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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
この法律の目的の一つは、大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するということにあります。この大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するという目的に鑑みれば、首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りると考えたところでございます。
伊佐進一 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ごめんなさい。法律上、首都中枢機能代替地域というのは、もちろん一部を代替する、副首都が全部、大部分を代替するとあるんですが、これは別に副首都でなくても、要は、首都中枢機能の一部を代替するのと、首都中枢機能代替地域を全部、大部分を代替するところと、いろいろな役割分担があって、いろいろな災害の態様によって、シチュエーション、組合せをして、その機能をここがやりましょうとかということでいいんじゃないかと思ったんですが、私の質問は、そこで何でいきなり副首都というのが出てきたかという話なんですが。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
首都中枢機能を、様々なものがある中で、その一部を代替する地域があってもいい。しかし、その大部分、全部や大部分を代替する地域があってもいい。両方あった方が、当然、国家社会機能の継続性確保のためには資するであろうという考え方の下、副首都というのを考えた次第です。
伊佐進一 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。  では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね。だから、首都機能は東京都だけじゃないんですよ。  ところが、今回の副首都の申請は道府県でできてしまうんです。ゾーンで本来担うべきものが、何でこれは道府県だけで申請できるのか。これはどうですか。
高見亮
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。  ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。  周辺の府県とも連携して圏域の成長を目指すためには、道府県という単位、これがやはり、今まで、大規模災害であったりとか、経済であったり、域内の市町村と調整しながらいろいろなものを実行してきた単位として今までもやってきた。その中で、この副首都の機能を担っ
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伊佐進一 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
いや、私は、合理的かどうかはちょっと分からないんですが、例えば大阪、私、地元大阪なので、大阪の例でいうと、本当に大阪府、いわゆる首都機能ですら、東京都だけじゃなく、埼玉、千葉、神奈川で担っているわけですよ。なぜ大阪だけは大阪府で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。  ここのところ、本来であれば、私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れておかないと、何か、どこかの、別に、周りと、兵庫県と仲が悪い、京都と仲が悪いけれども、大阪だけ手を挙げたらできますよとか、そういうものじゃないと思うんですよ。国家の基盤ですから。だから、そういうところが、何か拙速に作ってしまっていると、正直、申し訳ないけれども、私は思っていますので、急いで作ったからこそ、首都圏とか東京圏、あるいは首都機能、代替機能というのは、そもそもどこがどう担っているのか。  もちろん、国
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
委員御指摘のとおり、副首都の指定というのは、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という四つの要件全てが該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申出で行うこととされております。  これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受けるという形式を取らせていただきました。
伊佐進一 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。  さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては私はもっと柔軟に考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば、首都中枢機能が麻痺するというのは、何もこの二つだけじゃないんですよ。例えばパンデミックもそうです、感染症。あるいは、テロもそうです、河川の災害もそうです、いろいろなものがあるんですよ。何でこの二つだけなのか、ここだけでも議論がすごくあるんです。  ちょっと、最後、時間になりますので、もう一個だけ、これは
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簗和生 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。  また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。
伊佐進一 衆議院 2026-07-13 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。  あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。