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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 内閣委員会
よろしくお願いをしたいと思います。  次に、犯行用具規制についてお尋ねをしていきたいと思いますが、先ほどからも出ておりますが、太陽光発電施設での銅線ケーブルの窃盗などではこのケーブルカッターやボルトクリッパーといった犯行用具が主に用いられていると。本法律案では、これらを正当な理由なく隠して携帯することを禁止をしているわけですが、金属盗を実行しようとしている者に対して事前に対処できる点で、この規定は重要だとは思います。  同じく犯行用具規制の規定があるピッキング防止法では、ドライバーやバールは隠匿携帯を、ピッキング用具は所持を禁止としているわけですが、この考え方について、警察庁の通達などでは、ピッキング用具は、一般の国民が所持する必要性があるものではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると言えることから所持を禁止をしていると。ドライバーやバールは、一般の国
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 内閣委員会
関連してお聞きをしますが、この隠匿携帯でない場合の対応についてお聞きをしますが、このケーブルカッター等の隠匿携帯に関して衆議院の内閣委員会の議論で、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えている旨の答弁がありました。  この答弁だけを見ると、正当な理由がないにもかかわらず堂々と犯行用具を持っていた場合の対処法がないように捉えられるわけですが、そうであるならば、法律を知った犯罪者が抜け穴として犯行用具を隠さなくなることが考えられるんではないかと。例えばですけれども、夜中に数人で堂々とケーブルカッター等を持って太陽光発電施設に向かっている場合は、このまま読むと本法律案に基づく取締りはできないということになりかねないんですが、ほかの法令に基づいて窃盗が行われる前にそれを事前に阻止する措置をとることはできるのか、これは
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 内閣委員会
分かりました。  じゃ、もう時間になりましたので、最後に委員長にお尋ねをして終わりたいと思います。  施行後の見直し規定が設けられるわけで、先ほどからも施行してみて状況に応じて見直していくとおっしゃっていますので、確認の意味のお聞きをしますが、この施行後の状況を注視して、やっぱりその状況が芳しくない場合など、必要があれば五年を待たずにこの検討を行って制度改正を行うべきと考えますが、そういう理解でいいか、改めてお聞きをして、最後にしたいと思います。
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 内閣委員会
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
日本維新の会、浅田均でございます。  私どもは、大阪維新の会というのは大阪都構想を実現するために設立した政党でありますけれども、同時に、大阪都構想と一緒に公益庁構想というのも持っておりました。今もまだその看板は下ろしておりません。  全国に非営利法人が四十万以上あると言われております。そういう非営利法人を統合して、大阪って、東京が官の都であるのに対して、民の都と言われています。淀屋橋とかいうのは豪商淀屋が寄附した橋で、道頓堀というのは安井道頓が掘削した堀川でございます。そういうふうに社会インフラが民間の寄附によって成り立っている部分が多いので、大阪都構想、大阪府と市の広域機能を一元化して基礎自治を特別区をつくって充実させるというのと同時に、お金の集め方も、そういう公益庁というのをつくって、税以外で御寄附をいただいて、フィランソロピーですね、御寄附をいただいてそういうインフラの部分を賄っ
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浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
ありがとうございます。  それでは、地方公共団体が新しい公益信託の受託者になるということは否定されていないということでありますが、それでは、その新しい公益信託というのと、従来、財産区というのがあるんです。土地、家屋を持っているけれども、公共のために使っていただきたいということで寄附をされた、それが財産区というものをつくって地域で管理する、そういうものでありますけれども、この新しい公益信託と財産区というのはどこがどう違うんでしょうか。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
通告はしていないんですけど、今二つ御答弁いただいて、お答えいただけると思いますんで質問いたしますけれども、今回のこの適用、信託業法の適用除外規定を作られたという、この立法事実は何でしょうか。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
そうしたら、こういう例があります。例えば、ある高校の卒業生が、どう言ったらいいんかな、PTA、高校があってPTAがあると、そのPTAに卒業生が寄附をして、その寄附金でもって在校生の一部を海外に留学するときの支援に使ってほしいというので、これ、大阪府教委とかいろいろ話ししてそれなりの仕組みをつくってもらっているんですけれども、こういう高校の同窓会というものに対して卒業生が寄附をして、そしてそのお金を使って海外留学の全部負担する、一部負担する、こういう高校の同窓会みたいなものも受託者になり得るんでしょうか。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
それでは、最後に、この委託者の寄附金控除等の優遇税制についてちょっと御説明をいただきたいんですが。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
ありがとうございます。  まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。  この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。