法で、しかも予算が事実上付いてい
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 事務方の顔を立ててしっかり読んでいただきましたけれども、私、余りそんなにやらなくてもいいよと言っていたんですけどね。
十一条に関係者の協働という項目があるんですね。要するに、協働というのは協力して働くという協働ですけれども、こういったところで周知を図っていくという、例えばシンポジウムの開催とか、そういうのも含めてですね。でも、シンポジウムなんというのは、孤立、孤独の人が集まらないんですよ、元気な人だけが集まるんですよ。だから、余りやっても意味がないんです、はっきり言って。やらないよりはいいという話なんで、対策としていいかどうかという話になってくると、対策にはならない。こういうふうな考え方に割り切っていかないと、もう何でも網羅していくんですよ。迷惑以外何物でもないんですね。
それで、生活困窮者自立支援法、協議会をつくることができる。子ども・若者育成支援推進法、地域協議会
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 内閣官房で調査された、孤独感がしばしばある、常にあるという回答をした人の割合に関する主な属性別の結果についてのデータですね、資料として出させてもいただいておりますが、法案関係の資料としても内閣府からも出ております。
まさに、それこそ今大臣が言われた心情の問題だと思っています。しばしばある、常にある、時々ある、たまにある、時々あるとたまにあるはどう違うのかとか、分かりづらいですよね。でも、落とし込んであるんですよ、パーセンテージ。
なかなか、感覚の問題で、どちらかなというふうな形もありますし、極端なことを言えば、常にある方も、娘夫婦が子供を連れて、つまり孫を連れて二泊三日で遊びに来れば、常にあると思っていたら、アンケートがその後だったら全くないかもしれないんですね。そういう相対的なものの可能性があると思います。
あるいは、配偶者の有無で、未婚の方と離別の方がどうして
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-25 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 もう時間ですので、最後に。
官邸の中会議室で、総理がどんと座って、本部長として、閣僚の皆さんたち、バックヤードの皆さんたちが座って、総理も、何の会議かよく分からないけれども、とにかく来られて、紙が置いてあるからそれを読み上げて終わりと。本部長という形で幾つもやっていらっしゃいまして、そんなに暇なの、総理はと、そんなふうに私は思います。もういっぱいやっていらっしゃいます。今度は認知症も本部長です。
何の会議か分からないままに来て、読み上げて、それで会議やって、意味のあるものだと私には思えません。各閣僚の皆さんも忙しい。担当大臣が本部長になって関係者を集めてやれば済むものを、やったふりです、この会議も。これだけ重々しい人たちがやっていますよということを天下に知らせるために文書を作っているだけの話になってしまいますので、すべからくそういうことのないようにお願い申し上げまして
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-23 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。
小倉大臣、日本は一九九四年に国連子ども権利条約に批准をしておりますが、内容を遵守しているとはなかなか言い難い部分がありますが、例えば子どもの権利条約の第七条、子供は両親から愛され、養育される権利を持っています。同じく九条、子供は両親の離婚などによりどちらとも引き離されることなく、離れて暮らすパパやママと定期的に会える権利を持っています。
私は、できればこの七条、九条を実体的になるような形にしていきたいという、そういう思いを持って質問に立っている者の一人であります。
小倉大臣におかれましても、多分この国連子ども権利条約は日本にとっても重いものだというふうに受け止めていただいているものだと思いますが、いかがでしょうか。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-23 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 ありがとうございます。
四月二十五日に、こども家庭庁の責任者として、養育費受領率の達成目標を発表されました。養育費などの取決めをしている場合の受領率を二〇三一年までに七〇%に引き上げたい、また養育費などの取決めの有無に関わらない全体の受領率を四〇%に達成目標としてしていきたいと、こんなふうに記者会見で述べられたわけでございますが、一方、法務省法制審議会の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われております。とりわけ、共同親権がそのテーマになっています。
また、パブリックコメントも八千件集まり、二年掛けて審議が行われておりますし、場合によっては来年にも法改正が行われるなどとも言われておられる日程の中、あえて従来の路線のままの形で推計をされて、養育費受領率、二〇三一年の達成目標を発表されるということは、法制審議会の議論やパブリックコメントをある意味では無視され
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-23 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 法務省に伺いますが、今の大臣の答弁だと、法務省ともしっかり協議したと。しかし、今のテーマになっています共同親権が制度化されれば、養育費の受領率などは、過去のデータは全く参考にならないで、ある意味では八年後の目標など意味のないものになると私は思いますが、法務省とこども家庭庁と、今回の達成目標についてどんな協議をなさったんですか。ある意味では、もし法改正が行われれば、これまでの趨勢とは全く関係のない状況が生まれるんではないでしょうか。にもかかわらず、どうしてわざわざ今までの趨勢に合わせたもので同調されたのか、私にはちょっとそれが分からないんですが、政務官、教えていただけますか。
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| 上田清司 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-05-23 | 内閣委員会 |
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○上田清司君 令和三年の厚生省の調査で、全国一人親調査の統計ですが、養育費の取決めのない場合の受領率、例えば母子世帯では二八・一%ですが、ある場合には五七・七%で、二倍に膨らみます。父子世帯では八・七%が二五・九%ですので、三倍近くに跳ね上がりますね、御承知のとおりです。
現時点でも、取決めができれば受領率はだあんと上がるんですね。これは統計上、まあ二十八年にこの全国一人親の調査をやられたときも同じような結果が出ていますので、二回連続同じような結果が出ているというのは、多分にこういう推計になるんだろうということが予想されます。
そういうことを考えて、例えば法制審の家族法制部会の参考人で北村晴男弁護士が提出された案、この案によれば、改正案ですね、離婚時に共同養育計画の作成が義務付けられて、つまり、離婚後の子供について確実に養育費の取決めがなされるようになるはずですね、当然、作成が義務
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