戻る

鈴木英敬

鈴木英敬の発言194件(2023-11-10〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国旗 (52) 状況 (52) 法案 (46) 規定 (44) 伺い (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  先ほどの平成十一年の国旗・国歌法の制定時の答弁ということで、その整合性であります。  その法律の制定時、政府から、法制化の趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確に規定するもので、法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を置くことは考えていない旨の答弁があったことは承知をしております。  まず、国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観であり、国旗はいずれの国でも国家の象徴として大切に扱われているところ、国旗損壊罪は、国旗を損壊する行為は、その目的とは無関係に、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合には、国旗を大切に思う国民の感情を害することになることから、そのようなやり方で行うことを抑止するようなものであります。侮辱を加える目的など、行為の目的を理由として処罰するものではありませんから、国民の内心にまで立ち入っ
全文表示
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
先ほどの、平成十一年の陣内法務大臣などの答弁始め、政府の答弁との関係で、先ほど畑野委員もおっしゃったとおり、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるというふうに答弁していると承知をしております。  今回の国旗損壊罪は、国家の威信を保護するためのもの、つまり国家的法益ではなく、国旗を大切に思う国民感情を保護法益、社会的法益ですけれども、とするものでありまして、国旗を大切に思う国民感情が害されるような方法で行われる損壊等の行為を抑止しようとするものであります。  したがいまして、この法案と従前の政府答弁との間にそごはないと考えております。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  本法案は、国民の国旗を大切に思う感情を保護法益とする法案でありまして、この場合における国民とは、国民一般を意味しまして、特定の国民を意味するものではありません。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  国旗に対して嫌悪感を持つ国民感情は保護されないのかということでありますけれども、本法案が保護法益としますのは国旗を大切に思う国民の一般感情でありまして、特定の個人の感情を保護するものではありません。  そして、この方法、先ほど来申し上げております構成要件に該当するかどうかということも、先ほどの嫌悪とかの部分のところについては、通常一般人のものを基準として考えるということであります。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  今回の法案審議において、教育現場における、今、畑野委員が言うところの萎縮というものがあったかどうか、それについての状況認識ということについては、それぞれに解釈の仕方もあろうかと思いますし、法案提出者として答弁するのは控えたいと思います。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  私人による現行犯逮捕の対象となることなどについてですが、先ほども法務省から答弁がありましたけれども、本法のみならず、刑事訴訟法においては、二百十二条で、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、二百十三条で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯逮捕も可能であると承知をしております。  我々としましては、本法のみならず、刑事訴訟法でこういうふうに規定されているという制度になっているということに尽きるというふうに考えます。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
御答弁申し上げます。  繰り返しになりますけれども、今、現行犯逮捕のことについては、今の刑事訴訟法においてこういう規定に、こういう制度になっているということに尽きるというふうに申し上げましたけれども、そして畑野委員から主観的であるということを御指摘がありましたが、構成要件については、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法であるとか、公然となどについて、繰り返しになりますけれども、この一連の行為、周囲の状況、客観的事情、行為の外形、そういうもので客観的に判断をしていくということでありますし、それについて明示的な規定を設けているということであります。
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  外国国章損壊罪などとその客体などが異なることによってアンバランスではないかということでありますが、外国国章損壊罪は、直接的には、先ほど法務省からの説明もありましたが、我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられます。  このように考えたとき、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められ得る状況にあるというふうに考えております。  したがいまして、本法案はそのような状況を解消するものでありまして、外国国章損壊罪などと保護法益や訴訟条件などが異なることについては一定の合理性がある
全文表示
鈴木英敬 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  今回も、様々午前中から議論がありますとおり、憲法十九条に保障される思想、信条の自由、そういうこととの関係で、そういうものが尊重されるというふうに、憲法で保護される、そういうような自由であるという認識から、そこに踏み込んでいくということは適切ではないということであると思います。
鈴木英敬 衆議院 2026-04-23 憲法審査会
自由民主党の鈴木英敬です。  本日は、これまでの審査会において議論が深められてきた緊急事態条項について、諸外国の制度やその状況を御紹介をいたします。  ケネス・盛・マッケルウェイン教授の諸外国憲法の統計的な分析によれば、緊急事態条項を規定している憲法は一九五〇年代から増加をし、二〇二〇年時点では世界の憲法の九一%に上るとされています。また、西修駒沢大学名誉教授の調査によれば、諸外国において緊急事態条項が設けられている憲法は百八十九か国中百八十四か国、九七・四%であり、さらに、一九九〇年二月から二〇二〇年十一月までに新しく制定された百五か国の憲法には全て緊急事態条項が設けられているとされています。  このように、ほとんどの諸外国憲法には緊急事態条項が設けられています。諸外国の事例は、我が国とは歴史的経緯や国の政治体制、国柄が異なる場合もあり、直ちにそのまま取り入れられるものではありませ
全文表示