国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言10865件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議48件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田吉彦 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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ホルムズ海峡、どうにか通過してきた国、石油を積んできた国、多くはシンガポール沖で日本の輸送船に対して積替えをして日本に運んでくるというような状況もありまして、これは防衛省、外務省、官庁、そして民間企業の協力で、日本の石油はかなり安定して入ってくると思います。ただし、高止まりは否めない。そこで、経済政策、対策というのは非常に重要だと思っております。
そして、我が国周辺、今日は日本海のお話をさせていただきましたが、日本海沿岸、今、有人国境離島振興法等で今話を進めているところですが、防衛力がなかなか配備できていないという現状もあると思います。
これは、先ほどの日本海の防衛体制に関わる質問にもう一度戻りますが、新たに今配備されていない飛島あるいは隠岐等での防衛省の活動というのがございましたら、これ大臣でも参考人の方でも結構ですので、お教えいただけたらと思います。
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| 山田吉彦 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-18 | 外交防衛委員会 |
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日本海沿岸の島を回りますと、例えば奥尻島は、自衛隊の航空基地の省力化によりまして人口が減ってきてしまっております。島自体の維持も厳しくなっております。飛島は、まだ自衛隊も配備されない状況の中で、今回、有人国境離島振興法の案の中にも入ってきています。また、隠岐におきましては、竹島に一番近い島ということもあるのですが、なかなか海上保安庁も、自衛隊の方も配備というのはなかなか厳しい状況、まあ隠岐は当然保安部ございますが、まだまだ厳しい状況だと思いますし、見島、山口の島も、なかなか過疎が進んでいる中で、沖行く船を、怪しげな船を見かけてくれる方々も減ってきております。
私は何よりも、沿岸部、地方、地域の方々、人が住める環境、これが何よりのこの国の安全保障だと思っております。地域で人々が住める環境づくり、是非それも防衛、あるいは警備、そして隣国との関係を安定させる上で非常に重要なことだと思いますの
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。
今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。
まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。
今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するとい
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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現行制度と考え方、基本的には変わらないということで、であれば、より丁寧に本人意向を把握しなきゃいけないというケースが増えてくるかと思いますので、後ほど体制整備についてもお尋ねさせていただきたいと思います。
続きまして、補助の終了についてお尋ねしたいんですけれども、終了の審判に当たって、終わりたいと言えば、はい、そのまま終わりですとするのではなくて、本人の保護上に課題が残っていないかといった点も丁寧に確認する必要があるかと考えます。
中には、この終了の審判を進めていく中で、何か新たな支援が必要だと分かって別の代理権の必要性が判明してくるといったケースもあり得るかと思うんですが、ただ、そういった場合でも、家庭裁判所は職権で追加の代理権付与はできないということで間違いないのか、まず確認させていただきます。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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その家裁から職権申立てができないという一方で、頼れる親族がいない方ですとか、また、先ほども申し上げましたように、親族間で対立がある方等はそもそも適切な終了の申立てができないのではないかというおそれがあるかと思います。
前回、本人情報シートの活用ですとか福祉情報の取得についてもお尋ねしたんですけれども、こうした終了に当たっての情報取得、またこの終了後の支えも、何というか、御答弁聞いていて、いずれもチーム支援がちゃんと存在しているということを前提にお話ししているように聞こえるんですけれども、現実は、地域によってこの支援体制というのは大きなばらつきがございます。
そのチーム支援が十分にないという地域においては、家庭裁判所ってどのように補助の必要性がなくなったんだということを確認して、終了後も本人の保護が確保されると判断できるんでしょうか。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。
続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが、この法案で、本人の利益のために特に必要があるときのこの特にって何なんだろうというところが分かりにくいと質問したところ、運用の在り方は実務の集積を待つしかないですという御答弁だったかと思うんですが、もう少しかみ砕いていただかないと現場に伝わらないと思いますので、前回例示されたもの以外の典型例をもう一度お尋ねします。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。
もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者というのは親族申立てがなかなかできにくいわけで、補助人に問題があったときに、この現行の補助人が適切に家裁に情報を上げてくれるかという担保もできないと。そういった場合はずっと不適切な補助が存置されてしまうのではないかと思うんですけれども、これ、誰がどのようにその身寄りがない方の解任請求につなげていくんでしょうか。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。
やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。
ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、新たな第二種社会福祉事業を活用していくというのは、もうしようがないというか、方向性として必要なことだと思うんですが、この量とともに質の確保も必要になってくるという非常に苦しい状況だと思います。
身寄りのない高齢者を対象とした生活支援
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。
また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。
消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても、自分が好きなものを買いたいですとか、自分らしい心豊かな生活したいという思いをしっかり尊重するということは本当に重要なことだと考えますが、一方で、認知症の方、知的障害のある方などが悪質商法や不当な勧誘の被害に遭ってしまうということも想
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-16 | 法務委員会 |
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その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報酬額について即時抗告を認めないと、これはなぜそうなっているんでしょうか。
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