内閣委員会
内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地域 (95)
離島 (86)
ローン (74)
国境 (65)
施設 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただいたものというのは、今回の法律、改正自衛隊法九十二条に基づきまして、防衛出動が発令されている、命令されている部隊がこのアクセス・無害化措置を行うことができるというのが今回の法案に載っているというところでございます。ですから、そういう場合でございましたら、武力攻撃に至らない状況で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のためにアクセス・無害化措置を防衛出動下でも部隊が行うことができるというところでございます。
そういう状況におけるものにつきましては、措置の内容とか、委員御指摘のとおり、サイバー通信情報監理委員会の承認手続を取るということは変わらないというところでございますが、それに加えまして、後ほど防衛省の方から御説明させていただくということになると思いますけれども、これとは別に、まさに防衛出動の一環としてサイバーに関連する行動をすることがあり
全文表示
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
飯島さん、ちょっと、そんな答弁を私は期待して聞いているんじゃないんだから、時間を無駄に使わないでくださいよ。
防衛省に聞いているんですから。防衛省はどうですか、見解は。
|
||||
| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
誰か答えられる人はいますか。
では、通告していないので答えられないなら、その旨を答えてください。
|
||||
| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
御質問にお答えいたします。
通告にないということで、私の方からは明確にはあれなんですけれども、通信防護措置の規定であるのは、警職法第六条の二の準用によって行い得るわけでありますけれども、しかし、おっしゃった武力攻撃事態等々における、何だったか……(平岡委員「防衛出動」と呼ぶ)防衛出動に関しては、別の規定に基づくものでございますので、そこは別個のものだと御理解いただければよい、おっしゃるとおりだと理解しております。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
通告していないというのは、さっきの質問に関連してだったので通告ができていないんだけれども、今の答弁では、ちょっと全体像がよく見えませんでした。政府の中で整理をした上で、また改めて説明をしていただきたいというふうに思います。
それともう一つ、さっきのやり取りの中で気になったのは、外務大臣の協議の話なんですね。
これは私の質問の中にも入っているので改めて聞きますけれども、先ほど、外務大臣はどういう判断基準に基づいて協議に応じるのかというようなことの議論が行われていましたけれども、皆さん、この法案を見たら、警察庁が措置を取るときに、やはり外務大臣協議があるんですよね。警察庁の措置は国内で行うことを念頭に置いて作られている規定であって、国際的な観点、国際法に基づく違法性阻却事由みたいなことについては全く何も書いてないんですよ。全て外務大臣協議に委ねられているというのが、この法律の仕組みにな
全文表示
|
||||
| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
平国務大臣が答えます。
|
||||
| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲で行われていることを確保する観点から行われるものです。
この外務大臣との協議の内容については、個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、当該措置が国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から協議を行います。
そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合に限って措置を行うことになります。
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
今答弁したことがどれだけ整理されているのか分かりませんけれども、今大臣が答弁されたようなことを、特に、警察が行う無害化措置については、国際法の視点というのは全く欠けているんですよ、ないんですよ。
だから外務大臣協議に係らしめられているんだから、外務大臣はどういう根拠に基づいて判断するのか、すべきなのかということをしっかりと法定すべきではないかというふうに思いますので、重ねて答弁する必要はありませんけれども、私としては、是非法定すべきだということで要請をしておきたいというふうに思います。
それでは、私が通告した順番に基づいて質問をしていきますけれども、済みません、時間が限られているので、質問の順番が変わる場合があることはお許しください。
まず最初に、これはサイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEですけれども、その最終会合で、日本政府は次のような見解を述べております。
全文表示
|
||||
| 生稲晃子 |
所属政党:自由民主党
役職 :外務大臣政務官
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認をされています。
こうした国際社会における議論を踏まえ、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的立場として、国連憲章全体を含む既存の国際法はサイバー行動にも適用されるとの認識を示しました。その上で、紛争の平和的解決に関しては、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条3及び第三十三条に従って、平和的手段によって解決されなければならないとの考えを示しました。
どのような状態が国際紛争に該当するか否かは、個別具体的な状況に応じて判断されるものであるため一概にお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げれば、今般のアクセス・無害化措置は、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止又は拡大防止を目的とするものであって、危害を防ぐために必要最
全文表示
|
||||
| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
|
長い説明だったけれども、私の質問について言えば、当然含まれていますよ、だから、この法案を適用するに当たっても、そういうことをちゃんと配慮しながらやってくださいねということを言われたんだろうと思うんですね。
その考え方は、二〇二一年当時じゃなくて現在でも通用している、考え方は変わっていないということだと思うんですけれども、その考え方を今回の法案の中にしっかりと、新法になるのか整備法になるのか、その辺はちょっと難しいですけれども、しっかりと規定していくべきだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
|
||||