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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○星野委員長 時間が経過しておりますので、これで終了いたします。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○大石委員 万博は中止しかありません。終わります。
星野剛士 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○星野委員長 次に、山崎誠君。
山崎誠 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○山崎(誠)委員 立憲民主党、山崎誠でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。  今日、高市大臣に来ていただいていますので、先に生成AIのお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと、順番、一番、二番を入れ替えます。  生成AIに関する問題を今日は取り上げたいんですが、著作権に関わる問題だとか、いろいろとお話を聞いております。  まず、国の生成AIに関する基本戦略について、AI戦略会議で生成AIについての議論がなされていると。どんな議論が行われて、日本の生成AIに関する基本戦略がどのようなものになっているか。今お話ししたように、生成AIにはメリットもデメリットもあるというふうに認識しておりますが、この辺りの観点、どのように整理されているか。これは大臣、お答えいただいていいですか。
高市早苗 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○高市国務大臣 昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など様々なメリットをもたらす一方で、偽情報の拡散や著作権の問題、また犯罪の巧妙化など様々なリスクも存在しております。  今、山崎委員おっしゃっていただいたAI戦略会議でございますが、これが設置されて、昨年五月に、御承知のとおり、AIに関する暫定的な論点整理を取りまとめました。これに沿って、各省庁において、AIのリスクへの対応、利用促進、開発力強化に取り組んでいるところでございます。  内閣府としましては、この論点整理を踏まえながら、安全、安心で信頼できるAIの実現に向けて、急速に進行している生成AIのリスクを軽減しながら、その恩恵を最大化できるように、関係省庁と連携してまいりたいと存じます。
山崎誠 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。  今お話しいただいた前提でこの後の議論をしたいと思います。  まず、生成AIの機械学習の性格についてお話をしたいと思います。  世界中で、今、生成AIの技術が広まっていまして、ステーブルディフュージョンというんですか、こういった画像生成AIのシステムは、基盤のモデルをつくるために数十億もの画像を機械学習で読み込ませているということです。  問題は、そのようなデータはどこから来て、誰が集めてくるのか。その中には著作物と言われるものも含まれるということです。そうしたデータ収集で、著作権者の許可を取ることがあるのかないのか。問題がここで発生しないかどうか。この機械学習の性格について見解を求めていいでしょうか。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○今枝副大臣 お答えを申し上げたいと思います。  一般に、AIの開発ですとか学習段階におきまして、学習用データの収集、加工などの場面で著作物の複製が行われるというふうに我々は考えております。AI学習のために著作物を利用した場合等の、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合につきましては、著作権法第三十条の四において、著作権者の許諾なく利用可能とされております。  文科省といたしましては、本年の三月に、文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてというものを、委員の皆様の議論ですとか様々な関係者の方々のヒアリングを経て取りまとめをしたところでございまして、その中で、著作物等の学習が享受目的に該当する場合など、著作権法第三十条の四が適用されない場合についての考え方を示しております。  まずは、この考え方を
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山崎誠 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○山崎(誠)委員 機械学習の性格、今お話があったところでございまして、インプットしたデータがあり、出力される画像やいろいろデータがあり、それが結局、元になっている著作物の類似のものが出てくる可能性というのは性格上どうしてもあるわけですね。  今問題になっているのは、追加学習のような形で、こういった画像あるいはイラスト、データを作ってくれみたいなことを指示をすれば、それに似たものが生成されてしまう。中には、ディープフェイクポルノと言われるような、要は、誰かの写真を使って、それをベースにしてポルノ的なそういう画像などを出すということも自由にできるようになってしまっていて、それが、いろいろな人権侵害であったり、あるいは本当に人を傷つけるようなことが起こるということであります。  著作権の侵害だとか、あるいはこういうディープフェイクポルノのような被害について、守るには、現行、どういう手続が必要
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中原裕彦 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○中原政府参考人 著作権の観点からまず御説明を申し上げたいと存じます。  御指摘いただきました御懸念というのは、AIの生成段階、AIが発出する段階において、自らが時間をかけて創作した著作物といったものの著作物が生成されることに対する御懸念であろうかというふうに存じます。  先ほど副大臣から御答弁を申し上げました、本年三月に取りまとめました文化審議会著作権分科会法制度小委員会におけるAIと著作権に関する考え方につきましては、AI生成物の著作権侵害の有無に関する考え方や、著作権侵害について、事業者がその侵害主体として責任を負う可能性を高める要素といったようなものを御説明しているところでございます。  したがいまして、AI生成物であるか、通常の著作物であるかというところについて、著作権侵害であるかどうかということを考える基準は同じでございまして、生成物について、類似性があり依拠性があるとい
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山崎誠 衆議院 2024-04-17 内閣委員会
○山崎(誠)委員 今の御答弁、そのとおりだとは思うんですね。  要は、著作権者だとかクリエーターが権利侵害を起こされたときには、警察へ通報したり裁判に救済を求めていくというのが現時点の権利の守り方なんですね。  ただ、今、一般のクリエーターの方々が、広く、場合によってはその被害者になっている。そして、AIの利用が非常に手軽になっていると、先ほどのディープフェイクポルノみたいに、本当に家の中で趣味でそういうものを作ってしまって、それが場合によっては流布されるようなことというのは容易に今想像できるし、それが本当に犯罪のようなことにもなっているわけです。  何が言いたいかというと、今の救済の仕組みというのは極めて従来型で、裁判だとかそうした権力に訴えるしかないということで、これではクリエーターの方を守ることにならないと思うんです。これは、生成AIの世界になって、やはり新しい権利の保護の在り
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