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予算委員会

予算委員会の発言43942件(2023-01-27〜2026-02-26)。登壇議員1172人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 予算 (43) 日本 (43) 支援 (29) 調査 (29) 企業 (27)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○奥下委員 日本維新の会の奥下剛光です。  本日、このような貴重な機会をいただいた党と、この場に送り込んでいただいた地元の皆様に感謝しながら、質疑をしたいと思います。  まずは、中長期財政試算について、後藤大臣にお尋ねいたします。  コロナ対策で財政収支は膨らみ、基礎的財政収支の赤字は一八年度の十兆円から二二年度には五十兆円に増加しておりますが、政府は、基礎的財政収支を二五年度に黒字化するというコロナ禍前からの目標を変えておられませんが、この一段と悪化した財政をどう立て直されるんでしょうか。
後藤茂之 衆議院 2023-02-15 予算委員会
○後藤国務大臣 一月二十四日の経済財政諮問会議において報告された中長期試算では、成長実現ケースにおいて、二〇二五年度時点の歳出自然体の基礎的財政収支、PBは、対GDP比で〇・二%程度、一・五兆円の赤字となるものの、これまでの歳出効率化努力を継続すれば、二〇二五年度の黒字化が視野に入る結果となっております。  足下の大幅な赤字につきましては、累次の経済対策等によりまして、感染症や物価高騰などに対応するための経済下支えのための支出が大宗でございます。民需主導の成長軌道に回復していく中で、これらの経済下支えのための支出から脱却することで、PBもコロナ前の水準に戻していくことが可能と考えております。  さらに、PB黒字化に当たりましては、潜在成長率を引き上げて、歳出効率化努力も継続化していくことが重要であります。そのため、具体的には、人への投資の抜本強化と、労働移動の円滑化による構造的賃上げや
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○奥下委員 ありがとうございます。  役所に聞いたら、名目成長率が三パー以上を維持すると予測の下、計算しているということを聞いております。実際、名目成長率が三%を超えたのはここ二十年で一度きりですので、ちょっと甘い数字設定だと言わざるを得ないかなと思っておりますが、今言っていただいたように前向きに取り組んでいただけたらと思いますので、ありがとうございました。  大臣におかれましては、ここまでですので、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。  次に、社会保険協会への天下りについてお尋ねします。  先日、全国国民年金基金への天下りについて他党の先生が御質問されたので、そのときの大臣のお返事が、公募要件の見直しをしていくということだったんですが、その後すぐに、社会保険協会への天下り、これは日本年金機構から天下っていたという報道が出たんです。  このお示しさせていただいたパネ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○加藤国務大臣 かつて年金の運用等でいろいろと御議論いただいて、そして、現在、管理全体は日本年金機構が社会保険庁から移行し、そして運用自体はGPIFと、これはまた別建てで運用しているという仕組みでまずやらせていただいている。  その上で、いわゆる天下り等についても、例えば、日本年金機構について申し上げれば、退職した役員の再就職については、これは国家公務員じゃありませんから同様の再就職規制の対象にはなっていませんが、内部規定で、辞める人の情報を提供しちゃいけないとか、あるいは、辞めた後、離職後二年間は当該機構の役職員に対して職務上の行為の便宜を図るよう要求し又は依頼することを禁止する等の規制がなされているところでございます。  また、その実態がどうなっているかということを把握するために、退職時に部長級以上であった役職員は、退職後二年以内に再就職した場合に届出を求め、公表する、こういった様
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○奥下委員 ありがとうございます。  組織的な改革もそうですけれども、そもそも年金の制度自体が、我々日本維新の会は、もうスクラップ・アンド・ビルドで根底からつくり直す必要があるというふうに思っておりますので、これはもう今まで提言させてきていただいておりますのでここでは言いませんが、是非、結果として、社会保険協会、二十七都道府県に天下りをしているわけですから、今あるものは仕方ないので、この先きちんとこういったことを正していっていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  基準財政需要額の算定項目の一つである生活保護についてお尋ねしたいんですけれども、まず、誤解のないように申し上げておきますと、きちんと保護する、サポートすべき人はきちんとサポートする、これは当たり前です。  そうした中で、これは私の体験談でもあるんですけれども、大阪市長の特別秘書時代、大阪市役所で、一階で、ある男
