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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
これは恐らく厚生労働の方がこの後多分みっちりやられると思いますので、これ以上追わないことにしたいと思いますが、ただ、大臣同士でやり取りしたところが、残さなきゃいけない規定が存在しないというふうに言い切るというのは、私、これはすごいことだなと思いました。  石破総理が言われたように、意思決定がなされるときに、どうなされたかということをきちんと記録に残すのは民主主義の根幹だ、そして、その意識を徹底させるんだとまで言っているにもかかわらず、大臣同士でやり取りするところについて、残さなきゃいけないという規定が存在しないというのは、すごかったなと今思いました。  続きまして、公文書管理法のガイドラインについてお伺いをいたしたいと思います。  これは必ず、ガイドラインを議論するときに、組織共用性、組織的に用いるという表現があります。この組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定が
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笹川武 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
緒方先生、いつもお世話になっております。答弁させていただきます。  公文書管理法の組織共用性についての質問でございます。  公文書管理法、まず、冒頭大臣から答弁させていただきましたとおり、三つの要件に従って行政文書該当性を判断しております。もちろん、恣意的に判断されちゃいけない、そこもおっしゃるとおりだと思います。  メールをやり取りすれば、それで行政文書か組織共用かということについては、やはり御指摘のような場合も含めて、個々の文書が該当するかどうか、定義に基づいて、作成、取得の状況ですとか、利用の状況、保存、廃棄の状況、総合的に判断して実質的に判断する必要があるというふうに考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。
笹川武 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
先ほど、冒頭、伊東大臣も微妙に、例外云々とおっしゃいましたけれども、やはり具体的な状況に応じて判断するということになろうかと思います。メールを相手に送って、二人が持っていたということのみをもってということではなく、緒方先生がおっしゃいましたとおり、様々な状況を総合的に勘案して、最終的にはそれぞれの行政機関で判断するということだと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
いや、これまでが、そういう総合的に判断する必要があるというのがガイドラインに書かれていて、ただ、私が予算委員会で石破総理に聞いたら、もう一回繰り返します、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるとはっきり言っていて、あっ、踏み込んだなと思ったんですね、石破総理が、解釈としても。私はそれが妥当だと思います。  なので、組織共用性というのはそういうことでよろしいですよねということを聞いています。総理の答弁を否定しちゃ駄目ですよ。笹川室長。
笹川武 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
否定しているわけじゃないのですけれども。  若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
総理は、結構明確に答えているんですね。もう一度言います。  意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるというふうに総理が言っています。そして、公文書管理法には組織共用性ということがあるんですが、先ほど大臣は、石破総理の答弁、そのとおりですというふうに言われました。  組織的に用いるというのは、これは複数の供覧に供されるのであれば、それはもう公文書である、つまり組織共用性があるということだと思いますが、それはその理解でよろしいですね。大臣。
伊東良孝 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
その理解でいいかと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-09 内閣委員会
室長よりも、よりクリアでありました。  これは多分最後の質問になると思いますが、職務上作成し、又は取得した文書についてということなんですけれども、これは何が問題になるかというと、総理大臣官邸で、総理大臣や補佐官、秘書官、参事官、そういった方々に各省から説明に行く、そして、そこで資料を提供して、場合によっちゃ記録などもあるんだと思いますが、これらの文書、不存在になっていることが物すごく多いんですね。これは、どの役所が作成し、取得して、そして保存しなきゃいけないのかということについて、極めて今、実行上、分からなくなっているんですね。  今日、風早審議官、来ておられますので、総理、総理補佐官、秘書官、参事官、これらの方々にブリーフするときに使った資料やその記録の扱いについて答弁をいただければと思います。
風早正毅 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  内閣総理大臣等が各行政機関から説明や報告を受けた際、用いられた資料のうち、行政文書に該当するものについては、公文書管理法等の規定に基づき、官邸での説明等を行った各行政機関の責任において適正に管理すべきものと認識してございます。