内閣委員会
内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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栃木の事件は、平成二十三年の五月から平成二十四年七月にかけてあった事案で、その再審請求四百二十九件は、新聞記事によりますと、二十四年の年末の段階で、再審請求をし、無罪求刑をする方針という記事が出ておりまして、早期の対応がなされたんだろう。
そして、神奈川県の事件においても、法務省の先ほどの答弁はなかなかつれないものでありましたが、是非、必要なものは検察官側からの再審請求というものをやっていただきたい。
その上で、今、事件にかかわらず、再審請求制度というものの意義について答弁をいただきました。紹介した二件の交通違反事件というものに対して、冤罪被害者側からの相談、又はその捜査、調査、否認をされた方だったと聞いておりますが、その中で誤りが発覚して、速やかに是正ができる。
しかし一方で、袴田事件や福井事件を始め、過去大きなニュースになってきた冤罪事件を見ると、証拠の後出し、抗告、特別抗
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、再審手続が迅速に行われなければならないということは先生の問題意識のとおりであるというふうに考えております。
その上で、個別の事件において、検察官が再審請求をするのかどうか、また、その判断をするのにどのぐらいの期間を要するかといったことについては、証拠関係を含めた事案ごとの事情に応じて異なり得るものでございますので、法務当局として一概にお答えすることは難しいということを御理解いただければと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件ごとに、事案に応じて必要な検討を行った上、再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をするということも含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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答弁が一問前のもののままだったような気がします。交通事件であれ重大事件であれ、再審請求が必要であればその意義はあるというのがさきの答弁でした。
交通違反事件で迅速、速やかな対応ができて、重大事件で数々の対応の遅れがこれまで歴史の中に刻まれてきたのはなぜなのか、そのことについて法務省の答弁を求めます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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個別の事件における事情を申し上げるのは立場上難しいのでございますけれども、再審請求があった場合に検察官としてどのように対応していくかということは、証拠関係などにも応じて異なってまいります。もちろん、再審手続を迅速に進めなければならないというのは当然のことであると考えておりまして、そのために訴訟関係人がやるべきことをしっかりやるということは非常に重要であると思いますけれども、事件によってやはり様々でございますので、その要因、どうして違いが生じるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しいということは御理解いただければと思います。
その上で、もし検察官の方から再審請求をすべきものがあれば、それは、検察官から請求するということを含めて、適切に対処すべきものであるというふうに考えております。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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答弁が、前の答弁から、前のとおりの答弁で止まっているんですが。
重大事件の象徴例、再審制度の問題点を端的に表している象徴例は福井事件だろう。昨年、再審無罪が確定をした事件でございますが、この事件で特筆すべきことは、検察官が、被告人が無罪となる決定的な証拠を補充捜査で把握をしておきながら、原審、確定審、それから第一次再審、第二次再審を通じて一貫して隠し続けてきた。そして、裁判所が命令を出す、そういうところまで行ってようやく出してきたということでございます。
それからもう一つ、検察官抗告、これは、袴田事件については、事件発生から五十八年のうち九年を検察官抗告に要している。これを、五十八年の中の九年だからそんなに長くないというような声が法務省法制審から聞こえてきますが、天国から地獄に突き落とされた冤罪被害者の気持ちに寄り添っていただきたいというふうに思います。
交通違反事件で迅速な対
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。
そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるものでございます。事案が軽いから重いからということではなくて、あくまで再審請求者の方からの主張と証拠にも照らして、それを踏まえて判断していく、対応していくということになるというふうに考えております。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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交通違反事件での被害者、それから否認した被害者、その方々の相談や調査で無罪となる大きな要因が出てきて、それが事態を揺るがせたわけですね、答弁の言葉をかりれば。
恐らく、被害者からの相談、またその否認した人、その人の否認によって調査を進めることがなければ、この事件もどうなったのかも、まあ、仮定の話なので控えますが、とにかく、揺るがせる事態が出てきて、適切に対応をした。しかし、福井事件、袴田事件、それから、被告人が服役中に亡くなってから再審が決定した日野町事件、いずれも証拠は出てきていないし、検察官抗告がなされたものもあります。
重大事件に関しては、原判決を揺るがせるものが出てきた際に、その揺るがせるものを、揺るがせるもの、それは証拠ですよね、証拠を出さない、それからまた、抗告によってその舞台を、時の経過を経る、そういう実務を執ってきたと指摘されてもやむを得まいと考えますが、その点、法
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。
今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、それが証拠の提出命令制度ということで入っているということでございます。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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ルールの明確化がない中で御指摘のような運用があったということは重く受け止めなければいけない、それでルールの明確化をやっていると。ルールの明確化がなくてもきちっとやってきたものがあるということは忘れてはいけないと思います。交通違反事件も今日御紹介したとおりです。
そこで、ルールの明確化ということを今やっている。自民党の中で大変激しい議論になっております。ルールがない中で適切な実務、厳しい批判を受けるような実務があったということを重く受け止める、それでルールを作ると。そうであるならば、ルールを作るのであるならば、そのルールというものはこれまでの問題点を解決するものでなければならない。
その中で、決定的に問題なのは、今、証拠開示において、法務省側からの主張として、通常審で、必要性と弊害を考慮し、相当である場合に証拠開示を命じることとされているので、通常審よりも緩やかな証拠開示基準を再審請
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-08 | 内閣委員会 |
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まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。
その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされた
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