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○加藤国務大臣 まず、委員からも最初にお話があったように、生活保護制度、これは最後のセーフティーネットとして、最低限の生活を保障するものであるという位置づけであります。  その上で、各都道府県ごとに、あるいは市町村ごとに生活保護の決定の運用にばらつきがあるんではないかというお話でありますけれども、実際、保護の実施機関である福祉事務所においては、資産や収入状況など、各種調査などを行った上で、地域の実情も踏まえて適切に判断していただいておるわけであります。  そうした地域差の中には、例えば今お話もありました大都市の困窮者では、扶養義務者が遠隔地にいて交流が断絶している、こういった場合が多いなど、様々な要素も絡み合っているというふうに思っておりますので、一概に、当該地域、A地域とB地域において差があるということは言えないんではないかとは考えております。  ただ、いずれにしても、適正な運営が
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○奥下委員 そうしたことがあってから、当時の橋下市長が厚生労働省に対して、調査権を欲しいということで、厚生労働省といろいろすったもんだしたんですけれども、結果、調査権をいただきました。  その結果、平成二十四年度から不正受給の調査をさせていただいて、この十年間、去年の令和三年度まで、約十五億円削減したというか、不正受給、これを摘発できて、十五億円減らせたという事実がございます。  その中で、今、大阪市が厚生労働省にお願いしているのが、民間機関の開示義務、これをお願いしています。どういうことかというと、やはり銀行がまだ個人情報だということで開示していただけないということなんですけれども、こういった開示義務をしていただくことによって、調査もよりスムーズになりますし、調査隊の方も労力が抑えられると思うんですけれども、こういった開示義務を含めて、志ある自治体の首長さんが調査権を持たせてほしいと
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○加藤国務大臣 各自治体が不正受給防止に取り組んでいただけるよう、自治体が関係機関の連携協力体制を強化する場合等の財政支援を行っておりまして、大阪市においてもこれを活用し、先ほどお示しいただいたような不正受給等の決定等もやっていただいているものというふうに承知をしております。  その上で、福祉事務所が実施する生活保護受給者に関する資産等の調査についてでありますけれども、平成二十五年の生活保護法改正で、官公署等に対しては、福祉事務所からの情報提供の求めに対する回答義務、これを設けました。しかし、御指摘の銀行等の民間企業に対しては回答義務を設けていないところであります。これは、銀行等の民間機関に対して給付事務の実施のために回答義務を課すということは、他に類例がないということ、また、全ての民間金融機関から理解を得るということはなかなか難しいといった課題がございます。  しかし、厚労省では、自
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奥下剛光
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○奥下委員 ありがとうございます。是非そのように御協力いただけたらと思います。  そして、大阪市が生活保護を調査すると同時に、当時、一定の条件を追加することをお願いしました。それは、一定の労働時間を設けた者に対しては、更なる、一部給付なのか、全く働いていない方を働くことによって給付させるという条件、こういったのはどうかと提案したところ、職業選択の自由があるので労働は強制できないということで、当時、厚労省さんからのお返事だったんですけれども、大阪市においては、令和元年度におきまして、働きによる収入の増加、これが、人数でいうと千三百九十一人、二年度だと千百二十八人、令和三年度だと千百三十四人ということで、年代層でいうと二十代から六十五歳の方がほとんどなんですね。  やはりこうやって、働く意欲、生活保護の目的の一つで自立を支援するということもあるので、是非こういったことをもう一度御検討いただ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-02-15 予算委員会
○加藤国務大臣 生活保護法の第四条で、生活保護は、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されているわけであります。本人の稼働能力を活用していただけないと判断される場合には福祉事務所から指導、指示を行い、それに従わなかったときには保護の廃止等を行うことになります。  この稼働能力を活用しているかどうかの判断は、その方に稼働能力があるか否か、能力を活用する意思があるか否か、就労の場を得ることができるか否か、個別に判断する必要があり、御指摘のように一律に稼働能力がある生活保護受給者に一定時間の就労を義務づけるというのはなかなか難しいのではないかと考えています。  他方、厚労省としても、生活保護受給者が早期に就労し、保護廃止につながれるような支援を行っていくことは大変重要であると考えており、
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