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予算委員会

予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (169) 国民 (75) 価格 (55) 年度 (53) 総理 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○緒方委員 つまり、双方の主張が異なるということは、日本側が、男女群島、そしてその一番先にある肥前鳥島という島を中心として、そこから主張しようとしたら、それが向こうからけちをつけられたので暫定水域になったということだと思うんですね。そういうことじゃないんですかね。外務大臣。
門脇仁一 衆議院 2024-02-09 予算委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  境界線を引くための基点の取り方等について日韓間の立場に相違がありましたが、その詳細についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○緒方委員 つまり、男女群島、肥前鳥島について、向こうがうんと言わなかったということを示唆しているんだと思いますね。  そうすると、ここで、今日、海洋政策担当相にお伺いさせていただきたいと思いますが、肥前鳥島を始めとする男女群島は、日本の排他的経済水域、そして大陸棚の基点となる領土ということで間違いないですね。大臣。
松村祥史
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○松村国務大臣 お答え申し上げます。  国連海洋法条約第百二十一条1には「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と規定されておりまして、政府としましては、肥前鳥島は国連海洋法条約第百二十一条1の島に該当すると認識をいたしております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○緒方委員 非常に力強い答弁、ありがとうございました。  この後、少し質問を進めたいんですが、恐らく俺に一言言わせろと思っておられる方がこの議場の中に一人おられるはずでありまして、この肥前鳥島に行ったことがある議員というのは、恐らく私が知る限りお一人だけではないかと思います。新藤大臣。
新藤義孝 衆議院 2024-02-09 予算委員会
○新藤国務大臣 完全に所管外でございますが。確かに、その島に訪問したのはファーストでオンリーということだと私も承知をしております。  ここは紛れもない日本の領土でございます。そして、当時、やはり、この周辺で中国のサンゴの密漁が発生しました。ですから、ここをきちんと主権を維持し、また我々の権利を保持するためにも現状必要だと思って、視察した状態です。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○緒方委員 三枚目の資料を是非見ていただきたいと思うんですが、一枚目の資料と二枚目の資料を重ねているんですね。  これを見ていただくと分かるんですけれども、漁業協定の暫定水域って、基本的に中間線から日本側が大半なんですね。中間線から韓国側というのは本当に薄いところだけであって、その暫定水域の、日本側のところばかりなんですね。  ここで私はやはり懸念を持つわけですよ。肥前鳥島がしっかりとした領土であるということなんだけれども、そこにけちがついて、そして、じゃ、暫定水域を設けましょうと言った結果として何が起こったかというと、中間線から、日本側だけじゃないですけれども、ほぼ九割以上日本側の方だけを譲って暫定水域をつくったことは、これは問題だというふうに思いませんか。外務大臣。
上川陽子
役職  :外務大臣
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○上川国務大臣 まず、一九八二年に国連の海洋法条約が採択をされたところでございますが、様々な境界の規定に関して、それこそ、考え方に基づいて変遷をしてきているというふうに認識をしております。  国連の海洋法条約におきましては、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚等の境界画定につきましては、衡平な解決、これを達成するために、合意により行うことが規定されているということでございます。  その意味で、合意によってその当時の決定がなされてきたというふうに思っております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-02-09 予算委員会
○緒方委員 実は、ここまでが事前の情報共有なんです。ここからが本題なんです。  もう一回、一枚目に戻っていただきたい。日韓大陸棚の、ここまでは歴史の話です、日韓大陸棚南部協定というのは、中間線から日本側を譲るだけなので、当時の国会でもさすがに問題になっています。先ほど私、申し上げました。一九七四年に合意をして、成立したのは七八年です。それは何かというと、継続審議、継続審議、廃案と、やはり当時の日本の国会においても中間線から日本側だけを譲っているということについて激しい議論があったことをうかがわせます。  その上で、この協定は、こういう不利にできている協定なので、実は期限があります。発効してから五十年です。そして、効力が終わる三年前から再交渉を申し入れることができるようになっています。五十年というのはいつかというと、二〇二八年六月二十二日であります。その三年前ということは、二〇二五年六月
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御巫智洋 衆議院 2024-02-09 予算委員会
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。  一九八二年の海洋法条約では、向かい合っている海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、合意によって行うと規定されております。  海洋法条約上、衡平な解決の定義は規定されておりませんが、向かい合う国の間の距離が四百海里未満の海域におきましては、海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らしまして、一般的に中間線を基に境界を画定することが衡平な解決になるとされております。  実際、一九八〇年代以降の境界画定に関する国際判例の主要な傾向といたしまして、まず暫定的な中間線を引きまして、関連事情を考慮し修正して、著しく不均衡な結果になっていないかを判断するという方法が確立しております。  以上でございます。