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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○檜垣政府参考人 無料版サイトを含めまして、オンラインカジノをめぐる問題が様々な場面で指摘されているものと承知しております。  オンラインカジノに関しましては、オンラインカジノに誘引するような広告等がいろいろございます。これらは直ちに違法賭博行為の誘引には当たらないようなものなどもありますが、賭博はあくまで犯罪でございます。オンラインカジノを利用するユーザーを増やそうとするような試みは、犯罪者を増やすことにつながるものと考えております。そのような視聴者に与える影響を考慮することを広告事業者等に対して注意喚起しているところでございます。  こうした取組に加え、引き続き、オンラインカジノの違法性の周知に関する取組を推進してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○檜垣政府参考人 先ほど大臣の御答弁にもありましたが、昨年九月、警視庁等におきまして、国内でオンラインカジノの決済システムを運用していた者等を常習賭博罪で検挙したところでございます。  御指摘のような賭け金の決済に関与する者につきましては、その実態の解明を図り、関係省庁とも必要な情報共有を図りつつ、厳正な取締りをするよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-02-16 内閣委員会
○檜垣政府参考人 済みません、御答弁の前に、先ほど私、常習賭博罪で検挙と申しましたが、常習賭博幇助罪での検挙でございました。訂正させていただきます。  また、お答えいたしますが、警察では、日本国内からオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪であるということを周知するため、消費者庁と連携してポスターを作成し、若者に対する啓発を重視して、大学等に掲示したり、SNSを活用するなどして広報啓発を行っているところでございます。また、来年度予算案に、若者やオンラインカジノの利用が見込まれるインターネット利用者等を対象とした広報啓発の経費についても計上しております。  引き続き、仮に海外では合法なオンラインカジノであっても、日本からオンラインカジノに接続して賭博を行うということは犯罪であるということについて、効果的な広報啓発に努めてまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  警察庁では、全国の都道府県警察に対し、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について、その実態の把握と取締りを強化するよう指示しているところであり、本年では、オンラインカジノの利用状況を動画配信した者やオンラインカジノの決済システムを運用していた者等を検挙しているところでございます。  引き続き、オンラインカジノの運営に関与する者を始め、賭博事犯に関与する者の取締りを推進するとともに、より一層の広報啓発を図るよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2023-11-16 消費者問題に関する特別委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  今議員おっしゃられた事件につきましては、いまだ警視庁の方で捜査中でございますので、ちょっと詳細については御答弁を控えさせていただきます。
檜垣重臣 参議院 2023-11-09 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  売春防止法の教唆による検挙事例はございますし、それ以外の、教唆以外でも検挙している事例はございます。
檜垣重臣 参議院 2023-11-09 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) 警察におきましては、違法行為がある場合には売春防止法違反や職業安定法違反で検挙するなどの取組を行っております。  また、先ほど議員も紹介されておられましたけれども、例えば、警視庁では、歌舞伎町の多数のホストクラブに対して、風適法に基づいて立入りを行うなどの指導も実施しているところであります。  今後もこうした取組などを推進するよう、取組を推進してまいる所存でございます。
檜垣重臣 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  トランプやトランプ台を備える店舗、施設において客にポーカーゲームをさせる営業につきましては、原則として、風営適正化法に規定するゲームセンター等営業に該当し、都道府県公安委員会へ申請して許可を受ける必要があると考えております。
檜垣重臣 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○檜垣政府参考人 風俗営業になりますので、例えば、年少者は立入りはしてはいけないとか、料金を表示するといったようなものがございますし、ゲームセンター等営業としましては、特有なものとしましては、遊技の結果に応じて賞品を提供するといったことが禁止されております。また、一般的に、午前零時から午後六時までは原則として営業を行ってはならないといったような規定がございます。
檜垣重臣 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  風俗営業者であるポーカー店舗の方々が大会を開催する場合風営法違反になるかどうかというのは、個々具体的な事例に即して判断することとなりますが、例えばでございますけれども、その大会が通常のゲームセンター等営業と明確に区分されて、大会参加料の合計額が大会運営の費用を上回らないようにするなど、その大会自体がゲームセンター等営業に該当しないというふうに解される場合には、その主催者がゲームセンター等営業の営業者であるか否かにかかわらず、風営法の規制は及ばないと思っております。  あと、それと、先ほど営業規制の時間の関係で申し上げましたけれども、私は午前零時から午後六時とお答えしてしまったかもしれませんけれども、正確には午前零時から午前六時までの間違いでございました。訂正させていただきます。