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佐原康之

佐原康之の発言206件(2023-02-13〜2023-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 感染 (106) 佐原 (100) 研究 (91) 新型 (72) コロナ (71)

役職: 厚生労働省健康局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) 今般購入しましたアビガン、追加で購入しましたアビガンにつきましての有効期限は二〇三〇年となっております。
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) 御指摘の点も含めまして、今般の新型コロナの対策も踏まえまして、今後、新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議でこういったことについても議論されるものと考えております。
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  広島高裁判決でも、一審原告らは法一条三号に該当し、被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当という判決をいただいております。  この爆心地からおおむね十キロから三十キロ離れた地点にいた八十四名の原告の方への被爆者健康手帳の交付を義務付け、被爆者と認めたものであるというふうに認識をしております。
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況は、申請件数四千九百七十四件に対しまして三千九百八十四件を認定、百九十件を却下しているものと承知しております。残りの約八百件は現在審査中でございます。
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  この広島高裁の判決におきましては、黒い雨や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を科学的な線量推計によらず広く認めるべきとした点につきましては、従来の被爆者援護制度の考え方と相入れないものでありまして、引き続き政府としては容認できるものではないという状況でございます。  このため、御指摘の令和三年七月の総理談話におきましても、判決の問題点についての立場を明らかにした上で、上告は行わないこととし、八十四名の原告の皆様に被爆者健康手帳を速やかに発行するとともに、原告と同じような事情にあった方々については、総理談話を踏まえ、判決の内容を分析した上で救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。
佐原康之 参議院 2023-05-15 決算委員会
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。  広島県、市におきまして被爆者健康手帳の認定の判断を行っておりまして、個別の認定の状況の詳細について国としては把握をしておりませんけれども、お尋ねの、原爆投下当時、旧四和村にいらっしゃった方について、個々の事情を確認する中で八十四名の原告の皆様と同じような事情にあったことが確認され、認定されたケースはあると承知しております。
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  昨年十二月に成立しました改正地域保健法におきまして、保健所設置自治体に対し、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な措置を講ずる責務が定められましたけれども、その改正法案の附帯決議におきまして、地方衛生研究所について、法律上の位置づけを明確化するとされたこと、また、国立健康危機管理研究機構の設立に伴い、地方衛生研究所と新機構との連携を強化する必要があることを踏まえまして、本法案では、地域保健法第二十六条第一項に基づく業務を行う機関を地方衛生研究所等と定義づけた上で、地方衛生研究所と新機構との連携規定を設けることとしております。
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 お答えいたします。  本法案では、新機構と地方衛生研究所との連携強化を図るために、まず、機構の業務としまして、国際的な知見や全国的な感染状況の提供、そして、地方衛生研究所等の職員に対する検査技術の向上を図るための研修、そして、地方衛生研究所等へのゲノム解析技術などの技術的支援を行うこととするとともに、これは、地方衛生研究所に対しましては、地域保健法の方で、機構が実施する検査結果や感染情報などの情報収集への協力義務や、機構が実施する研修等を職員に……(吉田(統)委員「連携だけでいいです。簡潔に、正確に、具体的に」と呼ぶ)はい。済みません。  地方衛生研究所では、機構が実施します検査結果でありますとか感染情報などの情報収集への協力義務、あるいは機構が実施する研修等を職員に受講させる努力義務、こういったことを課すこととしておりまして、連携を強化していくこととしております。
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 失礼いたしました。  昨年十二月に成立しました地域保健法において、地方公共団体における地域保健対策に関する調査研究、それから試験検査等を行う検査体制等が円滑に実施されるよう、国が必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとされておるところでございます。  そして、国としての支援としましては、地方衛生研究所の体制強化を図るために、例えば、令和五年度におきましては、地方衛生研究所職員を全国で百五十名増員するために必要な地方財政措置を講ずるとともに、令和五年度予算におきましては、地方衛生研究所等の検査能力の向上、情報収集等の機能強化のための訓練に関する財政支援を盛り込んだところでございます。  こうしたことを行いながら、自治体の声も聞きながら、引き続き、必要な支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
佐原康之 衆議院 2023-05-12 厚生労働委員会
○佐原政府参考人 まず、地方衛生研究所は、保健所等と連携しながら、地域における科学的かつ技術的中核機関として地域保健に関する調査研究を行う機関でありまして、保健所を設置する自治体において必要な体制をしっかりと確保することが重要であると考えております。  一方、中核市や特別区など、都道府県や政令指定都市と比べまして人口規模や財政規模の小さな保健所設置市、保健所設置自治体におきましては、必ずしも単独で地方衛生研究所等の整備を求めるのではなくて、都道府県や政令指定都市の大きな地方衛生研究所等との連携により、全体としてその機能を確実に確保することが重要であるというふうに考えております。  このため、これは地方公共団体の自主組織権を尊重すべきとする平成九年の地方分権推進委員会の勧告も踏まえつつ、昨年十二月に成立しました改正地域保健法において、保健所設置自治体に地方衛生研究所の機能を確保するために
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