国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
さん (48)
国民 (43)
制度 (38)
首都 (37)
大阪 (34)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こうしたところから、正直に申し上げますと、公布から二十日でガイドラインの作成だったり事例を挙げたり、こうした国民への周知というところも含めて間に合うのかというところが大変疑問に感じているところでございます。
まず、法律案の提出者に、政府
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
続けます。質問させていただきます。
附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふうにまず思います。
また、実効性確保の観点から、実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。この法律案提案者においてどのような場で見直しが検討されることを想定されているでしょうか。
また、政府において運用における課題や改善点を整理することは最低限必要になるというふうに考えております。この運用に当たる警察庁と法務省においては、本法律案が施行さ
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
続きます。
次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。
この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。
こうした認識でよろしいかどうかというところを伺いたいというところと、あと、この社会通念上国旗として用いられていると認められるか否かについては、特定の人ではなくて、本法律案の審議で度々登場されている、法律の分野で用いられる抽象的な概念である一般通常人
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。
七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解をします。お子様ランチの旗というのは、その見た目上からは明らかに国旗なんですけれども、あくまで子供が楽しむための飾りということでありまして、国旗の用に供しているとは言えないということで認識をしているところでございます。
また、国旗は国を象徴するシンボルであるというふうに承知をしておりますところですが、国旗として用いられていると社会通念上認められるかどうかの判断基準としては、例えば、国を象徴するシンボルとしての役
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。
国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。
この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問わないというところにありますので、動画配信も当たるということ、そして、本法律案の処罰対象となる行為は、配信行為というわけではなく、損壊行為のみであるということから、損壊しているときに公然性があったかどうかが問われるということになると思います。
そのため、損壊している様子をライブ配信することは、公然と国旗を損壊したに当てはまりますけれども、自宅などの公然性のない場所で損壊した後にその様子を配信する行為というとこ
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
まずは損壊です。
損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪も同様の規定となっているということもあり、基本的には外国国章損壊罪で処罰される行為が本法律案でも処罰対象の行為に当たるということかというふうに考えております。
外国国章損壊
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに考えられますが、本法律案においても同様の考えでよいか、確認させてください。
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
次に、汚損です。
外国国章損壊罪における汚損については、一般人に嫌悪感を催させるものを国旗等に付着させて、国旗等の効用を、これを侵害することというふうに承知をしているところでございます。例えば、国旗を泥靴で踏み付けたり、国旗に汚物を付けたりする行為がそれに該当するというふうに考えられますが、これもこの同様の理解でよいかどうか、確認させてください。
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
次に、第二条第二項についてです。
これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。
まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあしを判断して処罰することは、憲法上保障された表現の自由との関係で極めて慎重であるという観点から、表現内容には立ち入らず、行為の体系を基準としているということで、そういう理解でよ
全文表示
|
||||
| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
この場では、より具体的に国民の皆様に理解いただけるようなまとめを引き出したというふうに考えております。引き続き御審議いただけるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
|
||||