佐原康之
佐原康之の発言206件(2023-02-13〜2023-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省健康局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 26 | 140 |
| 決算委員会 | 4 | 26 |
| 予算委員会 | 5 | 10 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
今般改定されましたWHOの指針では、重症者や重大な併存疾患のある方について更なる追加接種を推奨する一方で、併存疾患のない健康な成人などについては更なる追加接種の定期的な推奨は行わず、また、健康な小児の初回及び追加接種については、疾病負荷等の要因を踏まえて各国で判断すべきとするなど、WHOにおきましては、年齢と重症化リスクにつながる疾患の有無に基づき推奨の度合いを決定しているものと認識をしております。
我が国における本年度の接種につきましては、現行の特例臨時接種による公費での接種の実施期間を、本年三月、来年三月末まで一年間延長した上で、まず、高齢者など重症化リスクの高い方などにつきましては、春夏及び秋冬に合計二回の接種を行うとともに、秋冬には、追加接種の対象となる全ての方に接種を実施すること、そして、高齢者など重症化リスクの高い方以外の
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) ワクチンにつきましては、有効性、そして安全性、しっかり見極めながら、また、それらの情報について国民の皆さんにしっかりお伝えしながら、今後とも適切に進めてまいりたいと思います。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新型コロナにつきましては、特段の事情がない限り、五月八日から、新型インフルエンザ等感染症から外し、五類感染症に位置付けることとしております。
位置付け変更後の新型コロナの感染対策につきましては、現在の法律に基づき、特に陽性者の皆様に対して行政が様々な要請、関与をしていく仕組みから、今後は、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたものに転換することになります。これにより、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。ただし、同時に、政府としては、個人や事業者の判断に資するような情報提供を行うということとしております。
新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策としては、専門家からの提言や知見も紹介しながら、引き続き、手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなどを示すこととしておりまして、また、
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新型コロナの死亡者数につきましては、これまで自治体に対して、新型コロナに感染した方が入院中又は療養中に死亡した場合に、新型コロナが死亡の原因か否かを問わず把握し、公表することを求めてまいりました。新型コロナ感染症法上の、新型コロナの感染症法上の位置付け変更後は人口動態統計での把握が基本となりますけれども、より早く死亡の実態を把握することについて、四月十二日の厚生科学審議会感染症部会で御議論いただいたところです。
具体的には、まず、協力の得られる自治体を対象として、新型コロナ感染の有無を問わない総死亡者数を迅速に報告いただき、そのデータを基に、死亡日から一か月以内を目途に、超過死亡、過少死亡の有無及びその推移を公表する予定としております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 死亡された方の救済状況、あるいは救済の内容についてお答えをいたします。
新型コロナワクチン接種後の健康被害につきましては、極めてまれではありますが、不可避的に生ずるものであることを踏まえまして、予防接種法に基づく健康被害救済制度におきまして、被害者の遺族からの、被接種者や遺族からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を幅広く救済を行っております。
当該制度による認定に際しましては、厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できないものも対象とするという考え方の下、審査を行っており、新型コロナワクチンに係る死亡一時金につきましては、これまで五十三件が認定をされております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 二千一件につきましては、ワクチン接種後に、因果関係は分かりませんけれども亡くなった方につきまして、御報告を幅広くいただいているものでございます。
一方で、救済の方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、被接種者や遺族からの申請に基づきまして審査を行ったものでございまして、厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できないものにつきまして幅広く救済をしているというものでございます。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 現状の審査におきましては、幅広く因果関係を厳密には審査をしないということになっておりますけれども、明らかにほかの疾病が原因であると考えられるもの、あるいは、非常に時間がたっていてその因果関係について適切ではないと考えられるものについては、今は認定しないという運用になっております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-13 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
公平かつ適正に行われるべき臓器のあっせんについて、NPO法人難病患者支援の会が無許可で行ったとして、同法人の理事長が起訴されたことは承知しておりまして、業として行うべき臓器のあっせんを無許可で行ったことが事実とすれば大変遺憾であります。
我が国での脳死下臓器提供者数は年間百名程度で横ばいとなっておりまして、移植希望者数に対して十分な臓器提供者数とはなっていない現状となっております。
今回の事件は、NPO法人が無許可で業としてのあっせんを行った事案として起訴されたものと認識しておりますが、委員御指摘のとおり、国内における臓器提供件数が少ないことがこのNPO法人が事件を起こした一つの背景にあるものと考えております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-13 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) 臓器希望登録者数は、これは令和四年三月三十一日時点でありますけれども、一万七千五百四十八名となっております。
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| 佐原康之 |
役職 :厚生労働省健康局長
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参議院 | 2023-04-13 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(佐原康之君) たくさんの方が待っていらっしゃる中で、今、臓器提供数が非常に少ない状況が大きな要因になっているというのはそのとおりだと思います。
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