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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  令和六年度補正予算の事業であります重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業は、今年度にかけて事業を実施する都道府県を支援しているところでございまして、現時点で都道府県に対する内示の施設数は約百五十件となっております。  この予算事業に関しての重点医師偏在対策支援区域に関してでございますが、これは、厚生労働省が提示する候補区域、要件というのを示してございます。各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏、又は医師少数県の医師少数区域、又は医師少数区域かつ可住地域面積当たりの医師が少ない二次医療圏、このいずれかに該当する区域であって、都道府県が特に医師の確保が必要と考える区域、これを都道府県として指定をいただくようにしております。  なお、本事業における重点医師偏在対策区域は都道府県が選定したものでございますけれども、改正法三十条の四第二項
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柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
済みません、ちょっと細かいところで、今、条文第四号と言われましたけれども、第九号で正しいかどうか、確認させてください。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
大変申し訳ございません。言い間違えました。そのとおりでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
次に、この資料で言う当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援とあるのが、改正後の医療法十条の二に定める医師手当事業のことと思いますけれども、この事業において医師に増額手当が支払われるまでの資金の流れについて、御説明をお願いいたします。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
お答えさせていただきます。  医師の手当事業につきましては、都道府県が実施主体となって、医療機関を経由して医師に対して手当を支給するというものでございまして、その財源につきましては、社会保険診療報酬支払基金が保険者等から拠出金を徴収し、都道府県に交付した上で、都道府県において対象を検討、決定するという流れを想定しているというところでございます。  以上でございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
今、基金と言われましたけれども、機構ですかね。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
社会保険診療報酬支払基金でございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
改正後の法律ではどうなっておりますでしょうか。
森光敬子 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
議員御指摘のとおり、社会保険診療報酬支払基金は、今法律の改正案によりまして改組されて、その名称になるということでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
それで、医療保険者等からその機構が徴収する医師手当拠出金の原資は、医療保険者等が被保険者から徴収する保険料になるのではないかと思いますが、厚労省さんは、医師手当事業により、保険料が増額にはならないようにすると説明されています。  医療保険者等が保険料を増額せずに医師手当拠出金の原資を調達する方法として、具体的にどのようなことを考えておられるのか、教えてください。