参政党
参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。
本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。
前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。
本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問させていただきます。
先日、五月十七日の朝日新聞、「どうする成年後見制度」という記事におきまして、成年後見を利用するメリットとデメリットについてアンケートが掲載されておりました。
メリットで一番多かった意見は、本人の財産を詐
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。
通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。
しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。
しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官の独立の観点から調査できず、また、上級審による審査も受けないということです。そうすると、不服のある方の不満だけが蓄積され、家庭裁判所に対する不信感にもつながりかねないと懸念します。
また、報酬額が余りにも不合理であると考えるのであ
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。
そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いていくということは、本人にとって非常に大きいものだと考えます。
もちろん、横領とか不正や法外な高額報酬であってはならないのは当然ですが、そもそも、一般的な報酬自体が重い負担になっているという問題について、今後も十分解消されていくように改
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
そうすると、家族のみが後見人になっている割合は、この一六・四%よりも更に低くなるということになります。
もう一度パネルを御覧いただきたいんですけれども、今度は、親族後見人が五〇%を切ったのはちょうど平成二十四年の頃なんですが、いわゆるこの年には福山事件という、親族後見人が本人の財産を使い込んだことについて、この親族後見人を選任した家庭裁判所の責任を認める国家賠償請求判決があった年でございます。つまり、この判決というのは、親族後見人の使い込みが、家庭裁判所の選任、監督に関する責任が問題とされた事件でございます。特にその後の二、三年の減少の割合が急速になっております。
専門知識のない親族でなく、専門家後見人がしっかりと財産の監督をすれば、親族による使い込みというのは起きないということは理解しますが、この事件があって、平成二十四年以降、専門職後見人の割合が増え
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
そもそも候補者が少ないということが、最高裁の調査によると、令和七年における親族後見人の候補がいる申立ての割合は約二〇%であります。専門後見人をつけること以外の方策によって親族後見人による不正が少なくなってきたということであれば、例えば、後見人となることへの理解を深めて、親族後見人候補者の数が増えるよう努力を行うべきではないかと私は思います。
一つ飛ばしまして、先ほどお伝えしましたフランスについて、親族授権についてお話ししますが、これは、親族間の共助の理念に基づく法律であります。背景には、高齢化などによる後見申立て件数の増加があったと言われております。実際、この制度導入前の二〇一五年には、フランスの親族後見人の割合は四六・五%でしたが、制度導入後の二〇二一年には、親族授権を含めた親族後見人の割合が五三・八%まで増加しております。
我が国では、かつては配偶
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| 鈴木美香 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
家族の在り方が多様化している、そしてまた、先日の参考人の質疑でも、いわゆるお一人様の高齢の方の増加、また御家族自身が専門職後見人を望むケースが増えているというお話もありました。しかし、そこだけを重視していくと、個人主義が行き過ぎ、家族や地域のつながりが更に弱くなっていってしまうのではないかと危惧しております。
災害時や国家的危機の際、最後に人を支えるのはやはり家族であり、地域の助け合いであると思います。専門職後見人中心の流れが行き過ぎますと、家族が支えるという意識そのものが薄れ、親族後見人の減少に更に拍車をかけ、将来的には家族の扶養の義務や相続の在り方そのものが弱まっていく方向に進みかねないということを私は大変強く危機感を感じております。家族のつながり、地域のつながりは、国家の力そのものだと私は思います。
本来、成年後見人制度は御本人を守るためにつくられ
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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おはようございます。参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。
まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。
その上でお伝えしたいことは、学校教育は、法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。これは教育の根幹です。ところが、現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載も
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。
では、その法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか、具体的な事実をお示しいたします。
まず、現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと、性の多様性、性自認、ジェンダーアイデンティティーに関する教育の内容の規定は、現状、記載されておりません。にもかかわらず、二〇二四年度から使用されている小学校の教科書では、道徳、社会を含む十点の教科書が性の多様性を取り上げ、保健体育に至っては六社全てがこの内容を記述しています。そして、文部科学省は、これらの教科書検定を全て合格としています。
学習指導要領に根拠のない内容が書かれているその教科書を文部科学省が検定で合格とされておりますが、法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容がなぜ検定を通過するのか、仮に大綱的基準だから問題ないというのであれば
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-05-22 | 文部科学委員会 |
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具体的な説明をありがとうございます。
では、もう一点お伺いいたします。学習指導要領と並んで現場で根拠として引用される、もう一つの文書について確認いたします。
平成二十七年四月三十日に文部科学省が発出した通知についてです。この通知の正式名称は、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。通知の対象は性同一性障害に係る特定の児童生徒への個別対応であり、クラス全体を対象としたジェンダーの集団教育を学校に義務づけるものではないというように私は理解しております。
しかし、現実には、この通知を根拠の一つとして各地の学校や教育委員会が集団授業を実施しております。それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますが、この通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか、文部科学省としての公式見解を明確にお
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