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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 番号で検索しますと氏名が出てくる、その氏名が取引先と同一かどうかというのは、取引先に確認するなり、ほかの情報からそこは確認するということになろうかと思います。
奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○奥下分科員 分かりました。ありがとうございます。  次に、登録番号に関して、郵送で登録番号の通知書が、記載された書面が国税庁より送付されるということですが、送付以外での通知方法というのは今のところはないのでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  インボイス発行事業者として登録された事業者につきましては、登録年月日、登録番号等を通知しているところでございます。この通知は郵送で行っておりますほか、登録申請をe―Taxで行い、その際に電子通知を希望された場合には、電子データで受領できることとなってございます。  紙面の場合には紛失するリスクもございますので、国税当局といたしましては、e―Taxを利用して電子通知を受領されるようお勧めしているところでございます。
奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○奥下分科員 併せて二つとも申請するということはできるのか、郵送とe―Taxということも可能なんでしょうか。どちらかだけになるのでしょうか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 どちらかでございますので、選択していただくことになります。
奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○奥下分科員 ありがとうございます。  では次に、下請業者は、免税業者であっても、元請業者などから登録申請するようにとの圧力を受けやすいという懸念の声が出ておりまして、実際、幾つかの税理士事務所では、そういったことを言われているんじゃないかという声が上がってきているようなんですけれども、この辺り、政府としての対応策はお考えなのでしょうか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  まず、免税事業者の方々が行っておられます取引の態様別に申し上げますと、まず、免税事業者の取引の約六割は消費者を相手方とするいわゆるBトゥーC取引でございますので、この場合にはインボイスの交付が求められることはないということでございます。  さらに、事業者間取引、BトゥーB取引を行っている場合であっても、取引の相手方が簡易課税を適用している事業者である場合、この簡易課税は現在、課税事業者の約四割が適用しておりますけれども、こういった場合には、取引の相手方は今までどおりインボイスなしで仕入れ税額控除をすることができますので、この場合、取引をされている免税事業者の方々の方に影響が及ぶということも基本的にはないということになります。  その上で、免税事業者の方々が、簡易課税を適用していないような本則課税の事業者の方と取引をされる場合、今御指摘がありま
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○奥下分科員 ありがとうございます。  本当に、下請が言うことを聞かないと仕事が切られるんじゃないかという心配を現場サイドはすごくされておられまして、そういう相談もあるみたいなので、是非、その辺りは、もっと告知して広めていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、独立開業後すぐに適格請求書発行事業者の登録申請をすることにより課税業者となり、独立後すぐに消費税を納めないといけないことにより、開業意欲の妨げになる可能性について教えていただけますか。
住澤整
役職  :財務省主税局長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。  開業や創業の際には、免税事業者の判定の基準となる二年前の課税売上げが存在をいたしませんので、基本的には免税事業者として活動することが可能であるということでございます。  その上で、取引先との関係で課税を選択しなければいけないという状況になることも考えられるわけですが、その場合、今回の五年度税制改正で講ずることとしております、免税事業者の方が課税に転換した場合に、納税額を売上税額の二割に軽減する措置の適用を受けることが可能になります。  また、この措置の適用を受けない場合であっても、簡易課税制度を選択することができますので、仕入れに関する経理を行わずに、売上税額だけの把握をしていただくことによって納税額の計算を簡便にしていただくことも可能であるということでございまして、消費税の申告納税に要する事務負担は相当程度軽減されるような制度が用意されてい
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○奥下分科員 ありがとうございます。  岸田総理がスタートアップを応援するということをおっしゃっておられるので、是非、この辺りをサポートしていっていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、これはほとんど、多くの事務所の方がおっしゃっていたんですけれども、税理士事務所の事務負担が著しく増えるということなんです。  まず、請求書、領収書の登録番号記載のチェック作業、これが増えるということと、こういった登録番号の真偽のチェック作業とか、請求書や領収書をなくしたときの再発行手続とか、相殺や立替え取引が生じた場合の適格請求書の発行事業などが、皆さん問題視、問題というか、こういった手間がいっぱい増えてくると思うんですけれども、こういった辺り、もっと何かスマート化されるような計画とかいうのはございますでしょうか。