参政党
参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉本純子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
次に、一年分確保されているという種の備蓄についてもお伺いしたいと思います。
この備蓄は、政府が行っているものなのか、それとも民間の事業者の方が自分たちの経営上の判断として行われているものなのか、備蓄の主体について詳しくお聞かせください。
また、もし政府が備蓄されているということであるのならば、備蓄量の基準に関する根拠や、想定されている対応すべき事態をお示しください。
加えて、政府による備蓄が行われていないのであるならば、今後起こり得る万が一の事態に備え、政府としても種の備蓄に取り組むべきと考えますが、見解をお示しください。
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| 杉本純子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
食料安全保障を考える際に、私たちは、収穫された農産物の自給率を考えがちです。しかし、どれだけ大きな農地があっても、種がなくてはやはり作ることができません。今ではAI技術が新しい品種の種を開発するためにも用いられるようになっています。しかし、この新技術も、実際に種がなくては意味がないものになってしまいます。
種子は食料生産のゼロ段階ではありますが、その種子生産を海外に過度に依存する事態は、国民の命を危険にさらしているとも言えると考えます。民間企業の経営努力だけにこの重大な責任を委ねるのではなくて、国がやはり責任を持って主導するべきと考えます。
特に、主要な野菜種子は国として備蓄する体制をもっとしっかり整え、国内での採種基盤をより拡大する取組を強化してほしいと考えます。国内における新たな採種地確保に向けた現地調査の支援が野菜種子安定供給対策事業の中に含まれて
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| 杉本純子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございます。
種子の重要性を改めて国の農業政策にしっかりと盛り込んでほしいと思います。政府が強いリーダーシップを発揮して実効性のある種子備蓄に取り組んでいけるようにすること等、種子生産の国内生産化をより重点的に速やかに進めていくべきであると考えます。海外と国内と分けていないとおっしゃっていましたけれども、より重点的に国内の方を考えていただけたらと思います。
今、私たちが国に強く求めるべきは、種子の研究開発や安定した生産に対して国がやはりしっかりと予算を付けること、責任と目標設定の実現をしていくことが大切です。日本の気候風土に合ったもの、そして安全で優秀な種は国費で開発し、農家の皆さんが安心して安価に使える仕組みを維持し続けること、これこそが国が果たすべき役割だと思っております。
食料自給率一〇〇%を目指して、自国の種と農家を守り抜くことを強くお願いして、質問を終わりた
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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参政党の大津力でございます。
この国旗損壊罪、参政党も昨年の秋に参法として似たような類似した法案を提出しておりますから、今回こうして法案が提出をされ、審議が進んでいることは大変うれしく思っているところでございます。
しかしながら、六月二十六日の衆議院の委員会採決が終わったそれ以降、ちょっと国会がいわゆる不正常という状態になっており、復活をしましたが、この間、私のところにも、この参議院についての意義、そういったものについて多数の声が届いておりました。
この参議院は熟議の府と言われるとおり、私はそうした問いに対してはこのようにお答えをしていたんですけれども、いわゆる衆議院だけでは一つの議論になってしまう、ですから、この参議院があることで、より長い熟議ができる、そしてまた、より慎重に判断をすることができるから、だからこの参議院は必要なんだと。そして、この法案や予算案というのは私たち国
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案の必要性についてのお尋ねでございました。
国旗を尊ぶ心というのは万国共通の価値観であると思われます。外国国旗であれ日本国の国旗であれ、その損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害する可能性があると考えられます。
そもそも、国旗というのは国家の象徴として大切に扱われてきているものでございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。このため、国民の方の中には、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められ得る状況にございます。
この点に関し、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって現行の法令の体系におきましても対処可能ではないかとの御指摘もございますが
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
まさにおっしゃっていただいたこの国旗を大切にする心、気持ち、それを保護するということで、本当に、私たち、特に参政党の支持者、支援者の方々から寄せられている言葉でございます。もう本当にこの法案は必要であると認識をしております。
〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕
それでは、続きまして、二つ目の、この我が党、参政党の思いの反映についてについてお尋ねをしたいと思います。
先ほど述べましたとおり、私たち参政党員を始め参政党支持者は、街頭演説会場にて汚損された国旗を陳列され、心情を痛める事案に遭遇をいたしております。街頭演説は、政党や候補者が政策や理念、そしてまた信条、そうしたものを述べるものであり、その政策や考え方についての反論や批判は、当然この街頭演説の運営に支障を来さない範囲で認められるべきではあると認識をしております。
しかし、この日の丸にバツ
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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参政党に限らずだと思いますが、政党の候補者や支持者の方々が、見ていらっしゃる方も含めて、街頭演説の際にバツ印を付けた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりして、本当に悲しい思いをされているということは、私自身も経験もしておりますし、よく承知をしているところでございます。こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為を罰することの必要性を痛感し、昨年、そして今国会に独自の議員立法を提出したところでございます。
そして、お尋ねの本法案をめぐる政党間の交渉につきましては、その詳細までを申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては、極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上で、ここで御説明を申し上げたいと思います。
自民党案では、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊や汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象とはならな
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、ただいま、この附則に盛り込まれたということでございましたので、ちょっと附則についてお尋ねをしたいと思っております。
真摯な協議が行われた結果、この本法案の附則に、法の施行後三年を目途として、損壊され若しくは汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況とその他この法律の施行状況を勘案し、そして、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることとなったということでございます。私は、本当に、この附則が盛り込まれたということは大変意義深いものだと思っております。
そして、この本法律案が可決され、施行された後に、もし、処罰対象とならないからといって、損壊、汚損された国旗を持ち込んで掲示をするという事案が収まらなかった場合に、この附則によって見直しをされることが期待されるからで
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| 大津力 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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是非ともよろしくお願いいたします。
できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。
それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、この表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからでございます。
しかし、表現の自由は無制限ではなく、時に制限をされるものであることも認識をしております。例えば、人の名誉を傷つけたり侮辱したりすることで人の権利や利益を侵害するような表現は制限をされるといった名誉毀損罪、侮辱罪というものが存在することがこの裏付けと
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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申し上げるまでもなく、表現の自由は基本的人権として極めて重要なものであり、最大限尊重、配慮をしていくべきものでございます。
本法案におきましては、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益を図るために必要であると考えられたこと、また、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の具体的内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありますこと、こうしたことから必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このことは、本法案におきまして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定などの本法案の
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