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日本維新の会

日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (139) 機能 (55) 東京 (53) 法案 (48) 特別 (48)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  副首都の要件と特別区との因果関係ということでございますが、副首都の指定を受けるための要件の一つとしましては、法第十八条第一項第三号において、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしているところでございます。これは、副首都が担う機能を十分に発揮していただくためには副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要がございまして、道府県とその道府県の中にある中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元的、一体的に処理することができる体制というのが必要という問題意識からでございます。  そうした中で、因果関係でございますが、大都市法に基づき特別区を設置する場合は、こうした施策を一元的、一体的に実施する体制、これが大都市法を適用して特別区を設置する中で、広域行政と基礎自治行政、しっかり中の事務
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
名称変更についてでございますが、今回の大都市法改正では、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けているところでございます。  現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、都は特別区を置いたものという大前提があると理解しております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設ける、特別区を設置することによって必要な地方行政体制を設けるとした場合、その旨を明確にできるようにするために、特別区を包括する副首都について、都への名称変更を設けることとしております。  では、なぜ都という名前なのかというところでございますが、その上で、大都市法には、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすという規定が現に設けら
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
大阪府と大阪市における副首都の取組については、大阪府及び大阪市の判断について行われているところでございまして、申し訳ございませんが、法案の提出者としてお答えする立場にはございません。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
政治的利用かというところでございますが、あくまでこの法案は、国家社会機能の継続性確保及び多極分散型経済圏の形成という我が国にとって本当に非常に大事な目的を有するものであると考えております。  また、副首都につきましては、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして、政令で定める要件として、いわゆる三要件、行政の立地と人口集積、必要な地方体制、これを満たせばどの都道府県でも手を挙げられるような方式になっておりますので、大阪ありきと言われるところではないと承知しているところでございます。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」、これ二百八十一条の一項でありますが、とされておりまして、都というのは特別区を置いたものであることを前提としております。  その上で、委員御指摘のとおり、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定が設けられております。  今回の大都市法改正では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしております。  御指摘の現行の大都市法第十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすと、みなすにとどまるものでありますが、今回の大都市法改正で
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岩谷良平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。  今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  なぜ副首都指定に限定した特則であるかというところでございますが、先ほども申し上げたところではございますが、「都の区は、これを特別区という。」というところがございまして、都は特別区を前提にしている、その中で名称変更を検討しているというところでございます。この特例は、今回、改めて、この大都市法、大都市法じゃない、副首都法が成立することによって、特別区を包含する副首都という新しい系統がしっかり誕生するということに当てはめて設けるものでございまして、そのための大都市法の改正となっております。  今委員御指摘の、副首都である道府県に限らず、道府県一般について都道府県側の申請に基づき名称変更を行う手続を設けれるんじゃないのかみたいな話に関しましては、ちょっと今回の法案とはまた別の話かなと考えているところではございます。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。  先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これが合わさるから都と名称変更が可能ということを規定しております。  これに対して、今御指摘ありました府の名称でございますが、これは地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」、これは第三条第一項であります、とされているところ
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
必要な地方行政体制の具体的な内容はもう先ほどのとおりで、政令で定めることとしておるところでございますが、大都市法に基づく特別区の設置のほか、条例や連携協約の締結も想定しておりまして、提出者といたしましては、大都市法に基づく特別区の設置が絶対条件、必須条件であるとは考えておりません。  以上です。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-22 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  本法案におきまして首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合において、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担うこととされております。  この機能を十分発揮することができるようにするために、国は、首都中枢機能を代替する上での国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に関わる投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとしております。  これらの施策の具体的な内容でございますが、首都中枢機能代替地域においては、首都中枢機能の代替を行う際の国の機関等の職員の執務環境の確保であったりとか、地方拠点強化税制等を参考にした税制優遇措置が考えられているところでございまして、御指摘の特定の地域における大都市制度というのは基本的には関係
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