親家和仁
親家和仁の発言75件(2023-02-20〜2024-07-30)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算行政監視委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 13 | 34 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 11 |
| 総務委員会 | 2 | 8 |
| 安全保障委員会 | 1 | 7 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 4 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
現行の刑法におきましても配偶者間で性犯罪は成立すると解釈されておりまして、そうした認識は警察においても共有しているところでございます。また、警察におきましては、被害の届出がなされた場合は即時に受理して捜査を行うよう指示してきたところであり、これは配偶者間の性犯罪でも同様でございます。
昨日お示しし、本日配付されている資料にもある数字につきましては、こうした前提の下、警察に届出がなされた配偶者間の性犯罪について法と証拠に基づき捜査を行った結果被疑者を検挙した件数でありますけれども、一方で、届出がなされない事案が配偶者間の性犯罪についてどれくらいあるかにつきましては、警察においてはお答えしかねるところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察に対し、配偶者から性犯罪の被害を受けたとの申出がなされた場合は、当該申出人に被害申告の意思が認められるのであれば、被害届を即時受理し、必要な捜査を行うこととしております。
こうした届出について、警察におきましては、届出内容が配偶者間の行為に係るものであるか否かにかかわらず、法と証拠に基づき適切に対応することとしているところでございます。
法改正後におきましても、改正の趣旨等を踏まえた適切な対応が取られるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察庁におきましては、本委員会における委員からの御指摘を踏まえ、警察が取り扱った遺体のうち、自家用車内に置き去りにされて亡くなった四歳以下の子供の人数について把握することとしているところでございます。
その数字を申し上げますと、令和四年中は四人であり、県別に見ると、神奈川県が二人、新潟県が一人、大阪府が一人となっているところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-25 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のような、犯罪者グループ等が敢行する強盗や特殊詐欺などにつきましては、犯罪の実行行為者だけではなく、その背後にいる首謀者やグループリーダーなどの中枢被疑者を検挙することが重要となると認識しているところでございます。
警察におきましては、引き続き、検挙した被疑者等の供述や押収物を精査するなどして上位被疑者への突き上げ捜査を徹底するとともに、事件の背後にいると見られる暴力団等の取締りを多角的に行うことなどにより、グループの実態解明や首謀者等の検挙につなげていきたいと考えているところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、性犯罪の被害ということで届出がなされた場合は、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、その届出を即時受理することとしております。
そして、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合に当たるか否かにつきましては、改めて捜査又は調査を行い検討するのではなく、基本的には、届出人から聴取した届出内容から判断することとしているところでございます。
こうした基本的な対応方針は今回の刑法改正によって何ら変わるものではありませんので、仮に委員御指摘のような状況が認められる場合でありましても、性犯罪の被害として届出がなされた場合は、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、届出を受理することとなるところでございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
まず、入口の段階で、被害の届出がなされたときにその受理をどうするかということでございますが、そちらにつきましては、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態で性交等は行われたんだということを申告していただければ、まずそこは、先ほど申し上げたとおり、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除きまして、受理するということであります。
その後、同意があったのかどうか等々といったことにつきましては、捜査を尽くさなければ明らかにならないものでありますので、今後の捜査で明らかにしていくということであります。
その上で、これまで、性犯罪の被害届の受理に関する警察の対応につきまして御批判をいただくこともありましたし、被害者の方や支援団体の方がこれについて様々な御意見や御要望をお持ちであるということも承知しております。
こうし
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
令和四年中の性犯罪に関する相談の受理件数は、七千九百八十二件でございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
改正法の施行後、性犯罪に係る相談あるいは被害の届出件数が増加するか否かにつきましては一概に申し上げることは困難と考えているところでございますが、改正法が成立した後におきましても、近年の性犯罪をめぐる状況を踏まえ、この種犯罪により適切に対処できるようにするという本改正の趣旨を十分踏まえ、引き続き、被害者の心情に配意し、性犯罪の被害の届出に対して適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
また、警察におきましては、相談や犯罪の認知状況等を踏まえまして、必要があると認められる場合は対応に必要な人員を柔軟に配置することとしておりまして、性犯罪についてもこのような対応を必要に応じて適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○親家政府参考人 お答えいたします。
性犯罪、強制性交等あるいは強制わいせつということであれば、基本的には、都道府県警察では刑事部門で担当することが通常でございます。
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| 親家和仁 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
出産後、間がない被疑者等ですね、こういった方に限定した統一的なマニュアル、取調べのマニュアルのようなものはございませんが、警察におきましては、刑事訴訟法や国家公安委員会規則である犯罪捜査規範等に基づき、個々の被疑者の体調等に配慮した適正な取調べを行うこととしているところでございます。
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