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早稲田ゆき

早稲田ゆきの発言579件(2023-01-31〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (88) 障害 (61) 医療 (55) 大変 (49) たち (38)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○早稲田委員 今、こども庁からお答えをいただきました。これは、三月三十一日、ぎりぎりの厚生労働省の所管のときにやっていただいたというふうに理解をしております。  児童虐待というのは家庭内のことでありますから、それから出た対応ということをしていただいたことに非常に感謝を申し上げますが、今、検討をするというふうに面会をしたエホバの団体はおっしゃっていたということでありますけれども、特に輸血の拒否、こうしたことを団体としては推奨していないということもはっきりとその中に入っておりますし、また、子供が信仰しない自由を選んでやめたときに、それを忌避したり家族断絶というようなことを推奨もしないということもはっきりと入れていただきましたので、大変、これも宗教二世の方たちにとっては本当に大きな第一歩だということの声が届いております。  その上で、その検討の、向こうにボールがあるわけですから、その回答とい
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○早稲田委員 これまでの厚生労働省との対応も踏まえてということであります。是非、今、検討するということを向こうも言っているわけですから、そこは真摯に受け止めて、そして、是非、回答をいただいてほしいと思います。そうでないと、ただ言っただけになりますから。  こうしたことを聞きましたということだけでは、前に進みません。厚生労働省は、この間、本当に真摯に、QアンドA、それからまたヒアリングもやっていただいた。その趣旨をきちんとこども家庭庁でも踏まえていただいて、対応を今後も続けていただけますように、小倉大臣にどうぞお伝えをいただきたいと強く要望させていただきます。  その上で、三月二十九日、小川さゆりさんほか、全五名の連名で、厚生労働省それからこども家庭庁に、お手元の資料にありますけれども、それからまた国会議員の方にも要請をいただきました。  このことについてなんですけれども、これは、先ほ
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-05 厚生労働委員会
○早稲田委員 厚生労働省から所管が移ったわけですけれども、この流れを止めないで、しっかりと宗教二世の方々の思いを酌んでいただけるような対応を強く要望させていただきます。  これで終わります。ありがとうございました。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。  それでは、河野大臣に伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一教会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになったことから、昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に大変御尽力をいただいて、この不当寄附勧誘防止法が四月一日から完全に施行されたわけでございます。  被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、対策を講ずるために、やはり、現在、合理的な判断力を奪う違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  さきの三月三十日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、様
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 三月三十日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこには、判決だけではなくとおっしゃっています。  それでは、大臣に伺いますが、例えば、この四月に施行されて、四月、五月に、統一教会など、そうした団体が配慮義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、御本人とか家族が弁護士に相談して、早くても一年以内に提訴、そしてまた、どんなに早くても、そこから判決は三年、五年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 ですから、その著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように三十年あっという間にたってしまう、こんな心配も本当にございます。  それなので、私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターや法テラスなどに相当程度寄せられた場合でも勧告が発動し得るようにすべきではないか、そのことも質問をさせていただきたいのですが、その中で、例えば、文化庁の報告徴収の基準におきましても、「風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当である。」としつつも、公的機関に対し、当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料、根拠があると認められる場合も含まれている、そうした場合も「「疑い」を判断することが妥当」としております。  こうしたこ
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 多数のお話でありますけれども、これは、処分基準案の中でも、六条一項の例として、抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるときと書かれておりますし、また、七条の報告徴収の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返し組織的に行われていると書かれております。多数というのはそういう使い方をされていて、そして、それに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。  それでは、大臣のお考えは、判決だけが明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは、先ほど申し上げたように、今からまた三年も五年もたってしまう、そんなようなことが起こり得ます。  それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立
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早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 二問目の方もお答えください。過去に、意図的に人を集めて相談件数を多くして、こうしたことが懸念されると大臣は御答弁されております、三月三十日。これについて、行政措置を発動させた事例があったのか、立法事実があるのかということについてお伺いしております。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 この法律はそうです。だから、判決もこれからしか出ないということで、大変時間がかかるのではないかと懸念をしております。  次の六条三項について伺います。  勧告の要件についてですけれども、勧告の要件が全て満たされている場合に報告徴収を行うとされていますが、これでは、全て満たされているのであれば、そのまま勧告を出せばいいだけのことではないでしょうか。その勧告をする判断の材料として報告徴収、調査をするのではないか、当然ながら一般的にもそのように考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。  報告徴収は、勧告を出すかどうかを判断するための資料を集めるために行うという理解でよろしいでしょうか。
早稲田ゆき 衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○早稲田委員 報告徴収をするのは、勧告の要件が満たされているかどうかを判断するための資料を集めるということでよろしいかどうかを伺っております。もう一度、そのことだけを御答弁ください。