戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、評議員会による役員への牽制機能の実効性を向上させること、これは大変重要であると考えておりまして、今回の法改正で、公益法人のガバナンスを含めた運営体制の充実を図る取組について国が支援を行う旨を法律上に明記いたしました。  今後、法人役員等に対する研修や相談会、好事例の発信等、人材の裾野の拡大に向けた支援等に、民間の関係団体とも連携しつつ、取り組んでまいります。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 最後の質問です。大臣に伺いたいと思います。  先ほど太委員も寄附文化について質問されておりましたが、私も同様に、やはり日本の寄附文化が世界的にも低い水準にあるということを懸念しております。今日の配付資料を見ますと、災害が起こったら寄附額というのは上がるんですね。なので、何に寄附すればいいかがはっきりすれば、日本国に住む皆さんは寄附をするんです。  ですので、公益法人の半分が寄附を受けていないという現状も考えれば、これからどのように寄附文化を醸成していくのか、私はマッチング機能なんかをしっかり整備すべきだと思うんですが、大臣の見解を最後に伺います。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  民間の非営利部門の活動が国民の皆様や企業から寄附によって広く支えられていくよう、寄附文化の醸成は重要な課題であると考えております。そのためには、寄附をしたくなるような公益活動が増えること、またその活動成果、これが広く知られること、寄附の使い道や活動主体の信頼性について情報開示がなされていることなどが重要であると考えております。  今回の改革では、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、区分経理による分かりやすい財務情報の開示などを推進することとしており、寄附のために重要な情報を国民の皆様が容易に把握、活用できるように今後も努めてまいりたいと考えております。
浅野哲 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○浅野委員 終わります。ありがとうございました。
星野剛士 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○星野委員長 次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 よろしくお願いを申し上げます。  まずもって、質疑時間に御配慮いただきました立憲民主党そして日本維新の会に御礼を申し上げたいと思います。  今日、せっかくこういう機会でありますので、私がかねてから問題を持っております公益財団法人日本相撲協会についてお伺いさせていただきたいと思います。  大正時代に陛下から賜杯を賜った際に、一興業団体に出すわけにはいかないという議論があり、なので、この団体は公益財団法人になった、当時の旧財団法人になったというふうに時々言われるんですね。実際の経緯、いかがだったでございますでしょうか。黒田次長。
黒田武一郎
役職  :宮内庁次長
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○黒田政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの天皇賜杯につきましては、公益財団法人日本相撲協会の前身であります団体が、大正十四年に下賜された賜金で制作したものと聞いております。  なお、大正十四年十二月の財団法人大日本相撲協会の認可につきましては、当時の宮内省が行ったものではございませんので、その経緯につきまして、宮内庁としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 ありがとうございました。  この公益財団法人日本相撲協会が旧財団法人から新公益法人へ移行する際に一番大きかったテーマというのは何かというと、公益法人の重要な構成員である親方になる権利が数千万円から億単位で取引をされているということがおかしいのではないかという指摘が実際ございました。  現在、年寄名跡規程第十三条においては、名跡のやり取りで金銭の授受が禁じられている一方、第十四条においては、自己申告すれば前親方と新親方の間での取引が認められるようになっています。直接の金銭の授受でなければ、年寄名跡規程第十四条に基づく自己申告をする限り、金銭の授受が生じることは問題ないというふうにお考えでしょうか。北川室長。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  日本相撲協会の定款におきましては、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じており、いかなる名目であっても、また直接、間接かを問わず、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、定款への違反が問題になると考えます。  相撲協会の年寄名跡に関する規程において、自己申告された取引内容につきましては、協会の危機管理委員会が内容を検討し、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等が確認された場合は懲戒解雇するとされていることから、自己申告すれば問題ないということにはならないものと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○緒方委員 結構踏み込んだ答弁だったなというふうに思うんですが。  実際には、親方株の取引をする際に、ここは金銭の授受がございません、これは規定に書いてあるとおりですと。しかしながら、その後ろにある規定で、別途の取引が認められているということで、ここで顧問料とか指導料という形でまた数千万や億単位の取引が行われているのではないかと言われているわけです。  先ほど室長は間接であっても駄目だというふうに言われましたけれども、こういう取引は、親方株の取引と絡む限りにおいては一切駄目だということを明言されたというふうに理解いたしましたが、それでよろしゅうございますでしょうか。局長。