親家和仁
親家和仁の発言75件(2023-02-20〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算行政監視委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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被害 (33)
都道府県 (32)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 13 | 34 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 8 |
| 安全保障委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 4 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察庁におきましても、都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
先ほどお答え申し上げたとおり、警察庁においてはそのような件数等について把握はしておらないところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
取調べにおける弁護人等の立会いにつきましては、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、現時点において、警察庁において網羅的に件数等を把握すべき必要性までは認められないと考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
鹿児島県警察における捜査に関しまして、御指摘のような報道がなされていることは承知しておりますけれども、お尋ねは個別の事件の捜査活動に関することでありますので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、都道府県警察における捜査の進め方につきましては、個別事件の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に判断されるものと承知しております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
お尋ねにつきましては、先ほど答弁申し上げたとおり、個別の事件の捜査活動に関することでありますので、その点はお答え差し控えさせていただきます。
いずれにいたしましても、個別の事件ごとに、その事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に捜査の進め方については判断がなされるものと承知をしているところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お尋ねの文書の関係につきましては、鹿児島県警察において、誤解を招きかねないような表現があったということで、内容を改めたものと承知をしております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-29 | 文部科学委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの事件の警察の捜査について申し上げますと、令和四年七月十三日に、御指摘の任意団体の資金を業務上横領した事実や、その発覚を免れるために預金通帳の取引履歴等を偽造した事実により、同団体の元会長及び元事務局長を警視庁が逮捕しておりまして、同月十五日に検察庁に送致したものと承知しております。
また、元事務局長につきましては、その後、警視庁において、余罪となる別の業務上横領の事実で複数回にわたり再逮捕しており、それぞれ検察庁に送致したものと承知しております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告についてでありますけれども、これは公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置付けられているものでございます。違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から、各都道府県警察において個別の事案ごとにその違反態様に即して実施しているものと承知をしております。
また、お尋ねの強制捜査についてでございますけれども、こちらの方につきましては警視庁においてまさに捜査中の事案でありますので、個別具体の対応状況等についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪につきましては、その主体は制限されていないものと承知しております。
その上で、一般論にはなりますけれども、警察におきましては、公職の候補者であるか否かにかかわらず、個別の事案の具体的な事実関係に即して刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしているところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について警察庁において可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。
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