日本共産党
日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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例えば、スポーツ選手が日の丸を羽織ると、あるいはお子様ランチに小旗を立てる、それを問題にする方は多分いらっしゃらないですよ。だから、摘発や処罰の対象は必然的に表現活動、それも政治的なメッセージを込めた表現行為になるのではないかと伺っています。いかがですか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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そのようにおっしゃり、また限定されるものだと答弁もなさると思いますが、しかし、単なる物の破壊ではなく、政治的言論をターゲットにしている罪であることは明らかです。
一九九九年、国旗・国歌法制定時の小渕恵三総理の答弁は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪等を創設することは考えておりませんとするものでした。
発議者は、本法案は尊重義務を課すものではないとか、あるいは侮辱罪に当たるものではないなどと説明されています。しかし、国旗を大切にする心や愛国心を醸成するためともおっしゃっておりますが、つまり、国旗を大切にせよと、尊重を求めるものですよ。しかも、小渕内閣の答弁書は、侮辱罪かどうかにかかわらず、新たに刑罰の対象とすることは考えていないと、こうしておりました。矛盾するんじゃありませんか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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それは理解できません。尊重義務さえ置かないと。
いや、実際には、現場に、とりわけ教育現場に国旗・国歌の押し付けをもたらし、今も大問題になっておりますが、少なくとも強制にわたらないと、こう説明していたわけです。にもかかわらず、本法案は、尊重義務どころか刑罰で強制しようとしているわけです。当時の考え方、国旗・国歌法の下での考え方と矛盾するということは明らかじゃありませんか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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それはちょっと詭弁だと思いますね。
この国旗・国歌法制定時の議論との関係では、当時は、国の威信を保護するための刑罰法規を設けることは考えていない、こういう言い方もしていたと。そして、今度の法案は国の威信の保護のためではないんだと、こういう説明も皆さんされているかと思います。間違いありませんか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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衆議院の参考人質疑で百地章氏は、本法案について、国旗に尊重される国の威信と名誉こそ本当の保護法益と、狙いを正確に語っておられると思います。そうしますと、発議者はこの参考人の意見とは違う考えだということでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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実は、高市総理も二〇一一年のコラムで、日本の威信、尊厳を尊重する国旗に対する愛情や誇りを守りたいと述べておりました。それが出発点になっているだろうと。ですから、徹頭徹尾、本音を隠して合憲を装う法案だと言わなければなりません。
法案の条文について聞きます。
二条一項、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法による損壊や汚損を対象としています。著しくとはどういう意味でしょうか。また、こうした方法の具体例、どのような行為を想定しているでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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方法の具体例としてどういう行為を想定していますか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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通常は低い、高いと。これでは、私は、やはり適用する側の恣意的な判断によって幾らでも広がり得るだろうと、摘発の段階、それから起訴するかどうかの段階、有罪とするかどうかの段階、どの段階でも際限なく広がり得るものだと思います。
法案の二条二項は、こうした行為に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うとしています。
構成要件該当性、つまり刑罰法規の違反に当たるかどうかの判断基準としてこういう文言を設けている例はどのようなものがあるでしょうか。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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全然明確にはならないんですよ。そして、こんな条文を置いている刑罰法規はほかにないということが今答弁がありました。
刑罰法規には条文としてはないけれども、恐らく裁判例ではこういう言い方しているものがあるじゃないかと、それが立法者のこういう条文を盛り込んだ趣旨でもあろうと思うのですが、しかし、判例が同様の文言を使うのは、条文のそのままでは憲法違反の疑いがあるので合憲的に判断しようと、条文を言わば限定で解釈しようとするような場合です。こういう文言を初めから入れているのは、そもそもこの法案が極めて違憲性が高いということを発議者自身がお認めになっているからにほかなりません。
アメリカの連邦最高裁は、一九八九年、国旗冒涜罪による国旗の焼却が罪に問われたテキサス対ジョンソン事件で、社会が単にその思想自体を不快、不愉快だと感じるというだけで表現を禁止してはならないとして違憲判決を下しました。欧州人
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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はい。
時間ですので、終わりにいたします。
いろいろ伺いましたけれども、他国がこうだから日本もというのが出発点だったはずです。そこで他国の例を出したわけです。お答えいただきたかったと思いますし、私は、表現の自由、言論の自由を不快とか嫌悪の情を与えるからといって刑罰で禁じるのは民主主義とは相入れないと考えます。
以上、終わります。
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