後藤祐一
後藤祐一の発言463件(2026-02-27〜2026-07-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
表現 (53)
国旗 (50)
損壊 (43)
総理 (40)
サナエトークン (38)
所属政党: 中道改革連合・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 350 |
| 予算委員会 | 5 | 81 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 31 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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私は、中道改革連合・無所属を代表して、国旗損壊罪法案に反対の立場から討論を行います。
私は、国旗を大切に思う気持ちは、当然、皆様と同様、強く持っている一人でございますが、法案としてはやはり問題ではないかという点を以下申し述べます。
昨日の参考人質疑で江藤参考人から示されたように、刑罰は国家が個人に科す最も強力な制裁であり、刑罰法規の新設には、必要性、相当性、処罰範囲の明確性が求められますが、本法案はそもそも立法事実がありません。提出者から示された四つの事例はいずれも器物損壊罪の対象となる他人の国旗の損壊であり、国旗損壊罪より罰則の重い器物損壊罪との関係は観念的競合になるとの答弁を踏まえると立法事実がありません。将来の事実を立法事実と主張していますが、将来、国旗損壊が増加することが確実であるといった立証もできませんでした。また、刑罰法規は最終手段であって、立法事実には、刑罰の新設によ
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。
一 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないこと。
二 第二条第二項における同条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかについては、国旗に文字を書く行為それのみによって該当すると判断し得るものではなく、また、その判断は、国旗に記載された文言によって左右され
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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中道改革連合の後藤祐一でございます。
四人の参考人、それぞれ全員の皆様に、百地先生から順にお伺いしたいと思います。この法律と憲法の関係です。
国旗損壊罪は、表現の自由に対する刑罰をもってする規制立法でございますから、基本的人権を公共の福祉が制約できるかという議論になるわけでございます。これについて我が国では、経済的自由に比べて精神的自由はより慎重に判断すべきだという二重の基準論というのが通説となっておりますし、明白かつ現在の危険が必要だという考え方もあれば、必要不可欠な公共的利益が必要だといった考え方もございます。
この法律が、そもそも違憲立法か、違憲立法そのものではないけれども適用の仕方次第で違憲になり得るのか、もし適用の仕方次第で違憲になり得るとすれば、こういう適用の仕方をすると違憲になってしまうのではないか、この辺りについて、四人の先生方のお考えをお聞かせください。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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先生方、ありがとうございました。
続きまして、これは江藤先生と野村先生にお伺いしたいと思いますが、今の関連で、江藤先生は、違憲の疑いがあり得る、しかも、それは警察が立件するかしないか判断するところで結構判断されるんじゃないかとか、そういうお話もございました。
今の観点からすると、運用に当たって、違憲にならないようにするために、取り締まる側がこういうことを守らなきゃいけないというところを少し説明いただけないでしょうか。
特に、国旗の損壊等に形式上当たるにしても、それが政治的表現だとか芸術的表現だとかに当たる場合というのは、三条での留意規定があるように、原則として処罰の対象とすべきでないと私は考えておりますが、これについての御見解も併せてお願いします。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
江藤先生からは、三条はこのままだと意味がちょっと薄いのではないか、むしろ、政治的表現、芸術的表現は処罰対象としないというぐらい書けば意味があるんじゃないかというお話がありました。そうなれば私もいいと思うんですが、そうならないでこのまま成立した場合には、やはり、この法律をどう運用するかということに関して、何らかの基準ですとか、警察がこれに基づいて行動するんだというものが必要だと私は思うんです。
どういった場合が構成要件に該当するのかしないのか、あるいは、どういった場合は違法性阻却がされるのかされないのか、そういったものを表現の萎縮を招かない程度に明白な基準だとか具体的な事例を示すことが必要だと思いますが、江藤先生はどうお考えですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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だから、刑法を変えるときは法制審に回すんですよ。二十日後施行だと間に合わないと思いませんか。
江藤先生にもう一問。少し期日を遅らせて、法制審も含めて客観的に議論していただいて基準を作っていただくべきだと思いますが、いかがですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。終わります。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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中道改革連合の後藤祐一でございます。
基本的に、自民党の提出者に伺いたいと思います。
この法案は、表現の自由との衝突が生じ得る、つまり、表現の自由という、基本的人権の中でも最も尊重されるべき精神的自由が、国旗を大切に思う国民感情の保護という公共の福祉で制約できるのかという、いわゆる二重の基準論を踏まえた、合憲かどうかの説明責任を負っているということでよろしいでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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これは昔からある憲法のテーマなんですね。
ちょっと一問飛ばしますが、そうしますと、国旗が損壊された場合に、具体的に、誰がどのような損害、法的侵害を受けるんでしょうか。また、これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今の四つの事例、全て器物損壊罪の対象ですよね。他人の所有するものだし、公的なところに掲揚されているものがほとんどですよね。器物損壊罪の方が刑罰は重いですから、先ほど観念的競合になるからそうすると重い方が適用される、つまり、器物損壊罪が適用されるわけです。
ですから、先ほど来議論にあるように、自己所有物たる国旗を損壊した場合であって、国旗を大切に思う国民感情が害されたようなことがこれまでどの程度あったんですかということに対しては、答えられないということだと思うんですね。
実際、そういった自己所有の国旗が損壊されることでこういった国民感情が害される、明らかに差し迫った重大な危険と言えるようなものはあるんですか。少なくとも、そういった法益の侵害というのは、政治的表現だったり芸術的表現だったりすることもあり得るわけですけれども、それを刑事罰で規制しなければ防ぐことができないほど重大かつ具体
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