参政党
参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
法案 (93)
大阪 (89)
首都 (66)
国民 (60)
日本 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。
本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスではないかと受け止められる状況にあるかと思いますが、本法案が成立することで、本来守られてしかるべき国旗を大切に思う国民感情が適切に保護されることとなり、日本国民及び日本国にとって非常に意義のある法案になると考えております。
また、自国の伝統や文化を理解し尊重しつつ、同じように他国の文化にも敬意を払うということが極めて重要であると認識しておりますが、そのような態度を、学校教育の場のみなら
全文表示
|
||||
| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
時間になりましたので終わりますが、またあさって引き続き議論させていただきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
|
||||
| 豊田真由子 |
所属政党:参政党
|
衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
|
委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。
ただ、他方で、例えば、事例にお挙げになられました器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊等したところで、これで処罰されるわけではありません。また、親告罪でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。
しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体、その保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者につい
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
参政党の安達悠司です。
本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。
今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。
私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一日の記者会見でも述べていましたが、完全に十分ではないけれども、六十点から七十点という話もしていたんですが、しかし、少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したというふうなお話をしています。
また、他方で、被害者や遺
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。
一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。
二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。
三つ目に、証拠は、やはり関係者のプライバシーなどもありますので、非常に私はセンシティブなものだと考えております。私、弁護士の立場でもありますが、やはり、その証拠は、捜査の秘密だったり、例えば誤って被告人に伝えてしまったりすると結構大きな影響
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
続いて、法務大臣にお尋ねしますが、今先ほど修正案提出者に聞いたのと同じ理由から、通常審の第一審段階や刑事手続全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
続いて、修正案の附則二条の五年後の見直し事項に二つの事項を追加したことについてお尋ねします。
まず、証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表、この二つが五年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないとのことでしたが、この答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。
続けて、また、被害者の場合は、検察官開示証拠を損害賠償請求に用いることはできます。これ、犯罪被害者保護法三条ですね。しかし、再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や国家賠償請求訴訟を行う場合に、証拠として提出するために特別に例えばこの検察官開示証拠、許可を受けるといった手続は私は存在しないと考えております。
しかし、こうした手続がなければ、再審請求人本人の説明や権利擁護において不都合を来すと考
全文表示
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
|
||||
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
|
参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
|
私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。
次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。
特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。
私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、こ
全文表示
|
||||