内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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時間になりました。
政府参考人は、申し訳ないんですけれども、納期については具体的には答えられていないので。やはり納期が一番必要なので、先が見えないので。経産省の皆さん、各役所の皆さんが一生懸命やっていることは承知をしています。ただ、これは、餅は餅屋に任せた方がいいと思うし、役所の皆さんは仕組みをつくるのが仕事なので、新型感染症のときには多分JTBさんにお願いして実務をやっていただいたと思うので、やはりそういう実動部隊をつくって、今のAIを投入しながら行っていくとスムーズかなと思うので、一応、後でお渡ししますので、是非御回答をいただければと思います。
終わります。ありがとうございました。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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次に、長妻昭君。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。
懸案の個人情報保護法改正案について質問をさせていただきたいと思います。
いわゆる統計特例の話でございますが、氏名と住所つきの病歴、あなたはどんな御病気ですかと、この病歴を、統計作成等であれば本人の了解を得ずに企業に提供できるというのは、これは本当ですか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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病院等医療機関が氏名、住所入りの非公開の病歴を企業に提供することも、これは一律には禁止はされておりません。
なぜならば、以前から申し上げているとおり、データそのものを構造化されていない場合に個人のデータを抽出することは困難な場合があるということ、それから、提供先がどういうデータが必要かというものは提供元が判断することは難しいということでそういった判断になっているということでございます。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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そうすると、もう一回確認ですけれども、病歴、例えばゲノム情報も含まれるということでよろしいんですか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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いろいろなデータがありますので、ゲノム情報もその一部ということにはなろうかと思いますが、ゲノムの情報については、またいろいろとほかにもルールがございますので、他の法律があれば、その法律に従うということにはなろうかと思います。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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提供され得るか得らないかという話になれば、提供され得ると思いますが、ずるずるに全部提供できるわけではなくて、提供先がどういうデータを必要としているかとか、あるいは提供元がこのデータは出してはいけないなとか、そういったことはちゃんとお互いに判断した上で行うことになりますから、ただデータを丸ごと、そこにあるデータを出せと言われて、はいはい、分かりましたよと出すような、そういうルールにはなっていません。
これは、例えば、どんな目的で使うかも含めて、規則とかガイドラインとか、そういったものできちんと探っていって、しかも、目的外使用とか第三者に目的外で渡したとか、そういうようなことがあれば、それは最初の要件を満たしていませんから、いわゆる特例の対象になりませんので、そこのところはきちんと説明しながらこの法律の適用をすることが必要だと思っています。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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当然、この改正法を守った上でという前提でありますけれども、そうすると、例えば、提供元が保険者とか医療機関だとしますよね、提供先は企業、これはオーケーなわけですけれども、その提供先の企業が、名前、住所つきの病歴、これがないと困るよ、だから提供してほしいということであれば、提供できるということになるわけじゃないですか。幾らガイドラインで、それは駄目だということは、禁止できないわけですよね、法律で書いちゃっていますから。それはそういう理解でよろしいんですか。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-27 | 内閣委員会 |
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この統計作成をするという目的の中において住所や名前が必要であるということが妥当であれば、これは特例の対象になると思いますけれども、妥当かどうかの判断というのは、提供先であれ提供元であれ、お互いにそれはきちんと同意をするというか、合意をした上で進めるということになると思います。
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