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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋俊一
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答え申し上げます。  ホストやホストクラブの納税状況あるいはその申告状況につきましては詳細を取りまとめてございません。また、公にした場合、今後の税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁は、恐縮でございますが、差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、日頃より様々な機会を捉えて、資料情報の収集、分析に努め、課税上の問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。  また、警察御当局との連携についても御質問ございました。  国税当局といたしましては、適正な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努めておりまして、警察当局からも資料情報の提供を受ける場合がございます。警察当局から提供を受けた資料情報につきましては、国税
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
警察の方ではいかがですか。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  この悪質ホストクラブをめぐる問題につきましては、背後に匿名・流動型犯罪グループが関与し、悪質な、違法なビジネスモデルが形成されているのではないかというふうに捉えております。そこで、我々といたしましては、こうしたグループの資金源となるような不正な利益を徹底的に剥奪する必要があると考えております。  こうしたことを踏まえまして、警察としては、悪質ホストクラブに対する取締りを行う中で課税上の問題が見込まれる事例を認知した際には、税務当局が適切に課税、徴収措置を取ることができるよう課税通報を行うなどしまして、適切に連携をしているところでございます。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございます。  先ほども言いましたように、いろいろな側面からこうした問題を詰めていかないと、なかなか、こういうふうな状況を改善というのは、言うはやすく行うは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。  三点目に移りますけれども、今回の風営法の改正を見据えて、既に特定の地域では、ホストクラブの看板を下ろして別の業種にするとか、もうこういう話が伝われば、多分、当事者の、当事者といいますか、方たちは、次から次に新しいことを考えて、どうやって逃れていくのかということをやっていらっしゃるというふうな話を聞くことがございます。  そうした意味では、規制はある種イタチごっこになるということでありますので、そうした面を踏まえて、こうしたイタチごっこにある種のくさびを打ち込むプランというものを、政府の方ではどういうふうなことをお考えでしょうか。  例えば、問題が大きくなってから対
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坂井学 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
今回の風営適正化法の改正は、今現在深刻な問題となっているこの卑劣なビジネスモデルの解体等、大きく効果があるものと思っておりますけれども、委員御指摘のように、新たなまた手法が生まれるということは当然考えられるわけでございまして、警察におきましては、違法行為に対しては法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、日夜捜査を行ったり、情報を受ければ様々な立入り等も行うわけでございますので、そういったところで現場の情報は入ってきますから、こういったものを把握をする、実態の把握を継続的に行っていく必要があると考えております。  そして、新たな被害を未然に防止するよう、悪質な手口等は速やかに把握するとともに、その規制の在り方についても検討すると同時に、あとは、そういったことがあるということを共有して、一人の人が被害に遭えば、二度目の被害をなくすというような努力、こういったことをやっていきたいと考えておりま
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
ありがとうございます。  最後になりますけれども、やはりこうした問題は、先ほど河西委員からも御質問がありましたように、やはり、社会的な背景をどういうふうに考えていくのかという広い意味での視野がないと、なかなか根絶に行かないと思います。AI推進法のときにも、例えば、AIが進歩していくと孤立、孤独が生まれてくるという、もう既に背景はでき上がりつつあるということもあるので、様々な分野の省庁が協力しながら被害者をなくしていくということに御尽力いただきたいと思って、私の質問をこれで終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
大岡敏孝 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
最後、よろしくお願いいたします。  まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。  まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
上原龍 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
お答えいたします。  民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。  ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなります。  このとおり、どのような行為が申込みであり、どのような行為が承諾であるかは、最終的には個別の事案において具体的な事情に基づき判断されるため、一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたく存じます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-05-16 内閣委員会
そういうことなんですね。  この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。  警察庁にお伺いしたい。困惑するお通しというのはどういうものですか。