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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  力強い答弁をいただきましたので、是非しっかりと実行に移していただきたいということと同時に、鹿児島県警の問題は非常に深刻でございますから、警察庁がしっかりと陣頭指揮を執って真相解明に動いていただきたいということを強く要望して、質問を終わります。  ありがとうございました。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 立憲民主・社民の石垣のりこです。  まずは、本法案の立て付けに対する加藤大臣の認識について伺いたいと思います。  先日の我が党の鬼木委員の質疑におきまして、本法案は内閣府令やガイドライン等のアウトラインすら示していないことが問題だという指摘がございました。それに対して加藤大臣は、なるべく早くガイドライン等を整備するという旨の答弁をされました。これ、質問の意図を誤って把握されていたのか、わざとなのか、よく分からないんですけれども、これお答えになっていないのではないかと私は受け止めました。  例えば、どういうことを申し上げているかというと、本法案の第五条、児童対象性暴力等を把握するための措置において、面談ほか内閣府令で定めるものを実施しなければならないと規定されておりますけれども、これ、具体的に何をどうやって把握するのかが分からなければ、示されなければ、その実効性を推し測
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加藤鮎子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。  本法律案は幅広い事業者を対象としていることから、適切な対応がなされるようにするためには、施設や利用児童等の、利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、また、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの判断や、おそれに応じた防止措置を講じる上での留意点等についてきめ細かな検討が求められます。そのため、法案審議の中においては大きな方向性を示させていただくとともに、きめ細かい詳細につきましては、法施行までに、対象施設等の所管省庁あるいは制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家などの御協力も得て、また国会での御審議ももちろんしっかりと踏まえさせていただいて、検討を行っていくこととしているところでございます。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 今御説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で、法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を、実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないんですかという問題点を私は指摘しております。  この法案審議の時点でこうした具体的なこと、本当に事細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やっぱりこの実効性というところでは大きなやはり課題になると思うんです。後からこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律としてちゃんと熟した段階できちんと提出をしていただきたいということを申し上げたいと思います。  その点を踏まえまして、内閣府令あるいはガイドラインで
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、犯罪事実確認書の交付に必要な情報を得るため、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の裁判書を用いることとしております。この裁判書につきましては、被告人の氏名、生年月日、本籍等で特定をしているため、犯罪事実確認の対象となる従事者の戸籍に記載された氏名等と合致をするものかどうかを確認をすることが必要でございます。これにより、極めて厳格な本人の特定をした上で犯罪事実の確認書を交付することができるようにしてございます。  なお、マイナンバーにつきましては、前提として、犯歴情報とマイナンバーのひも付け、戸籍に記載された氏名、生年月日、本籍等との情報とマイナンバーとのひも付けのいずれかがなされることが制度上可能となる必要がございますけれども、現在このような状況にはなっていないということでマイナンバーを活用するということには
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 裁判書、判決書とも言いますが、本籍地と氏名と生年月日記載されていて、それと照合するということなんですけれども、ということは、これ、判決が出た後に本籍地を変更していると、これは一回でも二回でも三回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍謄本の本籍地では犯歴照合できないということでいいでしょうか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  裁判書には、被告人の氏名、生年月日、本籍等が記載されていると承知をしております。裁判確定後に氏名や本籍に変更があった場合でも、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、おっしゃるとおり、変更後の氏名、本籍が必要になるということでございます。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 本籍地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に本籍地若しくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍謄本全ての提出が必要になるということでいいですか。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するため、その従事者が記載をされた全ての戸籍、除籍の謄本等が必要となります。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 内閣委員会
○石垣のりこ君 その本籍、どのぐらい移すか、人によってもちろん違うとは思いますし、余り変えないという方もいらっしゃれば、様々な都合で本籍移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでの全て、一回だけ今の段階のものを出せばいいわけではないということが今御答弁で分かりました。  戸籍の提出は、この従事予定者個人がこども家庭庁に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金が掛かるわけですけれども、例えば三回、戸籍若しくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて四枚の戸籍謄本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。