戻る

鈴木英敬

鈴木英敬の発言194件(2023-11-10〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (52) 状況 (52) 法案 (46) 規定 (44) 伺い (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  大規模プラットフォーム事業者は、軽減措置の実施状況を公表することを求められており、具体的な内容については総務省令で定められます。その上で、公表すべき事項については、大規模プラットフォーム事業者による軽減措置の実施状況の有効性が判断できるものである必要があると考えられますが、一方で、大規模事業者の経済的、実務的負担にも配慮して定められるべきものであると考えております。  いずれにしましても、現段階では、総務省令の詳細ということを申し上げる段ではありませんが、本法案成立後、各党協議会において、指針とともに、先ほどの例示などとともに、公表事項についてもしっかり議論を行った上で、そこでの合意内容に基づいて定められるということを想定しております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  本法案では、大規模プラットフォーム事業者が選挙の公正を確保するための措置として具体的にどのような措置を実施するか等については、サービスの特性に応じ、事業者の判断に委ねることとしており、事業者に対する行政処分や罰則によって実効性を確保しようとするものではありません。  この点、大規模プラットフォーム事業者には措置の実施状況の公表を義務づけることとしており、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサービスの選択、こういうものを通じて、適切、有効な措置の実施を促すこととしております。  なお、大規模プラットフォーム事業者がそもそも実施状況を公表しない場合には勧告及び命令の対象となり、命令に違反した場合には罰則が定められております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
答弁を申し上げます。  今、塩川先生からおっしゃっていただいた事例は、私の選挙区も離島がありますので、非常に問題意識を共有するところであります。  その上で、離島振興法につきましては、令和四年の離島振興法の改正に当たって、離島の状況を踏まえて、医療、通信、生活環境整備、教育等の分野について配慮規定を充実させるとともに、日常生活に必要な環境の維持が図られるよう、小規模離島への配慮を新たに設けたところであります。  そして、今般の有人国境離島法の改正に当たりましても、離島自治体を始めとした関係者から、先ほどのことなんかも含めて、様々な、切実な御要望を頂戴したところでありまして、我々としましても、政府に対して、関係省庁が連携をし、離島振興施策の充実を図って、強力に推進するように求めてまいりたいと考えております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法案における、国旗として用いられていると社会通念上認められるという部分についてですが、国旗・国歌法では、国旗は日章旗とすると規定されるとともに、その寸法や色などのいわゆる制式が定められています。本法案における国旗も日章旗のことを意味しますけれども、国旗・国歌法に定める制式にのっとったものに限られず、少なくとも国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物であればこれに当たると考えられます。  例えば、行事などで掲揚されている国旗、祝日などで各家庭の前とかで掲揚されている国旗、あるいは、何か政府高官などが記者会見などをするときのそういう国旗、こういうようなものが国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうに考えておりますので、こういうものを対象とするというふうに考えております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  今回の法案の保護法益は国旗を大切に思う国民の感情というふうにさせていただきましたので、その大切に思う感情、それを害するか否かを判断するときに、必ずしも国旗・国歌法における制式どおりのものでなければならないということではないというふうに考えておりまして、その保護法益に照らして今回はそのような対応をさせていただいているということであります。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  損壊、除去、汚損について、それぞれ申し上げます。  損壊は、国旗を引き裂く、切り刻む、焼損するなど、物質的に破壊する行為を指します。  除去は、国旗を掲揚されているさおから引き降ろすなど、場所的な移転行為や遮蔽する行為などを指します。  汚損は、国旗に墨汁を塗る、国旗を泥のついた靴で踏みつける、方法を問わず不潔にするなど、人に嫌悪の感を抱かせるものを付着又は附置して、国旗自体に対して嫌悪の感を抱かせる行為を指します。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法についてですが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。  これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た方が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのか等の客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることになります。  そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  先ほどの答弁等の若干繰り返しになりますけれども、この客観的事情をということ、そういう判断方法を取るんだということを条文上も明らかにするために、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするというふうに明示的に規定をさせていただいております。  いずれにしろ、先ほど畑野委員がおっしゃっていただいたような墨汁の例なども、全体的なその一連の周囲の状況とか、そういうものを客観的に判断をしてやっていく、午前中からずっと議論がありますけれども、構成要件該当性というのは、客観的に、限定的にしっかり行っていくということであります。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
済みません、ちょっと手持ちに資料がなかったものですから。  ストーカー行為等の規制等に関する法律におきましては、第二条六号におきまして、「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」というふうに規定をされております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、構成要件該当性というのは客観的な状況を見て判断をするということでありますので、繰り返しになりますけれども、そういうものをしっかり客観的に判断するんだということで、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うという規定を明示的に置いたものであります。