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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 市場 (46) 日本 (29) 旧姓 (26) 総理 (26) 問題 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 文教科学委員会
日本共産党の吉良よし子です。  愛知・名古屋アジア競技大会、愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法について質問をいたします。  私たち日本共産党は、アジア競技大会、アジアパラ競技大会について、スポーツを通して国際平和と友好の促進に寄与するというオリンピック精神に基づき行われる大会として、開催地の県民、市民に歓迎されるということが何よりも重要だと考えています。  その上で、今回の法案というのは、立法の趣旨として、国の補助が必要だと、まあそれをできるようにするためのものだということなわけですけれども、確かに東京オリンピック・パラリンピックなど、国が補助を出した国際的な大規模スポーツ大会というのはあるわけです。しかし、その特措法を作ってその特措法に国の補助について明文で規定した例というのは、先ほど後藤委員が示された表を見てもほとんどないんですね。  過去、スポーツ大会ということ
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 文教科学委員会
六百三十億ということですけれども、会計検査院によりますと、大会経費の総額というのは全部合わせて一兆四千二百三十八億円、うち、検査院によると国の負担分というのはそのうちの千八百六十九億円だったということなんですね。実は、これ以外にも、大会経費の最終報告に含まれていない国の経費というのが二千八百三億円もあったとか、若しくは、大会関連経費として関連事業で一兆三千二億円国が支出したということが検査院によって明らかになっており、こういうことも国会において様々議論になったのも記憶に新しいところだったと思うんですけれども、いずれにしても、この東京オリパラの例を見ても分かるように、特措法にその国の補助の明記がなくとも、必要性が認められればこうした国の財政支出、支援というのは可能であり、実際に支出をされてきたわけなんです。  その上で、問題なのは、アジア大会に県民の税金がどれくらい使われるのか全く不透明で
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 文教科学委員会
つまり、大会経費について様々議論があった東京オリパラですら、大会開催前、二〇一六年以降は五年にわたり毎年毎年その経費の状況について公表がされてきたということなんですね。  しかし、今回のアジア大会については、二〇一六年の招致決定から既にもう九年がたつのに、組織委員会、愛知県など開催自治体はこの大会経費の詳細を一度も明らかにしていないんですね。当初、質素で合理的な大会として経費は一千五十億円としていたものが、最近の組織委員会の試算では三千七百億円に膨張したということで、しかし、その積算根拠は全体像が明らかにされていないということで、それは私はやはり問題だと指摘をせざるを得ないと思うんです。  ここで提案者に伺っていきたいと思うんですけれども、アジア競技大会、アジアパラ競技大会、成功するためにも、広く県民、市民の理解と納得、これ得られるようにするということは重要で、組織委員会、開催自治体は
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 文教科学委員会
これから説明をしていかれるということなんですけど、やっぱり経費についてちゃんと県民、市民、若しくは国民に説明責任を果たしていくというのは、大規模なスポーツ大会を開催する上でもう当然ですし、大前提だと思うわけです。しかし、残念ながら、今のアジアパラ大会について現状は説明責任をきちんと果たしている状況とは到底言えないと思うわけです。  申し上げてきたとおり、アジア大会への国の補助、私たち全否定をするものではありませんが、今回の計画というのは余りにずさん過ぎるのではないかと、経費総額が当初の三倍以上、三千億円後半になるという愛知県知事の発言には衝撃的だという声も上がったところで、県民、市民の理解が得られていないのみならず、そのずさんな計画に国の補助、すなわち国民の税金を投入することに果たして国民の理解が得られるのかと、得られるものではないのではないかと思うわけです。  また、競技会場設営など
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
大門です。  ストーカー規制法に絞って質問します。  今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を義務付けてほしいというのが、実は今一番、現場の強い要望だそうでございます。  ストーカーといっても、警察に警告をされると八割の人は止めるんですね、やめるんですね。で、残りの二割の人、その中でも更に一割の非常にちょっと病的な、警告を受け
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。  日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、後追いで規制していくわけですね、特別立法なわけですね。  したがって、法の立て付けが全然違うので、おっしゃったように、刑法の中に位置付けないとそういう刑法の中での裁判所命令というのができないという仕組み、要するに法の立て付けが違うという
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。  例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。  そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療やカウンセリングということの裁判所命令と、海外ではどこでもやっているようなですね、そこにたどり着かないのではないかということを申し上げたわけで、もう多分、局長は
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 内閣委員会
この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。  ありがとうございました。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
日本共産党の吉良よし子です。  本日は、まず、子供に対する性搾取について質問をしていきたいと思います。  今月初め、十二歳のタイ人少女が性的マッサージ店で働かされていた事件が発覚をいたしました。報道によると、三十三日間で約六十人もの客が少女に性的マッサージをさせていたとのことです。少女を働かせていた経営者は労基法違反等の疑いで逮捕されたとのことですが、起きていたことは単なる労基法違反ではなくて人身取引であり、六十人もの大人が子供を性的に搾取していたという事件です。  大臣、この事件は子供に対する重大な権利侵害だと思いますが、いかがですか。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2025-11-28 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
子供に対する性搾取はあってはならないというお話がありました。  何よりも今回の事件というのは、やはり重大な人権侵害であり、子供に対する性搾取であるということはもう明らかだと思うんですね。何より、この十二歳の子供を買って、いわゆる性的サービス、性的行為をさせた性購買者、性を買った者、六十人もいると。その六十人に対しての怒りの声が今社会の中で大きく沸き起こり、今、売春防止法の見直しについての議論が国会でも始まっているということ、私は重要だと思うんですが、同時に、しかし、この売春防止法を変えなければ、この少女を買った六十人の大人が処罰もされず野放しにされたままなのかというと、そうではないはずなんです。  お配りの資料一、御覧いただきたいと思うんですけれども、まず、こども家庭庁が所管をする児童福祉法第三十四条第一項六号において、児童に淫行させる行為はしてはならないとされているわけです。また、法
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