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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
次に、この航空協定がいろんな国と締結されて交流が盛んになって訪日の観光客が増えるということは、日本の経済にとっても非常にいいことではありますよね。ただ、やっぱり特定の地域にこの観光客が集中すること、例えば京都だとか、神奈川でいったら鎌倉だとか、そうなると、もうオーバーツーリズムの問題が本当に今、顕著化しちゃっているんですよ。ですから、もう外国人に対しては宿泊税とか、こういうものを取っていかないと対応もできないということになっています。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  さあ、そこで大事なのは、各自治体も自分たちの観光の魅力を世界中にアピールしなきゃいけない。しかし、それと同時に、在外公館も、日本は東京、京都、大阪だけじゃないよと、地方に行ってもこういうすばらしいところがあるよということをもう各国に宣伝してあげるそのお手伝いが非常に重要だと思うんですよ。そうすれば、一回目は京都
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岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
現在、ほぼ全ての在外公館に日本企業支援窓口を設置しておりまして、地方の地場産業を含む日本企業の海外展開を支援するとともに、日本の特産品、それから酒類のプロモーションに積極的に取り組んでいるところでございます。また、対日直接投資推進担当窓口というものも設置をしておりまして、そこを通じて、我が国や地方への投資の誘致に向けた取組も実施をしております。  外務省としても、こういう企業支援あるいは観光推進に役立っていかなければいけないというふうに考えておりまして、国内においては、駐日の外交団を対象とした地方自治体首長との共催レセプションを開催するなどをしております。直近では長野県とやらせていただきましたが、また、年に数回、駐日外交団に地方視察ツアーを実施しておりまして、過去十五年で延べ千人を超える外交官に日本各所の魅力に触れていただいておりますが、こういう取組を更にしっかりと進めてまいりたいと思っ
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松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
是非ともよろしくお願いいたします。  次に、WTOの約束表の改善に関する確認書について質問いたしますけれども、この本確認書は、WTOの有志国間交渉、これプルリ交渉というんですか、で妥結したサービスの貿易を円滑にするための国内規制に関する新たな規律をサービス、GATSの日本の約束表に追加することを定めております。  これ、政府参考人に伺いたいんですが、この新たな規律の対象となるサービス国内規制というのは、まず、免許の要件、手続、二つ目に資格の要件、手続、三つ目に技術上の基準とされています。これは規律一というんですね。それぞれ具体的にどのような国内規制が対象になるのか、説明いただきたいと思います。
林誠 参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  本確認書でございますけれども、各国が既に自由化の約束をしている分野について、許可の申請に必要な情報を事前に公表することなど透明性を確保することですとか、不当に審査を遅滞させないといった手続の予見性を高めることなどを約束するものでございます。  今御指摘のありました点について、GATSや本確認書に必ずしも定義が置かれているわけではございませんけれども、交渉の経緯を踏まえれば、次のとおりになるというふうに考えてございます。  まず、免許要件及び免許の審査に係る手続につきましては、サービスの提供に係る営業許可等の要件及びその審査のための手続を指すものと考えられております。例えば銀行業、建設業などの要件及びその審査手続が考えられると、挙げられるとされております。  次に、資格要件及び資格の審査に係る手続につきましては、専門職業等の資格要件及びその審査のための手続を指
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松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
それに関連して、ちょっと中国人の経営・管理ビザ取得問題についてちょっと大臣に伺いたいんですけれども、実は最近、日本への移住を目的に中国人が経営・管理ビザを取得するケースが増えています。このビザの取得方法を指南するブローカーまで現れてきていまして、この経営・管理ビザの在留資格を得るには会社を立ち上げる必要があるところ、これ、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを設立する事例が多発しています。  これですね、この経営・管理ビザというのは社長ビザとも言われていまして、資本金五百万円でいいんです。それで、事務所を持っていればいい、従業員二人でいいんですね。ほかの条件はほとんど問われないです。もう年齢も学歴も、例えば言葉ができるかなんか。それで、家族の帯同もオーケーなんですね。これで、とにかく中国で宣伝して、日本に移住しよう、これ、かつては富裕層が来ていたんですね。ところが、今はもう中間層みたいな
