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親家和仁

親家和仁の発言75件(2023-02-20〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算行政監視委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (97) 事件 (48) 捜査 (46) 被害 (33) 都道府県 (32)

役職: 警察庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
親家和仁 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第三分科会
○親家政府参考人 お答えいたします。  先ほどお答えした数値については、警察庁の方で集約はしていなかったわけでありますけれども、内閣府のワーキンググループなどにおいて、孤独死、孤立死といったことで実態把握をどうするかといった議論が行われている中で、警察庁としても、現場の負担を考えながら、集約できる数値はないだろうかということで考えて集約したところでございます。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 委員から関連報道の内容について今御紹介をいただきましたけれども、今回の衆議院東京都第十五区の補欠選挙の違反取締りにおいて、警視庁はこれまでに六件の警告を行っており、そのうち一件は選挙の自由妨害に当たるものであったと私どもは報告を受けております。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告は、公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置づけられているものでございます。  この警告につきましては、個別の事案における違反の態様等を勘案して、違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から実施しております。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 公職選挙法に触れる行為があったというふうなことでございます。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  警告につきましては、公職選挙法違反に当たる行為について、まさに選挙実施中であることに鑑みまして、違法状態の早期除去や続発防止を図る観点から行う行政指導であるというふうに認識しております。  その上で、一般論として申し上げますと、当該違反行為については、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  個別の事案について、捜査しているとかしていないとか、こういったことについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、警察としては、個別の事案の具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処していくこととなると考えております。
親家和仁 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  告発等がなされた場合は、刑事訴訟法にのっとり適切に対処していくこととなると考えております。
親家和仁 衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○親家政府参考人 マッチングアプリなどに関連したロマンス詐欺の状況についてお尋ねでございますけれども、都道府県警察から報告を受け、警察庁で把握している数値を申し上げますと、令和五年に認知したSNSを使った非対面型のロマンス詐欺の被害のうち、最初の接触ツールがマッチングアプリであるものは三百九十三件、被害額は約五十三・九億円となっております。  また、それとは別に、マッチングアプリ等を介して被害者と被疑者が対面し、その後、詐欺の被害に遭った事件について、令和五年の認知件数は二百三十七件、被害額は約九・三億円となっております。
親家和仁 衆議院 2024-05-08 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような詐欺につきましては、対面で行われるものもあれば、SNSを使って非対面で行われるものもあるなど、その形態は様々でありますけれども、警察におきましては、被害の申告がなされた場合は、関係者からの事情聴取や証拠の収集等、必要な捜査を行いまして、被疑者の検挙に努めているところでございます。  引き続き、こうした捜査を徹底するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
親家和仁 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような事案につきましては、重大な被害に発展するおそれもありますので、警察に届出等がなされた場合は、要件を満たしている限りこれを受理して捜査を尽くし、その上で、個別の事案ごとに必要な対応を行っているところでございます。  この点、昨年、令和五年三月には、配偶者間における子の養育等をめぐる事案について都道府県警察に通達を発出しておりまして、この種事案への適切な対応について徹底を図っているところでございます。また、都道府県警察の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、累次にわたり必要な指示を行ってきたところでございます。  引き続き、この種事案において適切な対応がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。