内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
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感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでございます。
先ほどの質問に戻りまして、様々な行為として次に想定されるものとしては、例えば、雨の日に国旗を掲揚する行為というものも入るのか入らないのかということをお伺いしていきたいと思います。
というのも、我が党の議員の中で自衛隊出身
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
雨の日に国旗を外へというと、スポーツイベントであるとか様々な集会、屋外で行われる式典など、こうしたものが想定をされるわけでありますので、そうした場合には、基本的には処罰の対象にならない、このように思うわけではありますが、その中には、逆に、故意でもって国旗をそうしてしまおうという場合があるかもしれませんので、そうした場合は、客観的な情勢、これを勘案して決めるということになるかと思います。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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続いて、ライブ配信については公然とに該当することになるので、ライブ配信において国旗を破る行為、汚損する行為というのは罰則対象になり得るというような御説明をいただいていましたが、改めて確認します。
ライブ配信ではなくて、アーカイブでの動画投稿ですね。映画ももちろんなんですが、ユーチューブでしたりXなどの各種SNSにおいて、国旗を損壊した動画を撮影して、それをアーカイブとして投稿すること、加えて、メールであったりLINEオフィシャルなどの、こうした一斉配信、一斉投稿するようなツールを用いて、撮影した動画を届けること、これは罰則対象になり得るのか、その点についてお伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
いずれも、公然の概念に当たらないところとなりますので、本案の処罰対象にはならない、このように考えられるかと思います。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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アーカイブでのこうした投稿は処罰の対象にならないという明確な御答弁をいただきました。ありがとうございます。
少しちょっと細かいんですが、ライブ配信とアーカイブでの投稿のすごく中間的なものとして、例えば、ユーチューブでのプレミア公開というのがあると思うんですね。これは何かというと、昔の動画を上げるんだけれども、ライブ配信のように投稿することができるんですね、プレミア配信というのは。このユーチューブでのプレミア公開というのはライブ配信に近いような考え方なんですが、物としては、過去に撮影したものをアーカイブとして載せているだけなので該当しないという認識をしているんですが、それで問題ないのか、お伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
処罰の対象にならない行為として入るということで、明確におっしゃっていただき、ありがとうございます。
続いて、更に細かいんですけれども、やはり、表現の自由の観点から、アニメ、漫画はもちろんなんですが、例えば、Vチューバーというのが今はやっていますよね。このVチューバーというのは、私の顔を映して撮影しているんですが、私という人物をモデリングして、何かアイドルみたいなふうにして配信をするとか、Vチューバーというのがはやっておりますけれども、仮に、ライブ配信において、私が国旗を壊すんですけれども、私のことはVチューバーでアバター化されているような行為も想定されますよね。
こうしたように、Vチューバーとしてライブ配信で国旗を損壊する行為、これは該当するのか該当しないのか、そして、私だけではなくて、例えば国旗も完全にアバター化する場合もありますよね、完全ライブ配信な
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
昨今のインターネット環境あるいはDX化の中では、今お話のあったアバター化、こうした点が多々使われるところであります。
そうした中で、仮に森委員がアバター化をして、でも、実際には森委員がその行為を行っているということであれば、当然のことながら、通常のライブ配信と何ら変わるものではないということになりますので、これにつきましては処罰の対象になり得るということになります。
逆に、国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だということになりますので、こちらにつきましては処罰の対象にならない、このように考えるところであります。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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明確な答弁、ありがとうございます。
続いて、例えばアニメ、漫画、ゲームにおける創作物の中での、国旗の損壊をするような様子をこうした創作物の中に入れ込むということも一般的に想定し得るわけですけれども、こうした創作物の中での損壊行為は該当になるのかならないのか。加えて、生成AIの進展も目まぐるしい状況でありますが、こうしたAIによる生成画像、動画の中における損壊行為は含まれるのか、その点についてお伺いいたします。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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お答えをさせていただきます。
アニメあるいは漫画、ゲーム、あるいは生成AIで作られたもの、これらにつきましては、やはり、有体物である国旗、第一条、ここに該当しないということになりますし、やはり、今、アニメ化あるいはゲームの世界、非常に人気の高いところでありますので、こうしたところに対して例えば規制を加えるということになりますと、まさに萎縮、この二文字がどんどん広がるということになりますので、この点につきましては、極力抑制的に適用するものと考えています。
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