参政党
参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 文部科学委員会 |
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参政党の渡辺藍理です。
本日も、質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。
本日の質疑を考えるに当たって、初等中等教育に関する問題をいろいろ見ていたところ、過剰であることが共通点であるものが多く見受けられました。例えば、学校への過剰な要求、教員の過剰な勤務時間、また、学習内容や授業時間の量、質、この過剰で負担がかかることを表すカリキュラムオーバーロード、これらが挙げられます。実際、国会公報を見ると、全国各地の地方議会から、カリキュラムオーバーロードに関する意見書が複数寄せられていることが分かります。また、私の住んでいる愛知県、この中でも調べたところ、一例として、西尾市の教育委員会会議録にもカリキュラムオーバーロードについての指摘が記録されておりました。
このカリキュラムオーバーロード、これを本質的に改善するためには、学習指導要領から指導内容を減らす必要があると考えます。しか
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
一方で、減らすこと、すなわちやらないことを決めるアプローチにも意味があります。例えば、民間企業の経営においては、やりたいことではなく、やらないことをまず決めることで、会社の中核となる強みであるコアコンピタンスを見出すこと、これが推奨されています。指導内容の削減を行うに当たっても、公教育が絶対に失ってはならない要素、いわば公教育のコアが何であるかを明確にし、広く同意を得ることが必要であると考えます。一九九八年の改訂に批判が生じた一因として、公教育のコアに対する認識の醸成が不十分であったことも考えられますが、余白を生むために優先順位をつける際にも、公教育のコアの発想はとても必要だと考えます。
ここで、大臣にお伺いいたします。これまで文部科学省は、知識の量より、解決する能力や、また生きる力など、象徴的な公教育観を示してきました。次期学習指導要領における余白の前提と
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
ゆとり教育という言葉があったときに、同じようにゆとり世代というような言葉も広く周知されておりますが、これは余りよくないというか、ネガティブな印象を持たれることが多いと思います。公教育のコアの部分、これがしっかりしていないと、また、明確化されて周知されていなければ、ゆとり世代のときと同じように余白世代なんという言葉がまた出てしまう可能性も考えられます。
この公教育のコアとはというとても大切なところ、この問題意識を持って、次期学習指導要領における余白の議論、この部分を引き続き注視していきたいと思います。
時間になりましたので、これで私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。
国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。
オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難に直面したときには、国家という頼もしい共同体の存在を再認識します。海外で生活する日本人が自らのルーツや帰属意識を確認するときにも、そこには国旗という象徴があると思います。
国旗は、国家そのものではありませんが、国家を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別な意味を持つものであります。
一方で、昨年の参議院選挙の選挙期間中、参政党が街頭演説の現場において日本国旗に大きくバツ印をつけた旗が掲げられるなど、国旗を侮辱する行為が繰り返されました。政治的主張や意思
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。
こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。
そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則の観点から差し控えたいとは思いますが、御指摘の点につきましては極めて重要な点でございますので、お相手の御了解を得た上でここで御説明申し上げたいというふうに思います。
自民党案におきましては、自宅など人目に触れない場所で国旗を損壊、汚
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ただいま附則に盛り込まれた見直し規定についての経緯についても御説明いただきました。
この件に関して、自民党の提出議員にお伺いをしたいと思います。今の豊田議員の答弁にあったとおり、参政党は、党員や支持者の思いを大切にし、自民党との協議等の中で、毀損され又は汚損された国旗を公然と掲示する行為についても処罰対象とするために将来的な検討を行うべきであると強く主張をしてまいりました。そして、真摯な協議が行われた結果、本法案の附則には、法の施行後三年をめどとして、毀損され、そして汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況などを勘案し、必要があると認められたときには、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする旨の見直し規定が盛り込まれることになりました。
私は、この附則が盛り込まれたことは極めて大きな意義があると感じております。
ここで、お聞
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。
次に、表現の自由についてお伺いをします。
本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。なぜなら、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからであります。しかし同時に、表現の自由も無制限ではありません。例えば名誉毀損罪や侮辱罪が存在するように、他者の権利や社会的利益との調整は常に行われています。
本法案が対象としているのは、思想、信条そのものではありません。あくまで国旗の損壊、除去又は汚損という行為であります。つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるのではなく、国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているものであります。
そこで、お聞き
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。
次に、構成要件についてお伺いをします。
刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範囲を限定しており、刑法体系との整合性も図られているものと理解をしております。
さらに、構成要件の明確性は処罰範囲を限定するという意味だけではなく、適法な、批判的言論や通常の社会生活を萎縮させないためにも不可欠であります。何が処罰対象となり何が処罰対象とならないかが一定程度見通せることによって、初めて国民の自
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| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。
これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。
そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするため、二条二項において、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。
以上を踏まえますと、委員御指摘の国旗に頑張れ日本とペンで書き込む行為も、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した結果、
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございました。
最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。
本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。
平成二十四年の自民党案、昨年からの参政党による法案提出、地方議会での意見書採択、我が党の神谷代表による高市総理への代表質問、そして今回の四党の共同提出であります。それぞれの立場や考え方の違いについて、まず第一歩を踏み出そうとする努力の積み重ねが今回の法案につながったものと考えております。
特に、処罰範囲を慎重に限定しつつ、必要最小限の罰則を設け、なお、我が党の意向も踏まえた将来的な見直しを附則に設けたことは、立法府として現実に機能する制度を構築しようとした結果で
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