戻る

れいわ新選組

れいわ新選組の発言5849件(2023-01-24〜2026-01-22)。登壇議員16人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (64) 国民 (55) 予算 (51) 総理 (51) 公務員 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高井崇志
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 本会議
れいわ新選組の高井崇志です。(拍手)  井林委員長は、実に公正中立な委員会運営を行っておりました。特に、少数会派に対しては、短い質疑時間であることに配慮して、質疑時間の延長も柔軟に認めてくれました。国会質疑の本来の趣旨を考えれば、議席数のドントによる時間配分など意味がなく、少数会派が十分な質疑を行うことこそが、民主主義を体現する国会のあるべき姿です。数分間しか質疑時間を与えられない少数会派に数秒単位で時間を守らせることに何の意味があるのか、私には全く理解ができません。そんな委員長が公正中立だとは思えません。  また、井林委員長は、どこかの委員長のように、質疑者が求めていない答弁者を指名することもありませんでした。質疑者の意思を無視して、政府の都合のよい答弁者を指名する委員長は、公正中立とは言えません。  それだけに、井林委員長が、今回、法案が提出されたにもかかわらず、与党の意味不明な
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。  これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのルールだったり法規性の考え方、また法的性質というのをちゃんと確認して、その趣旨を踏まえて学校現場でも行動していく、そして文科省は、そのようなところの逸脱した、洗脳のようなことはやってはいけないよということを明らかにしていきたいと思います。
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。  それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。  憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子供の教育内容を決定する権能を有するという判示なんですけれども。  概要が示された上で、また、次のような判示もあります。教育内容に関する国家的介入についても判示されて
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。  問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。  小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。  この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。  この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説明、答弁などで明らかにしてきましたが、旭川学テ事件最高裁大法廷判決は、学習指導要領について、全国的な大綱的基準としての性格を持つとしています。先ほどあべ大臣御自
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。  これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。  ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。  学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。  学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。  不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。  不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったということで、この助言の出し直し、このような下回ってはならないというようなものは撤回して、新たに通知を出し直すということが求められている。まあ、検討されると言っていたの
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 文部科学委員会
周知をやるというふうに受け止めますので、さっさとやってくださいね。  文科省の役割というのは教育環境の整備でして、間違ったクソバイス的な助言で現場を苦しめることではないですし、それは法を逸脱しておりますので、教育環境の整備、これは人ですね、学校の先生を増やす、そして、子供たちの教育を受ける権利ですとか個人の自由を尊重するということを教基法に基づいて徹底するということが求められます。  時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。  終わります。
八幡愛
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-06-18 厚生労働委員会
れいわ新選組の八幡愛です。  今日が今国会最後の質問になるかもしれませんが、私が国会議員になって一番最初に厚生労働委員会で質問した際に、被災地における災害関連死の問題を取り上げましたが、先週の報道で、昨年の能登半島地震において設置されましたみなし福祉避難所、これは自治体が定める福祉避難所が被災するなどして受入先が不足したため、県内外の特別養護老人ホームなどに設置されたものなんですけれども、そこに転居した二千百三十一人のうち、約一割に当たる二百五十五人が入居先でお亡くなりになったという発表がありました。  これらは災害関連死に当たる可能性もありますので、原因の究明とともに、非常時の要支援そして要介護者への対策が急務だということ、これを改めて申し上げておきます。先月二十八日に成立しました改正災害救助法をうまいこと利用しながら、厚生労働省としても災害時の福祉と避難の在り方について引き続き向き
全文表示