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杉中淳

杉中淳の発言385件(2023-02-20〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 供給 (193) 食料 (185) 生産 (110) 杉中 (100) 必要 (86)

役職: 農林水産省大臣官房総括審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  国内で自給し、一般に需要を上回る生産が行われている米につきましては、平成五年時の経験も踏まえまして備蓄制度の創設などの対応ができておりますので、当時と比べれば供給不足のリスクは減っているというふうに考えます。ただ、気候変動によって複数年にわたって国内生産が大幅に減少するというリスクは発生する可能性がありますので、平成五年を下回る作況が見込まれる場合など、輸入や備蓄の活用によっても必要な供給量を確保できないおそれがある場合には、生産者に対して生産拡大の要請を行うということも想定をされます。  なお、実際に要請などを行う場合の確保すべき生産量や対象者、対象地域などについては、品目ごとの特徴や事態の状況に応じて決定するものでございますので、政府対策本部にて策定をする実施方針において定めることとしております。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 お答えいたします。  備蓄は、国内生産や輸入と並ぶ食料供給の重要な手段でございまして、今回の基本法改正法案におきましても、引き続き備蓄の確保を図るということを位置づけております。  特に、輸入の途絶などの食料供給が大幅に不足する事態における初期対策として備蓄は大変重要でございますので、委員御指摘のように、物流が途絶するというようなリスクもございますので、特定食料の備蓄の在り方について、食料供給困難事態対策法案における基本方針の中の、本部設置期間以外の期間において実施する措置の総合的な推進において、備蓄の方針について定めたいというふうに考えております。  また、備蓄も含めて、食料供給困難時に供給確保対策を行うためには、民間在庫を含めて国内にどの程度の在庫が存在をするのか、まずトータルで把握するということが前提と考えていますけれども、現状では、主要な食料の多くについて流
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杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 まず、食料供給困難事態におきましては、供給確保のための措置を実施することによって特定食料などの供給量を確保することといたします。  また、議員御指摘のように、不採算地域からの小売、スーパーの撤退や高齢者を中心とした買物の移動の不便さの増大による買物困難者の増加、また、経済的な理由で健康的な食生活に必要な食料を入手できない方々の増加といった食品アクセスの問題は、平時から対応すべき課題であり、そのため、今回の基本法改正案におきまして、国民一人一人の食料安全保障の確保を図るための食料の円滑な入手対策について規定をしております。  議員御指摘のように、食料の供給が大幅に減少するおそれがある事態につきましては、このような買物困難者や経済的に困窮している方々の食料確保はより困難になることが想定されます。本法において食料の総量を確保するとともに、平時から実施する食料の円滑な入手対策
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杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 食料・農業・農村基本法の題名につきましてでございますけれども、一九九九年の現行基本法の制定時において、まず基本法について、国民全体の目線に立って政策を展開するという観点から見直しが行われたところです。  そういう形で、題名及び施策の並びにつきましても、まずは、国民の立場から、国民の生活に必要な食料が安定的に供給されなければならないこと、また、国民に対して大変重要な外部経済効果である多面的機能が発揮されなければならないということをまず位置づけた上で、こういった食料供給機能と多面的機能を発揮するために農業の持続的発展が図られなければならないことが続き、また、最後に、農業の持続的発展の基盤である農村の振興が図られなければならないという議論に基づきまして、並びにつきましても、食料、農業、農村という順番で制定することが適当であるというふうな議論が行われたところでございます。  
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杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 審議会におきましては、まず、法案につきましては現行法を前提に、これを改正をすることで必要な見直しを行うべきという議論が行われたところでございます。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 検討会の議論の経緯について、詳細に説明をしたいと思います。  まず、昨年八月に、生産、流通、消費や法律、リスク管理などに関する有識者や関係省庁を構成員とする、不測時における食料安全保障に関する検討会を設置をいたしまして、食料供給が大幅に減少する事態への対応について集中的に議論を行いました。  この議論の中で、供給の確保対策につきましては、供給が減少するおそれの段階から食料供給に関する全ての事業者に対して供給確保のための要請を行い、国民生活、国民経済に実体上の支障が生じた段階では、より対策の実効性を高める必要があることから、供給確保のための計画作成を指示する必要があるとされました。  また、これらの対策を着実に実施してもらうための、いわゆる担保措置についても議論をしました。この中で、食料供給困難事態におきましては、輸入価格の上昇や生産に必要な資材価格の上昇など、事業者
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杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 まず、量刑につきましては、先ほど申しましたように、類似の法令を参考に検討するということが適当であるという議論が行われたところでございます。  その上、繰り返しになりますけれども、類似の制度として国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法、感染症法においても規定をされておりまして、いずれの法律におきましても、計画届出違反についての罰則は一律二十万円以下の罰金ということを規定をしておりますので、この類似の例に従うということが適当であるというふうに考えています。本法案につきましても、過去の類似の例と同水準の罰則を設けるのが適切であるというふうに考えています。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 一般的には過料についても一定の担保措置となり得るものだというふうに認識しております。  この上で、食料供給困難事態対策の量刑につきましては、繰り返しになりますけれども、類似の法制度を参考に定めるということが適切であるというふうに考えておりまして、いずれの法律も計画届出違反に対しての罰則は二十万円以下の罰金と規定をしておりますので、本法案についても、計画届出義務違反につきましては同水準の罰則を設けるのが適切であると判断したところでございます。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 ただいま説明がありました国民生活安定緊急措置法につきましては、政令で指定された物資の生産者は、生産計画を主務大臣に届け出なければならないという規定となっております。  このため、主務省令で定める要件に該当する者を除くという規定がなかった場合には、主務大臣に事業者を指定する裁量はなく、生活関連物資が政令に指定された場合、規模等にかかわらず、当該生活関連物資等の全ての生産業者が計画を作成、届出しなければならないということになるため、これを全ての事業者に対して要求することは負担が大きいということから、省令において事業者を限定することとしたというふうに理解をしております。  一方、本法案につきましては、主務大臣に届け出ることを指示することができるという規定となっておりまして、主務大臣は指示の対象者を指定する裁量を有しておりますので、全ての事業者に指示をしなければならないという
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杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 まず、不測時における食料安全保障の確保につきましては、令和五年四月二十八日に開催されました食料・農業・農村政策審議会の第十四回基本法検証部会において、かなり具体的な議論が行われました。その結果を踏まえた中間取りまとめについて、全国十一ブロックで生産者も交えた意見交換会を実施するとともに、農林水産省のホームページを通じて広く国民の皆様の御意見、御要望を受け付けるなど、現場の声を聞いてまいりました。  その後、先ほど御紹介があったように、不測時における食料安全保障の検討会におきましては、委員御指摘のとおり、農業者団体の有識者に委員として参画をいただきまして、現場目線も踏まえた検討を行ったところでございます。  その後も、求めに応じまして、現場の生産者を含む農業者団体や消費者団体などへの説明、意見交換会を延べ百七十件、参加者としては千二百名に対して行うなど、丁寧な説明を行っ
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