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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-12-02 法務委員会
ありがとうございます。  是非これ積極的に検討いただきたいんですね。特に、保護司の方が、一般の方が、どんな事件でも、成人の事件は特にですね、やっぱり対応が困難な事件ってあると思うんですね。むしろ弁護士とか、犯罪被害者もそうですし、犯罪を犯した人についても対応が慣れているケースもあるわけですから。  実際、保護司の方が直接対応しないで、対応が困難と言われる事件というのは、これ何件ぐらいあるんでしょうか。これ通告していないですけれども、お尋ねします。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2025-12-02 法務委員会
恐縮であります。もう一度、済みません、御質問をお願いいたします。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-12-02 法務委員会
困難事案ですね、保護司が対応できない事案というのは全体で何件ぐらいあるんでしょうか。
吉川崇
役職  :法務省保護局長
参議院 2025-12-02 法務委員会
そのような統計は取っておりませんが、保護司が対応できない場合には保護観察官が直接処遇を行うという、こういう体制を取っております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-12-02 法務委員会
私は、これ千二百件ぐらいあると聞いているんですね。  弁護士は、今四万六千人超えて、三十年前の約三倍です。他方で、刑事事件減っているので、一人当たりの刑事事件の件数は減っているんですね。弁護士は、むしろ捜査から公判までサポートできますし、弁護士が増えたので、むしろ刑の執行後も保護観察などをサポートしていくことは合理的ではないかと思います。  私が特に言いたいのは、弁護士が、この法曹三者ですね、法務省と弁護士会と裁判所分かれていますけど、司法がしっかり連携していくことが必要ではないかと思いますが、この点、弁護士されている副大臣に、ちょっと通告ないですけれども、弁護士会との連携についてお伺いしたいと思います。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2025-12-02 法務委員会
今の保護司制度の在り方についてどのようにしていくのかについては、様々な関係される方々の意見をしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  その上で、あえて申し上げれば、この弁護士あるいは弁護士会との連携というものは、この再犯防止等々に関して非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに認識をしております。  必要な支援がしっかりと必要な対象者に届きますように連携強化を図っていくということでお答えさせていただきます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2025-12-02 法務委員会
お時間になりましたので、質問おまとめください。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-12-02 法務委員会
最後、大臣、一言お伺いしたかったんですけれども、お時間になりましたので、是非、この保護観察の制度、保護司の制度、弁護士会との連携もしっかりやっていただいて、専門職保護司の提案、是非御検討いただきたいと思います。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-12-02 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。  まず大臣にお尋ねをしたいと思うんですけども、更生支援、保護観察の充実のために奮闘しておられる関係者の皆さんに、まず心から敬意を表したいと思います。  ある保護司の方にこの法案の議論に当たってちょっとインタビューをいたしまして、例えば性犯罪再犯防止プログラムというのがあります。保護観察所に行ってこのプログラムを受けてきた対象者は、もうそのプログラム自体がとても濃密でとても疲れて帰ってくると、ほとんどが地域で孤立をしている人ばっかりだと、だから、あれこれもう聞かずに、まずは御苦労さんやったねと受け入れて、安心して来れるようにするということがとても大事だと思っていると。もう一方で、保護司にだけはうそをついたら駄目やと、そういう姿勢で接することが大切と言う方がありました。私、そのとおりだと思うんですよね。  保護観察官と保護司がそれぞれの役割を果たして連
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-12-02 法務委員会
保護観察対象者に対する指導や支援を適切に行うに当たり、保護観察官と保護司との協働態勢と連携というものは極めて重要であるというふうに認識しております。  保護観察官と保護司の協働態勢において、保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察処遇等に当たるとともに、保護司の安全確保を含め、その活動を支援する重要な役割を担っております。  本法案においては、保護司の安全確保のための政策を国の責務として実施することや、保護観察対象者に関する情報収集を強化することなどを規定しております。これらの規定の趣旨を踏まえ、例えば、保護観察官は、収集した情報に基づいて保護観察対象者の評価、分析を行い、それを踏まえて適時適切に直接関与を強化するなどの対応を行うことにより、保護司との協働態勢の実効を期することとしております。