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岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
今般の新たな規律は、サービスを提供する際の許可申請における手続について、例えば、申請してからもうだらだらだらだら、いつ結果出るか分からないというようなことではなくて、申請から合理的な期間内に審査を完了し決定を通知するといったようなことをしっかりと決めて予見可能性を高めるということのために行うものであって、許可の要件や規制の緩和を定めるものではございません。  本規律の我が国における実施につきましては、行政手続法を始めとする国内法令や、その運用により既に確保できている状況にあると認識しております。したがいまして、本規律を実施することによって移住目的の外国人によるペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるという御指摘は当たらないものと考えております。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
この経営・管理ビザで、中国人がどんどんどんどん、これ簡単に取れますので、日本に入ってきている。  それで、先日、我が会派の柳ヶ瀬理事が質問しましたが、これ医療保険もみんなこれ入れるんですよ。で、今まで一年以上滞在しなきゃいけなかったのが三か月以上に変に規制が緩和されちゃったので、みんな、従業員と本人が保険料を払えば医療保険に入れるんです。家族を呼べば家族も入れるんです。だから、日本に行って安く医療を受けようって、これが合い言葉でどっと宣伝されて、ですから、今、四十七兆円ですか、日本の医療費、そのうちの一部かもしれないけれども、こういう中国からのこの経営・管理ビザをある意味で悪用して入ってきた人たちが、そのうちの医療保険の経費を貪っているというふうにも見れなくないんですね。これは今後また柳ヶ瀬議員が追っかけて質問すると思いますので。  それで、このSNSを見てみますと、これ民泊経営者とし
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岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
御指摘の民泊事業ですね、所有する住宅等を使って宿泊をする場所を提供するサービスを民泊事業と指すというとするならば、このいわゆる民泊事業の許可手続等にも本規律は適用されます。しかしながら、先ほども申し上げましたように、この規律は、申請から合理的な期間内に審査を完了して決定を通知するといった予見可能性を高めるということを規定するものであって、許可の要件や規制の緩和を定めるものではございません。  したがって、本規律は、既に自由化を約束している分野におけるこういう手続について適用されるものであって、一部の分野への適用を除外するために新たに留保を付すものではありません。議員の今言われた御懸念については、関係法令を所管する省庁において事業の監督等を通じて適切に対応されるというふうに認識をしております。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
これ大臣、この経営・管理ビザ、日本は資本金五百万円でいい、事務所を持っていればいい、従業員は二人でいい。これアメリカにも同じようなビザあるんですよね。しかし、アメリカの場合は、滞在で、何と四千万円ですよ、日本は五百万円だけど、最低の投資条件が。それで、永住では、これ一億二千万円ぐらい投資しないと認めないんです。日本は余りにも条件が甘いんで、どんどん中国人に利用されちゃっていると。私はこれちょっと国家の危機だと思いますので、しっかりと外務省の方でも検討いただきたいと思います。  この新たな規律は、サービス提供の許認可の手続が公平であることを定めています、これ規律二十二ですね。しかし、移住を目的として経営・管理ビザを不正に取得する事例がこうして散見される以上、民泊などのビザの取得に利用される可能性の高い事業に関しては、申請の審査の段階から何らかの対策を講じるべきだと思っています。これは多分、
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福原申子 参議院 2025-05-08 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、委員御指摘の民泊も含めまして、事業の実態が疑われるような事案もあるというふうに承知をしているところでございまして、出入国在留管理庁におきましては厳格な審査を行っているところでございます。  また、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向きまして実態の調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているところでございます。実態調査の結果、事業の実態がないということが判明すれば、在留申請に対し不許可処分を行っております。  また、在留期間中であったとしても、正当な理由なく在留資格に該当する活動を行っていないということが判明すれば、在留資格の取消し手続を取っております。  さらに、外国人の虚偽の申請を助けるなど、偽装滞在への関与が疑われる者を警察に通報するなどの対応も行っているところでご
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